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有給がない!

4月に正社員として入社したばかりなのですが、私の会社は社員が4人。 パートが1人と非常に小さい会社です。 当然、労働組合などもなく社長のワンマン経営で、誰も社長に口出しできない状態です。 私は事務をやっており、朝9時から18時勤務。営業の方々は毎日夜11時過ぎまで仕事をしています。私も少し残ることはありますが、残業代は出ていません。 土日祝日、お盆、お正月などはお休みなのですが、有給休暇というものは無いとの事です。 上司に聞いてみたことがあるのですが「休むのに、お金もらえるわけないじゃん」と笑ってました…。 その為、忌引きでお休みをしたとしても、お給料を日割りで計算し、休んだ分を給料から引かれます。 私は有給というのは、どこの会社でも必ずあるものだと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか? 有給を必ず与えないといけないというような制度とかはあるのでしょうか?

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  • yyuki1
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回答No.4

全ての労働条件を社長が決めて良い訳では有りません。 社長(会社)が労働条件を決る場合には、労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法の内容に従った労働条件(労働環境)にする事が法律で義務付けられています。 有給休暇を与えない事は許されません。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html 忌引きに関しては法的な制約は有りませんが、普通休はむ事が出来るし皆勤手当ては支払われますし、ボーナス計算の減額の対象にもなりません。(少人数でも組合は結成できます) 社長さんに文句(改善要求)を言って改善させる必要が有ります。 他の社員の方は今まで有給を付加されていなかったのであれば、その分の有給をまとめて取得できる、又は日当換算して未払い給与の形で現金換算して受け取る事が出来ます。 もしも、社長さんが「文句を言うなら首だ」とか「嫌ならやめればいいだろ」などと言った場合でも辞める必要は有りませんし、当然ですが解雇する事も出来ません。 労働基準法に反する労働条件の是正を求めた事を理由に自主退職を迫られたり解雇されたりした場合は、社長さんは法的な罰則を受ける事になります。 逆に、解雇又は自主退職を共用された人は、社長に対して慰謝料(補償)を請求して支払わせる権利が発生します。 管轄の労働基準監督局に電話をして相談するのが良いと思います。 その社長さんは社会保険制度の掛け金や、労災保険の掛け金なども支払っていない可能性が有りますので、業務災害や通勤途上災害が発生した場合に取り返しの付かない事態になってしまう可能性が有りますので、有給とか忌引きとかの問題を悩んでいる場合ではなくて、早急に労働基準極に申し出て調べてもらった方が良いと思います。

shouta22
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 有給は法律で義務づけられているものなんですね! 勉強になりました。 社長に言って改善させるのは多分無理なので… 労働基準監督局に相談してみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

労働基準法では入社して6ヵ月後に有給休暇を取得できるようになっています。それまでは法的には有給休暇を取得する権利はありません。 また、忌引については労働基準法で定められていませんので、必ずしも有給で取得できるものではありません。 会社を大きくするつもりだったら、労働基準法などの法律を守ることが最低条件と思いますが、やんわりと上司に話してみてはいかがでしょうか。

shouta22
質問者

お礼

ありがとうございます。 何年も働いている上司も有給は無いとの事でした。 他の社員の方々は有給に関しては何の疑問も無いようで、有給ない会社も沢山あるし…と言っていました。 社長には言えませんが上司には、なんとなーく言ってみます。

  • newbranch
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回答No.3

労働者の基本的権利として、有給休暇は、法律で定められています。 したがって、社長が認めないということであれば、個人でも加入できる 労働組合に加入して、そのバックを得ながら交渉してください。 小規模企業の場合、加入が義務付けられている健康保険や、年金なども 未加入の場合があります。又、時間外労働(つまり残業)に関しても、 割増賃金を支払いしなければならないように法律で決められています。 この点も含め、会社らしい会社にすることが、社長の義務であることを、 事あるごとに、社長に説明すべきでしょう。(詳細をお知りになりたければ、地域の労働基準監督署を調べて、相談に行きましょう。)

回答No.2
  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

労働基準法という法律に詳しく規定されています。 インターネット上でも読めるので、ご一読ください。