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有給休暇の取得について。
私は派遣会社に努めています。現在その派遣会社で2年弱程働いていて、有給休暇の残りがあと13日あります。ただ、派遣会社がいうには、有休を取るなら、二週間前までに申請しないと有休扱いに出来ないと言われました。その為、急きょ入った予定などに対応できません。派遣先企業はたとえ具合が悪くて休んだ場合でも、締め日までに申請すれば、有休扱いに出来るらしいです。当然私と雇用関係があるのは派遣元会社ですので、派遣先の会社のやり方とは有休の仕組みが違うのは当然なのは分かりますが、うちの会社のように、二週間前までに申請しなければいかなる理由でも有休扱いに出来ないというのは労働基準法上問題ないのでしょうか。また、前の派遣先で働いている頃、派遣先の都合により急きょ仕事が終了となり仕事がなくなってしまったのですが、次の現場に移るまでの間、約半月派遣元から今紹介できる仕事が無いといわれ、無職でした。当然その期間も派遣元との契約は継続していますが、派遣先での仕事が無い為、給料はありません。この空いてしまった期間を有休扱いで対応してほしいと頼んだところ、今実際現場で働いていないから有休扱いは出来ないといわれました。そういう物なのでしょうか。また、次の現場に移り、給料が約半分になってしまった為、有休額の算定の基準となる金額が少なくなってしまいました。もしも、空いてしまった期間の有休が本当は取れたのであれば、その算定はその時点での高い算定額で計算されるのでしょうか。また、有休をためて、会社を辞めるときに一気に使う事は出来ないと言われましたが、それは事実なのでしょうか。
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- slotter-santa
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1うちの会社のように、二週間前までに申請しなければいかなる理由でも有休扱いに出来ないというのは労働基準法上問題ないのでしょうか。 労働基準法で定められているのは「時季変更権の行使」だけです。時季変更権の行使がどこまで認められるかはケースバイケースでもあり微妙ですが、2週間前でなければ有給休暇を認めない、というのは有給休暇の趣旨からみれば明らかに行き過ぎで、少なくとも無条件に認めない、というのは法律上は問題ありです。あとは時季変更権を行使するだけの正当性があるかどうかの判断になりますが、派遣ということなら2週間もあれば代替要員の確保などはそれほど難しくないと思うので有給を認めない訳にはいかないと思います。 前日や当日なら時季変更権を行使されてもやむを得ないと思います。 2派遣先の変更に関する件 これは派遣元との契約内容によりますが、通常は派遣期間やその間の労働時間が定められている筈です。派遣先が契約の都合でなくなった時の取扱ですが、派遣期間中で労働契約が成立しているのであれば、派遣元はその契約範囲内で仕事を探さなければいけません。探せない場合は貴方には全く非がない上に会社都合の休業ということになるので、新しい派遣先が見つかるまでは労働基準法第26条で定められる休業手当を支払わなければいけません。従って、内容にもよりますが法違反疑いが強いです。なお、平均賃金の算定は労働基準法第12条によって行われるので減ることになると思われます。 3有休をためて、会社を辞めるときに一気に使う事は出来ない 嘘です。有給休暇に対して会社が対抗できるのは時季変更権だけですが、退職すると有給休暇は消滅するので時季変更権は退職後にはできません。したがって、有給は全部与えなければなりませんので、こういう使い方はアリです。
- uffici654
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>有休をためて、会社を辞めるときに一気に使う事は出来ないと言われましたが、それは事実なのでしょうか。 退職予定者が、年次有給休暇の残り日数を取得することを見込んで退職日を決め、それを一括して請求した場合には、使用者は拒否できません。一気に使うことができます。
- lego2000
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原則有休取得は労働者の自由です。ですが、現場では業務の割り振りなど支障をきたすでしょうから、できるだけ前もって申請する、というのが社会常識でしょう。病気などの止むを得ない場合はこの限りでない、というのが常識でしょう。ですので、如何なる理由でも、という辺りは社会常識に欠ける会社です。 会社には有休申請に対して、変更をおねがいできる権利があるだけです。強制はできません。わかりやすくいえば、あなたが会社を休むことによって、つぶれる恐れがあるのなら、有休は別の日に指定することができる、ということです。就業規則を会社の都合のいいようにしている(事業を業務に言い換えている。あくまで法律では事業。)ところもありますが、最優先されるのは労基法です。労基法に違反している規則は無効です。 無職期間が無給というのは雇用契約がある以上、支払い義務があるでしょう。給料は派遣先からもらうのではなく、派遣元ですね?仕事が無いのはあなたの責任ではないのでその辺を弁護士を入れてあたってみるといいでしょう。会社はそこまでしない、と思っているはずですから。無給期間の給与の支払いを求めて、小額民事訴訟をすればいいのです。費用もあまりかかりません。
- kentkun
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労働基準法第39条(年次有給休暇) 第4項 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 と法律上はなっています。会社は「事業の正常な運営を妨げる」ことを根拠に2週間前にと言っているのでしょう。 2週間が妥当かどうかという問題ですが、自分の会社でも「それなりの理由があって、数日前までに申請したら認める」という方針です。 当日の朝に突然「有休にします」というのは認めていません。 また退職するときに一気に残っている有休を使うというのは、多分どこの会社でも認めていると思います。 派遣先での仕事が無かった期間の有休の扱いについては、給与体系と雇用関係及び雇用契約が関係してくると思うのでよくわかりません。 参考になれば幸いです。