- 締切済み
「有給について」
契約社員でも有給は発生するのですか?昨年7月から働き始めて当初は正社員だったのですが、今年の5月に会社側から決算を栄えに会社の体制を改めるという事で正社員継続か、契約社員に変更かの選択を託されました。そこで私は今の会社にずっと残る気持ちがなかったので契約社員を選択しました。こういった場合でも有給は発生するものですか?発生する場合何日くらいなのでしょうか?また会社から有給はあげられないと言われた場合どのような対処をすればよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
きちんとした有給休暇の定めのある会社の最低水準 ・入社6ヶ月目に10日発生...2007年の1月でしょう ・その1年後に11日発生....2008年の1月でしょう ・2009年の発生時までに最初の年の分(2007年)を使い切らないと2007年の残りは消滅 こんな感じでしょう 会社によってはこれより多いに日数や消滅しない事も有ります >また会社から有給はあげられないと言われた場合 言われないでしょうが確認はしておきましょう 言われたときは又改めて質問しましょう 会社の言い分で回答も異なります
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
有給休暇の発生条件には社員、契約社員、アルバイトなどの身分は一切関係ありませんので、勤務実態に応じて発生します。 また、形態(社員→契約社員)に代わったとしてもその条件は継続されますので、社員のときに残った有給休暇が無くなることはありませんし、勤続年数も社員で入社したときが基準になります。(基発150号 S63.3.14) 従って、契約社員に切り替わってから半年間有給休暇がもらえないということはありません。 それから、契約社員になるときは必ず「労働条件通知書」か「労働契約書」をもらってください。 後でいろいろもめないためにも条件は明確にしたほうがよいです。
お礼
情報不足でしたね・・・。すっごく為になりました。ありがとうございました。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
どちらかを選べるのなら、正社員のほうが特典があります。 今後長くいるつもりはないというけど、直ぐ辞めるわけではないのでしょ?ちょっと早計でしたね。 ちなみに契約社員でも有給休暇はあります。詳しいことは会社に聞いてください。
お礼
実はすぐにでも辞める予定でして・・・。明日詳しく会社に確認してみます。ありがとうございました。
- syomegon
- ベストアンサー率19% (8/42)
勿論契約社員でも有給休暇はもらえます。詳しくはリンクをご覧下さい。ただ、投稿者様の場合、計算が若干違う可能性があるので、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか? 有給を請求してももらえないのは法律違反となります。有給を与えられないと言われたときも労働基準監督署に相談すればアドバイスいただけます。
お礼
早速労働基準監督署に確認してみました。会社サイドに何を言われても対処できるようなアドバイスをたくさん頂きました。参考資料のほうもとても役立ちました!!ありがとうございました。
通称「有給」といわれているものは、正式には「年次有給休暇」といいます。 会社は、労働者が6ヶ月以上働き、その会社で働かなければならない日の 8割以上出勤したときには、 6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。 また、10日というのは何回かに分けても、 まとめてとってもかまいません。 労働基準法第39条第1項できまっています、無支給の場合は労働基準局に相談しましょう。
お礼
たくさんの情報ありがとうございました。早速労働基準監督署に問い合わせてみました。たくさんのアドバイスを頂くことが出来ました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。明日さっそく会社のほうに確認してみようかと思います。