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休日を有給休暇にすることは可能でしょうか?
お尋ねします。 アルバイトで働いている会社が来年3月で終わるため、有給を使用したいと思っています。 会社側も今の時期の使用をす容認しているのですが、忙しい職場のため、なかなか穴を開けることができません。 1) そこで、月~金は通常どおり働き、本来休みの契約になっている土日に有給を取ることは可能なのでしょうか? 2) 極端な話ですが、月に4日は最低限休むことが決まっていると思うのですが、(31日の場合)27日働き、残り4日は有給にするという方法は可能なのでしょうか? 3)(補) もし可能な場合、私の場合はパートなので有給休暇分の日給を付けてくれれば済みますが、正社員の固定給の方は休みの日を有給にした場合、給料計算はどうなるのでしょうか? 本来の有給休暇の意味とは異なる使用の仕方ではございますが、可能なようでしたら、自分と会社双方のために上記のような取り方ができないかと思っております。 宜しくお願い致します。
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