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サラリーマンの場合も企業から必ず源泉徴収されるのですか(確定申告の選択権無し)
正社員の場合、必ず天引きで所得税を源泉徴収される決まりになっているのでしょうか。自分で確定申告したいといっても却下されるでしょうか。 また、契約社員、パート、アルバイトの場合でも同じでしょうか。
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源泉徴収の場合、 1.「扶養控除等(異動)申告書」を主たる給与をもらうところに提出(複数働いていても一ヶ所のみしか提出できません)すると、源泉徴収の甲欄適用となり、ここでは扶養者が0人でも87000円未満であれば源泉徴収されません。(扶養人数が増えれば更に金額は大きくなります) これは8.7万×12ヶ月=104.4万が年間収入になりますが、給与所得者控除(最低額65万)+本人基礎控除(38万)=103万円までは非課税範囲ですから、104.4-103=1.4万円しか課税対象の所得がないことになります。 実際にはぎりぎりこの数値になることはまれですから、たいていの場合は103万円以下となり、この場合納税の必要が無いわけです。 そのため源泉徴収の必要性がほとんどないのです。 2.「扶養控除等(異動)申告書」を提出しない、あるいは出来ない(つまり他の所に提出済み)場合は乙欄適用となり、こちらは87000円以下であってもその5%を源泉徴収する決まりになっています。 これは、1で既に控除枠を使っているだろうからそれ以上については課税される税金が発生するだろうと言う見込みのためです。 3.給与ではなく単に報酬として支払っている場合には、丙欄が適用になりこれは10%の源泉徴収が行われます。 1,2,3では完璧ではなく、最終的な精算で還付になる場合もあれば、追徴される可能性もありますが、大抵は微調整の金額にとどまり、おおむね概略の税金は徴収できるようになっています。 ですから、原則として、 ・年末調整を済ませている人 ・計算してみたが103万円に収入が満たない人 は確定申告の必要はありませんが(ただし源泉徴収されていれば申告しないのは還付を受けられず損になります)、わずかでも越えている人は申告しなければなりません。 ご参考まで。 あ、ちなみにこの源泉徴収税額表は下記URLより見ることが出来ます。
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- -miu-
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正社員であろうとなかろうと、所得税は源泉徴収されます。会社から年末に源泉徴収票を受け取るはずです。 確定申告には、その源泉徴収票と、控除を受けるための添付書類、例えば生命保険や傷害保険の書類が必要です。 2つ以上の会社から給与を受け取っていれば、確定申告は必ず必要ですし、会社には確定申告をする旨を伝えなくても大丈夫です。 ...と思います...。
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ありがとうございます。 基本的な仕組みは過去の回答者の方のものも含めて、よく分かりました。 ただ、#2の方のところでも書きましたが、(さらに質問の趣旨から外れますが、)低収入のバイトやパートの場合には源泉徴収されず、結果として、確定申告の必要が生じるということになるのではないでしょうか(被扶養者ではない場合です)?
- unos1201
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税法で、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を天引きすることになっています。 所得税を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といい、対象は会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校、官公庁なども源泉徴収義務者になります。 例外規定もあり、個人のうち次の条件では源泉徴収をする必要はありません。 (1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 つまり、お手伝いさんとして年収が103万円以下であれば、許されそうです。それ以外は月収で86000円弱でないと源泉徴収されるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
お礼
ありがとうございます。 >それ以外は月収で86000円弱でないと源泉徴収される >のです。 さらにご教示をお願いできればと思うのですが、上記によれば、月収が80,000円程度のバイトあるいはパートであれば、雇用主から源泉徴収されないということになるのでしょうか?
勘違いされているようですが、確定申告と源泉徴収は直接関係のある話ではありません。 源泉徴収されていても、確定申告が必要な人は確定申告しなければなりません。 源泉徴収という仕組みは、要するに所得税を事前に収入から徴収することで、確実な所得税納付となるようにするための制度です。給与を支払っている人は必ずそこから所得税を天引きすることが義務付けられています。 また給与でなく、何らかの業務に対する報酬として支払っている場合でも天引きが義務付けられています。 ですから、正社員のみならず、パート、アルバイト、契約社員、そこと取引のある自営業者などの事業者みなが対象となります。平たく言うと労働の対価を支払うときには所定の源泉徴収税を徴収することが義務になっています。 この所得税を見込みで納税させるという制度はやり方は違っても他の国にもありますので、特段に日本独特というわけでもありません。(ただ支払う人のほうに天引きを義務付けているのはユニークですが) 確定申告というのはこの話と異なり、1年間の収入から最終的な納税金額を算出して清算することです。 給与所得者の場合は年末調整という手続きでこの確定申告を省略できることがあります。これは簡素化のためですね。ですから、年末調整を受けていても更に確定申告することは可能です。 仕組みはわかりましたか?
お礼
懇切丁寧に、ご回答頂き、ありがとうございます。 原則的な仕組みはよくわかりました。
お礼
度々、ご丁寧にありがとうございました。 大変よく理解できました。