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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給の考え方)

アルバイトから正社員になった場合の有給制度について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトから正社員になる際の有給制度について質問です。
  • 通常の会社で行われている計算方法はどのようなものなのか知りたいです。
  • アルバイトから正社員になった場合、基本給が下がる可能性があるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

  質問にあった計算式は無視して、 >有給の額を含めたわけではなく、正社員になる際の給与改定?みたいなものという建前で話をされ、これで受け入れられないなら正社員として採用しないとなった場合はどうでしょうか? この話なら、法的には何の問題もありません。 正社員よりバイトに高給をはらっても問題ないです。 受け入れるか、受け入れないかは貴方の判断です。  

その他の回答 (9)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.10

だいたい#3,#8が正解に近いです。 年間100所定労働日、年間賃金100万円 という労働条件で、年次有給休暇が勤続年数の年ごとに10日から20日に向かって増えていくわけですが、うえの条件は変わりません(勤務日数を増やすとか昇給する話はひとまず脇においておいて)。 ある年、12日年次有給休暇を行使したら、 実際の勤務日数は88日+休暇12日=100労働日となるだけです。受け取る賃金も100万円です。

回答No.9

良くある話です 有給休暇の制度的解釈は西欧から入ってきたものですが 運用は日本独自のものです 買い取りは違法行為か如何かと問われれば 今は違法です しかし誰もが買ってくれるものならば 売りたいと考えてもおかしなこととは決して言えません 社会的均一化の精神からは間違い 我が身かわいさの考え方からは大いに歓迎される解釈です 貴方はこれから社会人となるわけです 物事の真意を臆す事無く知って下さい ※物事の解釈が順法か違法か という問いかけだけで成立しているならば  今の社会はもっと住みやすくなっている筈です ※この会社は非常に社員に対して思いやりのある会社です ※物事の判断を比べる事から入ってはいけません 意味を知る事から入ってください

回答No.8

どのような形であれ、有給の買い取りは法律で禁止されています。 >有給制度はあらかじめ給与に含めている。 これは「有給の買い取り」に当たるので、違法行為です。 つまり「正社員にした時に基本給を下げるのは違法」です。 そんな腐った会社には辞表を叩きつけて「事実上の有給の買い取りをやっている」と、労働基準監督署にタレ込んでやりましょう。

noname#181117
noname#181117
回答No.7

>それはよくある話なのか はい、時給だけの計算なら、よくあります。 ただし、アルバイトはボーナスや退職金等はありません。 各種手当も違います。 総合すると、正社員のほうが、報酬は良くなります。

  • mp_321
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.6

労働基準法をネットで検索してみてください。 参考ページ http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 労使間の力関係は支払い側の力がどうしても強くなるものです。 そのため労働者の利益を保護する為に労働基準法があります。 CMで「貴方の会社法令尊守(コンプライアンス)していますか」と言うものを見たことがありませんか。 まだまだ労働基準法に則した労使関係が成立していない就業規則を設けなくても良い小さな会社(15人以下)、ブラック、グレー企業と呼ばれている会社がありますがこのような会社に正社員として就労することは後々ご自分に不利になることが多いと思ったほうが良いと思います。 就職することは企業との契約の元に働くわけですからどうしてもその企業で働きたいのであれば誰も止める事は出来ませんので、契約内容となる条件は交渉できるようであればするべきです。 参考まで・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 以下のような話だと違法性についてはどうなりますか? > アルバイトで時給1500円で働いていて週5フルタイムで働いた場合の年収が、2940000円(年間245日計算)です。 > 正社員になると固定給にするため、月額は2940000/12=245000円です。 単純にアルバイトと正社員で業務内容が異なるって話で、賃金に差がある事は問題にならないです。 本心は、 > 会社の本心として有給の分を含めたいため、 なんですが、これは表向きに言わなきゃいいだけの話ですし。 > アルバイトから正社員になる場合の給与の最低額の算出方法のようなものは決まっていたりするものでしょうか? 労働関係の法律では、アルバイト/正社員って区別は無いです。 単に、勤務時間が異なるって話になるだけで、それによって有給の付与日数が変わったり、労働時間の上限にかかったりって事があるとかです。 国際的には同一労働同一賃金を謳った条約なんかもありますが、日本はこれには批准していなかったハズ。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯や話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 段階的な対応だと、 まずは会社と話し合いし、賃金が下がる事の納得の行く説明を引き出す。 ・正社員になると、通常業務の間は直接の作業を行なわず、アルバイトを指揮監督する立場になる。(だと、指揮監督者?って話も入ってややこしいですが。) ・タイムカード切らずに、アルバイトに「あと片付けといて」って帰宅したり、「何かあったら連絡して」って指示しといて重役出勤しても、賃金は全額支給。(これじゃ完全に管理監督者ですが。) ・直接の作業でなく、アルバイトへの教育などが主な業務に変わる。(普通は、教育を行なう方が職務経験や重い責任を負うので、賃金高いですが。) とか。 自分も例えばでの合理的な説明すら思いつかないですが、不合理な話なら却下とか。 その上で、正社員として採用された上で、実際の業務がアルバイトの場合と変わらないのであれば、上の説明どおりになるように業務内容の改善を請求する。 改善されないのであれば、業務内容や責任に見合った賃金に賃上げ請求。 とかって段取りが真っ当だと思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

回答No.3

  その計算式はおかしい 100万円/110=9,090円/日 一日9,090円で有給を取らずに100日働けば90,900円しか貰えない。 また、労働基準法では勤続年数で有給休暇日数が増えます。 そうすると上記の様な計算をると勤続が増えると基本給が減ることになる  

pingpooong
質問者

お礼

有難うございます。 >勤続が増えると基本給が減ることになる  すごくわかりやすく、納得できました。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.2

社員になると手取りが減りますそれは社会保険料費用が引かれるからですが有給の為に給与が変化するのは違法に近いですね。社員は給与プラス有給の権利は法で定められてますから初年度?日2年目?日と・・・最高20日位かな?その他冠婚葬祭の為の休みも認められてます。就業規則の無い会社は特に注意しないと損をいたします、身分保障も受けられませんので出来るだけ避けた方が良いのですが。就業規則は基準監督署で認可を受けたもので裏に印があるはずです。

pingpooong
質問者

お礼

有難うございます。 従業員が10名に満たしていなかったためか就業規則もなくこれから作るという状態です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> そうなると、アルバイトから正社員になった際は基本給は下がると説明を受けました。 アルバイトでも有給取得は可能なんですから、その理屈は通らないです。 また、有給休暇は、 ・労務する ・賃金を受け取る の労務のみを一方的に免除される権利です。 有給取得を理由に、そういう事をしてはダメですって事になっています。 労働基準法 | 第136条 |  使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 -- > ・上記の計算方法は通常の会社で行われているものでしょうか。 書面でその計算式なり記録なりを残しとけば、後日賃金不払いで争ってもまず勝てる内容です。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その範囲内に対応とか。

pingpooong
質問者

お礼

有難うございます。 そうですよね。ちゃんと決められているとわかると安心しました。 お礼での質問になってしまいますが、以下のような話だと違法性についてはどうなりますか? アルバイトで時給1500円で働いていて週5フルタイムで働いた場合の年収が、2940000円(年間245日計算)です。 正社員になると固定給にするため、月額は2940000/12=245000円です。 基本給が245000円となれば問題ありませんが、 会社の本心として有給の分を含めたいため、 正社員になった場合は235000円/月とする。 有給の額を含めたわけではなく、正社員になる際の給与改定?みたいなものという建前で話をされ、 これで受け入れられないなら正社員として採用しないとなった場合はどうでしょうか? あくまで、正社員になってからではなく、正社員になる段階での交渉のようなものなので、受け入れられなければ正社員にならないだけなのかと思ってしまいます。 アルバイトから正社員になる場合の給与の最低額の算出方法のようなものは決まっていたりするものでしょうか?

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