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青色専従者の確定申告について

青色申告をしている個人自営業者です。 素人質問かと存じますが、宜しくお願い致します。 現在、妻を青色専従者としております。 月額定額で8万円を支払い、年間96万円を支払っております。 本年から妻が別のアルバイトを始めることとなり、年間で80万円ほどの所得がふえます。(概算です) この場合、妻は妻で確定申告をするという考えで良いのでしょうか? 妻が契約者になっている生命保険はありません。 また、月額8万円のため、私の方で源泉徴収はしていません。 そもそも考えが間違っていたらすみません。 宜しくお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

具体的な部分がわかりませんが、青色事業専従者の要件から外れることになりませんか? 複数給与は、年末調整で所得税を簡潔出来ませんので、確定申告が必要となります。 ただ、青色事業専従者の要件を外れれば、あなたの個人事業の経費にできません。これに連動するように、経費にされなかったものは、収入でも所得税の対象とはならないでしょうから、奥様はアルバイト先の年末調整で所得税を完結できるようになることでしょう。 専従者としての勤務実態、アルバイト先での予定の勤務実態を税務署で相談されてはいかがですかね。 申告などを税理士に依頼されているのであれば、税理士へ相談されることです。 所得税だけに注意していると、後が怖いことになります。 所得税の状況が変われば、住民税にも影響を及ぼします。 あなたの所得が上がることで、事業税も影響する可能性があります。 住民税が変われば、国民健康保険やお子さんがいる場合の保育園の費用なども影響します。 専従者が認められる範囲のアルバイトであっても、主たる収入は専従者の給与でしょう。そうなれば、アルバイト先での源泉徴収では、供養控除申告書の提出は出来ず、甲欄ではなく乙欄などでの源泉徴収をしてもらう必要があるでしょう。ただ、アルバイト先がそのような方法に対応してくれるかはわかりませんし、すべての事業者が税務の制度を熟知しているかもわかりませんからね。 両方の仕事をしてもらいたいのであれば、あなたの事業を法人化させることにより、実現できる可能性もあります。法人の役員や従業員であれば、専従者という概念がないため、所得税の申告等をしっかり行えば、複数の収入を得ても、あなたの事業に影響させることはありませんからね。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 素人考えでうかつに色々としてしまうところでした。 特に専従者の要件に外れることは完全に認識不足でした。 以後の手続き等、税金部分を考慮し税理士等に相談してみたいと思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本年から妻が別のアルバイトを始めることとなり… 何ヶ月しますか。 年末までずっとですか。 >年間で80万円ほどの所得… 「所得」で 80万というと「給与支払額」で 145万ですよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm かなりの月数になると思いますが、5ヶ月を超えてよそに働きに出れば、専従者給与は否認されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >妻は妻で確定申告をするという考えで… たぶん、専従者ではなくなるので、12月に在籍している社で年末調整が原則。 何らかの事由で年末調整がない場合は、妻自身で確定申告。 >そもそも考えが間違っていたらすみません… 今年既に払った専従者給与は、事業主貸に振り替えます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 所得という概念は、私の認識不足でした。 専従者の概要もしっかりと理解していないことに気付きました。 以後の手続き等、検討してみます。 有難う御座いました

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