>「うちは有休はない」と言われた。
>総勢12名の会社ですが、人数によって正社員に有休を与えなくても許されるものなのですか?
労働基準法に抵触(違反)しています。
実質6ケ月以上の雇用期間のある労働者は、年次有給休暇の付与が権利とし発生します。従業員数の多い少ないに関係しません。万が一、労働契約書・就業規則にその旨謳ってあってもその部分は無効となります。
念の為、上記の例外を書いておきましょう。
(1) 労働基準法適用範囲外の場合つまり、「同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所又は家事使用人」労基法8条抜粋
(2) 一般職の国家公務員(法付則第16条)。国家公務員法等の定めによります。(これには、但し書き以降がありますので更に留意が必要です)
(3) 船員は労基法の総則と罰則を除く他は適用されずに、その労働基準は船員法によります
事務所所在地所管のハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署へ相談ください。ハローワークが良いでしょう。必ず、是正(指導)されます。失礼ながら当該会社はあまりにも幼稚すぎる労基法抵触ですので、ハローワークは速やかに是正に動いていただけるでしょう。
現実、年次有給休暇は付与されている(与えられている)が、「会社の雰囲気として使いづらい・・・」「所属上長が適当な理由をつけて時季変更権を行使し、いつも希望する日に取得できない・・・」等の問題提起であれば、相談の余地はありますが、今回の会社の説明はあまりにも明確すぎるくらい、誰が見ても労基法に抵触(違反)です。
・・・普通の会社ですよね・・・法律の目の届いていない、事業所無届のアングラな世界の会社は実体例外となっているのでしょうが・・・(^^;
お礼
とても詳しいご回答をありがとうございました。 とても勉強になりました。 ですが、特に中小企業の場合、有給制度はあっても消化させてもらえない ことってよくあることだと経験から思います。 役所に訴えるべきなんでしょうが、なかなかそれができないのが現実だと 思います。 今更ながら大きな会社に就職すべきだったなーって思います。 何はともあれ、アドバイスありがとうございました。 今後に生かしたいと思います。 お礼が遅くなってすみませんでした。