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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇中の次職場での就業は可能?)

有給休暇中の次職場での就業は可能?

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇中に次職場での就業は可能なのか?法的な観点から考えてみます。
  • 有給休暇中に次の仕事をすることはできるのか?ダブルワークの法的な制約について解説します。
  • 現在の会社の誓約書に副業禁止の記載がない場合、有給休暇中に次の仕事をすることは可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.13

結論からいえば、原則として問題ないぜ。ただ、次の会社には話を通しておくほうがいい。それと、職種などによっては注意したほうがいい。 有給時の過ごし方については、何ら制約されない。有給休暇というのは、その日(ないしその時間帯)の労働を免除する性質のものであり、労働者に心身を回復させなければならない義務はない。もちろん、労働者が労働義務を果たせない場合にその範囲で使用者はその労働者を不利に扱ってよく、そうならないために心身を回復させたほうがよいとはいえる。ただ、繰り返すが、それは法的義務ではない。 まして、退職日まで有給を消化する場合には、退職日まで労働を免除されるということだから、労働者がどのように過ごそうとも、もはや所属先の会社には無関係となる。 ただし、緊急時の対応について予め合意している場合には、その対応義務を果たせなかったときに、問題となりうる。合意のある場合に果たせないときのリスクを負うか果たせるように努めるのかは、労働者側の選択となる。 また、職位が高い者や専門性の高い職種については、競業避止義務の課せられる場合がある。この場合に副業禁止規定がなくても同業の仕事をおこなうと、義務違反となる。あなたの職位や職種次第、次の会社の業種や職種次第だってこった。 そして、税関係や保険関係にも注目しておくのがいい。ダブルワークの期間について、次の会社で特別な処理が必要となりうるためだ。有給消化中のダブルワークとなることを、次の会社には伝えておくのがいい。 それと、念のためコメントすると、「重労働のボランティアをやってもいい、その為に会社で居眠りをしてもいい」というのは、就業時間中に労働を提供していないのだから、懲戒処分等の対象にすればよい話だ。「重労働のボランティア」をしても会社で労働義務を果たせばよく、有給時の過ごし方を制約する理由にならない。 「元気を回復して月曜日から健康的に働くため」と就業規則等に定めてあったとしても、その定めは法的義務にはならず、単なる訓示規定でしかない。訓示規定に過ぎないからこそ、労基法違反にならない。有給時の過ごし方を制約する理由にならない。 「会社から呼び出しがあったらすっとんで来い、と言われ」労働者がこれに応じた場合には、契約上の緊急対応義務が生じるに過ぎない。つまり、実際に緊急の呼び出しに備えて有給時の過ごし方が事実上制約されることはあっても、法的に制約されることはない。 「次の会社で労災にあった」ら、次の会社に法律上の義務が生じるに過ぎない。前の会社は関係ない。 民法上の2週間前までの退職通知義務は、日給月給制である場合などの条件がある。「労働者側からの退職は2週間前までに申し出ればよいとされています。」との回答があるが、この回答者は、従前の回答の傾向を見るに、どのような場合でもそうだと盲信しているようだ。

その他の回答 (13)

  • raski
  • ベストアンサー率34% (140/403)
回答No.14

 fmdmr様 私のような世間知らずにご配慮くださりありがとうございました。  私の回答がご質問者様を混乱させ、他のご回答者様を不快にさせ、どうしようかと思っていましたところ助かりました。m(_ _)m

  • raski
  • ベストアンサー率34% (140/403)
回答No.12

 すいません誤解を招きました。  勤務中とは何かあなたを拘束するのではなくて。むしろ保護する意味です。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.11

有給休暇も「勤務中」に該当するのでしょうか・・? 勤務中の意味が、会社の拘束される時間という意味ならば、休暇の間は勤務中ではありません。 特殊な職業で1年中居所を届けなければならないものはあります。(自衛隊など) でも普通の職業では有給休暇中に何をしようと何処にいようと自由です。それを会社に言う必要もありません。 また休暇中に呼び出されたとしても、よほどの緊急時で無い限りは応じる義務はありません。それを認めれば休暇の意味はありません。 ましてや辞める会社の呼び出しに応じる必要はゼロですよね。 有給休暇は目的が何であれ仕事から離れて休む権利です。 仕事から離れてというのが重要で、その間休養とはいえないような激しい運動をしてもそれは何の問題もありません。そんな人はいくらでもいます。 また副業禁止規程が無いのであれば、休暇中にアルバイトをするのも自由です。 最初に述べたように社会保険の切り替えの問題を考えると、新会社ではじめから正社員は無理があり、アルバイトとして一時的に勤務されるのが現実的だろうと思います。それは法的な問題が生ずる恐れは無いと思います。

  • raski
  • ベストアンサー率34% (140/403)
回答No.10

 労働基準法には「使用目的を問わない」と言っている意義、歴史的経緯、現在守られるべき法益、があります。特に守られるべき法益は社会の変化により変わってきますし。法律家もこれを基にあなたの状況を見て判断します。重労働のボランティアをやってもいい、その為に会社で居眠りをしてもいい、そういう判断も確かにできます。が、もともと日曜日が休みと定められた意義はですら「元気を回復して月曜日から健康的に働くため」で使用者側と労働者の権利の正当性を認めたものです。だから今でもそのように社則に定めてあっても労基法違反ではないと判示されるのです。  また、有給休暇とは「勤務中」です。会社に所属して給料を貰いながら勤務を免除された状態、です。  会社から呼び出しがあったらすっとんで来い、と言われたら、あなたが守りますと言ってハンコを社則によっては対抗できない事もあります。必ずしもその社則は違法ではないのです。  それに、前の会社に所属している以上、何かあった時の責任は前の会社にあります。  次の会社で労災にあったりしたらどうします。  非常に古典的な解釈かも知れませんが、私のような判断もありうるので、  何かよくわからないけどトラブルは避けたい。  なら、辞表を出してからの方が何かと面倒をしょいこまないと思います。  今度の会社の為でもあるし、印象も良いと思います。  もちろんあなたの会社の状況、今度の会社の状況、によりけりなので、  皆さんのご回答を参考にご判断ください。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給休暇だからといって、なにをしても良い というのは広義すぎるのですね。 ただ、有給休暇も「勤務中」に該当するのでしょうか・・? 休憩や待機とは違うとは思うのですが 私がたんにニュアンスで捕らえているだけかもしれません。 何かトラブルがあったとき。 はい、確かにそうですね。 勝手に違うところで働き始めて ケガなどをしたとき、今の会社に迷惑が・・? そう思うと、働こうという気は失せました。 なお、重ねて書きますが 今回の件は、私が「仕事をしたい」と望んでいるのではなく、 あくまでも次の希望する会社側から 「いますぐ働けない?」といわれたときを想定しての質問です。 ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.9

>>有給についての意見が割れていますが、結局は会社が良しとするか、という部分なのでしょうか。 私の意見は労働基準法に基づけば、使用目的は問われないし会社の承認のいらないということです。 労働基準法は会社の意思に関係なく強制的に適用される法律です。 本来はそうされなければ基準監督署に訴えて是正を求めるべき問題なのです。 ただ中小の会社にはこれを殆ど気にしないで無視しているところもあるというのは事実だと思います。 他の回答はそういう現実を言っているのでしょう。 でもそれは泣き寝入りする労働者も良くないと思います。 退職時の有給休暇の残については会社はその取得を認める義務がありますが、どうしても無理な場合は退職時に限り買い上げが出来ます。 このどちらかで会社と話し合うのがよいと思います。納得できない場合は早いうちに基準監督署に相談しましょう。 それと労働者側からの退職は2週間前までに申し出ればよいとされています。これは民法の規程で、社内の規定に優先しますから、1月前というのは会社の期待値に過ぎません。無視してもかまいません。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給は労働者が正当に得られる権利で 使い方に決まりは無いのが基準法ということなのですね。 ただ、ここに日本の労働環境が関わってきて 使い方を誤ってはいけない、というご回答もいただけたこと 納得しました。 実は私も泣き寝入りしたクチです。 前職では「お前が勝手に辞めるんだから、会社としても有給消化なんて認めない」 ということで有給が使わせてもらえませんでした。 買取が出来たのなら、監督署に駆け込んでおけばよかったです。 すいません、余談です。 ありがとうございました。

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.8

有給休暇中ということは、今の会社に籍があるということになり、退職の手続きはできませんので、転職先での 社会保険の手続きなどができないことになると思います。 今、正社員の貴方に、すぐにこれないかということがあっても、 引継ぎなどで、すぐこれないというのが普通の正社員だと思います。 在籍中の会社で有給休暇中ですが、転職先で働きたいという人は、珍しいと思いますが、 そこまで切羽詰って、きてほしいといわれるでしょうか?

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険の手続きはしません。 そこは退職が完了するまで現在のところ、とします。 引継ぎ。 確かにそうですね。 それは考えていませんでした。 引継ぎが終わって、有給を使って、という流れが自然でしょうか。 相手が切羽詰まって言って来るかはわかりませんが、 このようなケースの場合に、有給中でも働いていいのかな? と思って質問をさせて頂きました。 ありがとうございました。

回答No.7

競馬、パチンコは心身の内、心の休養になります。 別にボランティアで重労働しても問題ないです。 私が言ってるのは賃金を得るための労働が問題なのでは、ということです。 まあ、あくまで会社の裁量しだいです。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、使い道については自由だけれど 違うところで働くのはどうなの? というところでしょうか。 会社に言わずにやるのはちょっぴり難しそうですね。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

現在の会社が副業を禁止していない、及び >例えばそれは正社員でなく、アルバイト扱いやパート扱いなどで見習い期間として働くなど  ・現在の会社の退職日まで、上記の状態で、社会保険関係に加入しないのであれば   実質的には問題はありません  ・あとは、再就職先の会社がそれを認めるかどうかです   本来の有り様ではないので、その様な希望者を採用するかどうかの話です

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題はないのですね。 ちょっと違うのが、私がそれを希望しているのではなく、 もし、新しく働きたいという会社が 「すぐこれない?」ということを言ってきた場合に 有給中でも働けるかな?と思った次第です。 ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

私は問題ないと思います。 有給休暇は過去の勤務を元に確定した権利です。その使用目的は何の制限もありません。格別休養のためということもありません。休んでパチンコや競馬場に行っても全くかまわないのです。それで無ければ休暇の意味は無いですね。 特に退職時の取得はやめた後では使用できないので会社には拒否が出来ません。理由のいかんによらずです。 従って会社が有給休暇を認める限り(それは義務ですが)貴方が何に使うかは自由です。 ただし実務上の問題は社会保険等はダブりができない事です。例えば健康保険は旧の会社か新会社かのどちらか一つです。 源泉税は2社にされて確定申告で調整できます。 従って実際には新しい会社と相談のうえ退職まではアルバイトなどの待遇にしてもらうとかの工夫は必要です。そういう問題を除いては問題はありません。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給についての意見が割れていますが、 結局は会社が良しとするか、という部分なのでしょうか。 会社が拒否できない、というのは聞いたことがあります。 社会保険のダブリがないようには、おそらく話せば 新しい会社は納得すると思います。 ありがとうございました。

回答No.4

ちょっと問題ありですね。 有給休暇の趣旨は心身の休養の為です。 他方で賃金を受け取る目的で労働をするのは心身の休養にはあたりません。 会社の裁量の範囲で可能性としてはですがね、アルバイトが会社の勤務時間とかぶった場合、有給の使用を拒否されるかも。 有給の消化中でも会社との雇用関係は継続されています、社会保障等の恩恵はまだ有効なのですからね。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうでしたか。 休養のための有給となると 確かにそこで働いてるのはおかしいですね。 ありがとうございました。

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