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病欠と有給休暇
長文です(申し訳ございません) 1月末に内科で検査を受けた所、病気が判明し、専門医に紹介状をもらい転院しました。 専門医を受診した所、その日に「ドクターストップ」で自宅療養で2週間の就労禁止 と診断書を出されました。 (診断書は後日郵送で会社に送りました) その後も2週間に1度の割合で薬の効き目確認の為通院する病気です(担当医制度と、予約検査がある為、10日に1度~2週に1度程度の割合で1日仕事を休んでいました) その後、別の大きな病気も見つかり、大学病院へ4月頭に転院し、5月には手術を受ける予定です。 この会社に入社して8年目です 先月、給料を受け取ったところ「欠勤2日」で書面上基本給を先月の出社(欠勤をしていない)日数で割った日当計算でマイナスされていました。 有給計算についても、欠勤で給与より差し引かれる事についても一切問い合わせや事前確認などを受けていなかったので、給与計算を行っている担当に問い合わせたところ・・ 「病気で休んだから、有給がもうないんだよ」と・・ 「有給願いなど出していないのでどう計算したのか書面でもいいので見せていただきたい」 とお願いしたのですが、未だに見せてくれません (計算は入社してから・・と言われたのですが「結婚式したから」とかもう5年以上も前の事を言われたりしたので・・) その上で「2年前まで有給を遡っても実際30日有給があっても、計算上は20日がMAXなのでそこからマイナスしただけ。」 と返答がありました。 医師の診断書があっても病欠2週間なので14日引くので、残り8日休んだんじゃない?2日足りないからマイナスしたよ! と・・ 上記の質問は4月頭に確認したのですが・・ (給与は3/25支給のもの(2/21-3/20迄の計算)です) 4月頭の時点で「今年の有給はもう1日も残っていないから今後病院だろうが休んでも毎回欠勤扱いで給与を減らします」 といわれました。 通常の会社だと4/1に今期の有給が発生するのでは? と質問しましたが、返答はいただけませんでした。 有給計算があまりにもお粗末で酷いので、今期の有給のスタート計算などを質問していますが、返答はなしです。 お分かりになる方や、「こう聞くといいよ!」とアドバイスがあれば教えてください 長くなってすみません
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こんにちは。#3です。もう一度、失礼します。 もう少し労基法についてお話ししますと、入社から勤続6年6か月経った時点で、また、それ以降も引き続き、有給は年20日支給しなければならないと定められています。お勤め先のご担当はこれをご存じないか、あるいは自分の一存ではどうにもならないので頑固なのか、どちらかでしょうか。 会社の労務管理に対する姿勢や制度を改めたいというお気持ちが強いのであれば、労働基準監督署に通報するという手段があります。監督署は個々の従業員を助けてくれるわけではありませんが、経営者に対しては強い監督の権限を持っています。また、市役所や県庁にも労働関係の相談を受け付けてくれる窓口もありますので相談なさるのも一案です。 ともあれ、健康保険の傷病手当金の申請書が渡されたということですから、お休みの間の給与の60%は支給されますので良かったですね。ただし、実際に休んだ日数から3日が差し引かれてしまいますが、これは健康保険法がそうなっているので仕方が無いです。 つまり、連続で4日以上休まないと傷病手当金の支給対象になりません。ですので個人的には、まだ今年度の先は長いですから、今回の2週間のお休みは傷病手当金を受けておいて、有給はこれから1日単位で休むときのために確保しておいた方が得策ではないかと思います。連続3日までの欠勤は無給になってしまいますから。 ともあれ、健康第一ですので、お大事になさってください。
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- MoulinR539
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こんにちは。8年目なら有給休暇は20日と労働基準法で決まっています。たとえ従業員にとってそれよりも不利な就業規則を定めても、法律が優先しますので、会社と闘うなら勝てます。 もっとも、質問者さんのケースであれば本来、有給休暇よりも、病気休職の制度や、社会保障でのバックアップを検討されるべきでしょうね。会社には休職制度はありませんか。それを確認なさってください。 会社に制度がなければ、国の社会保障制度があります。仕事が原因の病気ならば労災の療養保障給付、業務外の病気ならば健康保険の傷病手当金の制度などを使って、無給で病欠した期間において給与の何割かが支給されます。それぞれネットでご覧になってください。
お礼
MoulinR539さま ありがとうございます。 先程話し合いをしましたが、有給はやはり14日だそうです 20日は勤続15年以上の人だそうです(就業規則にもそう記載があるのでこれが我社の規定だ!と言われました) 病気休職は、2週間のドクターストップの場合は適用がされないそうです。 (有給が残っているために適用外だそうです) 会社では休職制度はありません (昨年、上司が入院し入院+休養で高額医療の書類は出しましたが、給与や有給で差し引かれる事は無かったそうです(上司曰く) ただ、上司はそうですが、私の場合はダメだとかで・・ 入院の時には「療養費支給申請書」「高額医療費支給申請書」「健康保険傷害手当金請求書」という3枚の紙を渡されました。 これで入院と自宅療養で休む予定の3週間分の給与(多分1か月分全てだと思いますが)の60%?が手取りで入るそうです(違ってたらすみません) ちなみに、有給を確認した所、3/25に振り込んだ(2/21-3/20迄)の有給不足欠勤扱い2日間は2/20迄の計算で2日不足だったので本来は3月ではなく2/25支払いの給与時にマイナス予定だったけど、間違えたので、2/21~4/23迄に通院にかかった9日間を今期の14日間有給から差引いて、今期の有給は「残り6日」と言われました ちなみに、この有給は3/21入社の為、2007年3/21に発生した有給14日分だそうです。 (なのに2月の分が引かれてるって・・面倒だから給与で引いてくれた方がいいのに・・って思っちゃいますが・・) どうなんでしょうか・・
- 1582
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就業規則とかどうなってんの ちなみにうちは10月が有給支給ですね
お礼
1582さま ありがとうございます。 会社は一応就業規則はあります。(労働基準局から文句を言われないためと言い張るほどです 一族経営会社なので一族には優しいのですが・・)
- 6dou_rinne
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有給の計算は4月1日からではありません。入社日からです。(4月1日入社なら半年後の10月1日に10日発生し、その後1年すぎるごとに1日ずつ増えますが、最大1年間で20日までです。ただし、会社がそれ以上与えると決めていればそれ以上のこともあります。) ちょうど8年目なら年間で17日となります。 有給は2年で時効になりますのでこれまでに1日も使わなかったとしても35日となり、もしそれ以上休めば欠勤となって、その分の給与は差し引かれるのはなんら法律的には問題はありません。(欠勤で給与がもらえるのなら有給休暇は必要ありません。)
お礼
6dou_rinneさま ありがとうございます。 入社は3月21日です。その為3月計算でも今期の有給は「0」となりますでしょうか?(給与計算は3/20〆3/25振込みでした) (3月入社の場合は3月末から今期の有給が計算されるのでは?とも質問しましたが、返答はありませんでした) 残念ながら我社の規定によると有給は8年目で「14日間」となっています。 ただし、有給を1日も使用しなかった場合についても最大は「20日」(先日質問したところ、会社からは、長期間勤め上げても年間有給が20日しか与えられないので、2年間猶予があっても2年間で20日以上残っている分はカウントされない)と説明されました
お礼
MoulinR539さま ありがとうございます。 数年前に会社が合併し(兄弟一族会社を1つにしました)そのときに就労規則を合併した時に労働基準局の検査が入る?ので作りました。 有給は少ないのはその当時(作成時)にも質問したのですが、労働基準局の検査が通ってるので違法性は一切無い。と断言されています (一族経営の会社な為、担当者は残念ながら一族の方です) 以前居た社員が退社後(一身上の都合という名目となっていますが実質は1ヶ月前勧告の退社でした)労働基準局に残業代や有給について相談を起こし、労働基準局が会社まで参りましたが、結局何も代わりませんでした。 会社が一族経営なので、労働基準局より連絡が入ると「通告した犯人探し」が始まります(実際に「誰が言ったか」をした事があります) 5月の入院は手術・入院で1週間 その後2週間は自宅療養を医者より言われておりますので4日以上の休みの為傷病手当金の対象となるようです。 退院後も1ヶ月-3ヶ月に1度の通院を5年、その後は3-6ヶ月の通院を一生行わなければなりませんので、有給は病院に行く時用に少しでもあれば。。 と切実に願っています。 ありがとうございます。