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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇中の次職場での就業は可能?)

有給休暇中の次職場での就業は可能?

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇中に次職場での就業は可能なのか?法的な観点から考えてみます。
  • 有給休暇中に次の仕事をすることはできるのか?ダブルワークの法的な制約について解説します。
  • 現在の会社の誓約書に副業禁止の記載がない場合、有給休暇中に次の仕事をすることは可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.13

結論からいえば、原則として問題ないぜ。ただ、次の会社には話を通しておくほうがいい。それと、職種などによっては注意したほうがいい。 有給時の過ごし方については、何ら制約されない。有給休暇というのは、その日(ないしその時間帯)の労働を免除する性質のものであり、労働者に心身を回復させなければならない義務はない。もちろん、労働者が労働義務を果たせない場合にその範囲で使用者はその労働者を不利に扱ってよく、そうならないために心身を回復させたほうがよいとはいえる。ただ、繰り返すが、それは法的義務ではない。 まして、退職日まで有給を消化する場合には、退職日まで労働を免除されるということだから、労働者がどのように過ごそうとも、もはや所属先の会社には無関係となる。 ただし、緊急時の対応について予め合意している場合には、その対応義務を果たせなかったときに、問題となりうる。合意のある場合に果たせないときのリスクを負うか果たせるように努めるのかは、労働者側の選択となる。 また、職位が高い者や専門性の高い職種については、競業避止義務の課せられる場合がある。この場合に副業禁止規定がなくても同業の仕事をおこなうと、義務違反となる。あなたの職位や職種次第、次の会社の業種や職種次第だってこった。 そして、税関係や保険関係にも注目しておくのがいい。ダブルワークの期間について、次の会社で特別な処理が必要となりうるためだ。有給消化中のダブルワークとなることを、次の会社には伝えておくのがいい。 それと、念のためコメントすると、「重労働のボランティアをやってもいい、その為に会社で居眠りをしてもいい」というのは、就業時間中に労働を提供していないのだから、懲戒処分等の対象にすればよい話だ。「重労働のボランティア」をしても会社で労働義務を果たせばよく、有給時の過ごし方を制約する理由にならない。 「元気を回復して月曜日から健康的に働くため」と就業規則等に定めてあったとしても、その定めは法的義務にはならず、単なる訓示規定でしかない。訓示規定に過ぎないからこそ、労基法違反にならない。有給時の過ごし方を制約する理由にならない。 「会社から呼び出しがあったらすっとんで来い、と言われ」労働者がこれに応じた場合には、契約上の緊急対応義務が生じるに過ぎない。つまり、実際に緊急の呼び出しに備えて有給時の過ごし方が事実上制約されることはあっても、法的に制約されることはない。 「次の会社で労災にあった」ら、次の会社に法律上の義務が生じるに過ぎない。前の会社は関係ない。 民法上の2週間前までの退職通知義務は、日給月給制である場合などの条件がある。「労働者側からの退職は2週間前までに申し出ればよいとされています。」との回答があるが、この回答者は、従前の回答の傾向を見るに、どのような場合でもそうだと盲信しているようだ。

その他の回答 (13)

  • raski
  • ベストアンサー率34% (140/403)
回答No.3

 今後のあなたのためにはやめたほうがいいです。  有給の意義は、法律上どういう意味かわかってますよね。  運用上許されのかもしれませんし、違法かどうかは契約した会社がどうするかですので、一概に言えませんが。綺麗に退職辞令を貰ってから就業する方がベターです。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 すいません、有給の意義を知りません。 確かに、退職してから新たに働くのが良いのは わかってはいるのですが・・・・。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

問題ありません 〉副業についての禁止は記載されていませんでした、 法的には副業を禁止することはできません。 ただ、本業があっての副業です、ですから本業がおろそかになってはいけません。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 誓約書うんぬん関係なく 副業は大丈夫なのですね。 ありがとうございました。

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.1

現在在職中の会社で、誓約書を見ましたが>>入職時に強制的に書かせるものは無効で人権侵害にあたる違法行為です。 辞めるときには1ヶ月前に言うことという記載はあります。>>法的拘束力はありません。 労働者の退職に雇用側の同意は不要です。 例えばそれは正社員でなく、アルバイト扱いやパート扱いなどで見習い期間として働くなど。>>まったく無問題です。有給の使い方は当人の裁量内です。

convalley2
質問者

お礼

ありがとうございます。 人権侵害、拘束力は無い まったく知りませんでした・・。 サインした以上、違反してはいけない というのがあると思っていました。 ありがとうございます。

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