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確定申告 源泉徴収

確定申告の基礎知識を教えてください。 お恥ずかしい話ですが、税金の流れ、お金の流れを教えてください。 正社員ではなく契約社員が対象になるんですね? 専門的な知識もなく、専門用語も解りません。 何がどのようになってるのか? 確定申告、源泉徴収、お金の流れを教えてください。

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noname#231223
noname#231223
回答No.5

質問分から「給料だけが収入源の人の確定申告」についてお尋ねだと解釈して解答します。 給与所得者であれば、正社員に限らず、契約社員だろうがパート・アルバイトだろうが雇用形態に関係なく、年末調整で所得税の精算がすべて終わっていれば、確定申告は必要ありません。 ただ、個別の事情がある人は、各人で確定申告をする必要があります。 ○給与以外に収入がある。 ○2カ所以上から給与をもらっている。 ○医療費がたくさん掛かったので税金を安くしてほしい ○住宅ローンを組んでいるので税金を安くしてほしい(減税2年目以降は年末調整のみで可) ●本来は年末調整をするべきなのに会社がやってくれない などなど・・・。 お金の流れですが、ざっと説明すると・・・ 1.毎月の給与や賞与等から、給与を払う人が税額表や所定の計算で算出した所得税をあらかじめ差し引いておく(源泉徴収) 2.年末に、給与を払う人が各人の扶養状況や生命保険料等を申告させ、それと1年間で払った給与をもとに1年分の所得税額を確定して、すでに源泉徴収した分と差額精算をして、取り過ぎは還し、不足は徴収する(年末調整) 3.年末調整後に、給与を払う人は源泉徴収票を作成して本人に交付する ※もちろん、給与を払う人は、源泉徴収した所得税を税務署に納めます。 そういうわけで、1カ所からの給与のみが収入源で、年末調整をしている人は、正社員かどうか雇用形態に関係なく、確定申告をしなくても税金はきっちり払った状態になっているわけです。 毎月たいていやや多めで源泉徴収されていた所得税は、年末調整で差額精算して多く取っていれば還付されるので、年が終わった段階ではピッタリの額になっている、と。 なお、掛け持ちをしている場合、掛け持ち先では源泉徴収額が本業よりも多いうえ、年末調整ができませんから、税金は多めに取られたままで終わります。確定申告をして税務署から還付を受けないと多く払いっぱなしになります。

a014e4f3adad
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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 以下の記事ですが、今見たら、更新されて情報量が増えたのは良いのですが、「分かりやすさ」はイマイチになりました、 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年01月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ こちらのほうがあっさりして読みやすいと思いますが、情報が古いので、他の記事で補ってください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

a014e4f3adad
質問者

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >確定申告の基礎知識を教えてください。 「確定申告」を一言で言えば「所得税の【過不足】を【自分で】精算する手続き」のことです。 簡単なことですが、それをちゃんと教えてくれる人はあまりいません。(義務教育でも教えてくれないので当然といえば当然かもしれません。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 具体的には…… --- ・自分の1年間の稼ぎを元に所得税がいくらになるか【自分で】計算する  ↓ ・計算したら「源泉徴収で強制的に前払いさせられている所得税(源泉所得税)」の額よりも多かった   ↓ ・足りない分を【自主的に】追加で国に納めなければならない --- ということで、逆に…… --- ・「源泉徴収で強制的に前払いさせられている所得税(源泉所得税)」の額よりも少なかった   ↓ ・納め過ぎになっている分を国に申告すれば返してもらうことができる --- ということでもあるわけです。 *** この「自分の1年間の稼ぎにかかる所得税の計算」と「前払いしてある所得税との差額の計算」の【内訳】を書くための用紙が「所得税の確定申告書」ということになります。 なお、「所得税の確定申告書」は、【自分で作成して】【自分で提出して】【申告書の提出と合わせて所得税を納める(あるいは後で返ってくる)】ことになっています。 そして、【所得税を納める】場合は「翌年の2/16~3/15」の間に「申告書の提出と納税」を済ませなければならないルールになっています。 --- 一方、【所得税を返してもらう】場合は、【面倒くさいから何もしない(納め過ぎの所得税は国にプレゼントする)】でもかまいません。 もし、返してもらいたい場合は、【翌年の1月1日~5年間】の間に「所得税の確定申告書(還付申告書)」を国に提出すると、しばらくしてから自分が指定した口座に振り込まれます。(5年で返してもらう権利がなくなるということです。) なお、「国」の窓口になっているのが「国税局」や「税務署」で、普通は「自分の住所地を管轄している税務署」が窓口になります。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。……還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の【翌年1月1日から5年間】提出することができます。 >税金の流れ、お金の流れを教えてください。 上記のように、【所得税】は、基本的に「自分で計算して【自分の懐から】国に納める」ことになります。 このとき、「(源泉徴収の仕組みで)国に前払いしてある(源泉)所得税」がある場合は、その分は納めなくてよいことは前述のとおりです。 --- ちなみに、「会社員やパートタイマー」のように【誰かに雇われて働いている人】の場合は、【雇い主(≒事業主、給与の支払者)】が【給与を支払うたびに】「税額表」というものを使って一定額の(源泉)所得税を差し引いて国に納めています。 なお、「雇い主」には「所得税の源泉徴収」の他に【所得税の年末調整】という手続きも義務付けられています。 「所得税の年末調整」は、一言で言えば「源泉徴収して国に前払いしてある(源泉)所得税の過不足を精算する手続き」のことです。 もちろん、「雇い主」は【自分で払った給与】以外分かりませんので、「自分が払った給与【だけ】」を元に精算すればよいことになっています。 ----- ということで、「会社員やパートタイマー」のように【誰かに雇われて働いている人】の場合は、【雇い主】が「(源泉)所得税の源泉徴収と年末調整」をしているおかげで【自分では何もしなくても所得税の過不足精算が完了してしまう】という人が多いわけです。 もちろん、「勤務先が複数ある」「自営業と兼業している」というような人は、「雇い主が行なう年末調整」だけでは所得税の過不足が解消しませんので、「所得税の確定申告」【も】しなければなりません。(前述の通り「納め過ぎ」の場合はしなくても問題ありません。) なお、「掛け持ち勤務」の場合は、「年末調整」は【1ヶ所のみ】でしか行ってはいけないことになっています。(そうしないと納税額が不足するからで、あらかじめ【自分から】雇い主に伝えておく必要があります。) >正社員ではなく契約社員が対象になるんですね? 「正」社員か「契約」社員かは、【雇い主の都合】ですから、「所得税のルール」とは【関係ありません】。 もちろん、「雇い主」のすべてがきちんとルールを勉強しているとは限りませんし、「ルールを知っているけど守らない」ということもあるので、【雇い主が勝手に決めた独自ルール】がまかり通っている職場もあるでしょう。 【仮に】、そういう職場にあたって【所得税のことで困ったら】「税務署」に相談すればよいです。 --- ちなみに、以下の「厚労省」の解説にある「労働者」が、ここで言う「誰かに雇われて働いている人」に相当します。 そして、「それ以外の人」が「(個人)事業主」です。(法律で決められたルールなので、本人がどう思っているかは関係ありません。) (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※「労働者」と「事業主」の違いについては、[5]以降を参照 ***** ◯補足1:「個人住民税」について 「個人の稼ぎ(所得)にかかる税金」は「所得税」と「個人住民税」と「個人事業税」の3つです。 ここでは、「個人住民税」について解説します。 --- 「個人住民税」は、「道府県民税」と「市町村民税」を合わせた呼び名で、「市町村(の役所)」が両方合わせて徴収するルールになっています。 ※「東京都」は「都民税」、「東京23区」は「特別区民税」が「個人住民税」に相当します。 そして、「所得税」と大きく違うのは、【自分で計算しなくてよい】ということです。 つまり、「待っていれば市町村の役所から通知が来る」ということで、「会社員やパートタイマー」など【誰かに雇われて働いている人】の場合は【雇い主経由で】通知が来ます。 --- 【ただし】、(所得税の確定申告と同じように)【自主的に】【市町村の役所に】「個人住民税の申告」をしなければならない人もいます。 詳しくは、【自分が住んでいる市町村の役所(の住民税担当課)】に確認してください。(「税務署」ではありません!) (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** ◯補足2:「収入」と「所得」と「課税所得(課税される所得金額)」について 専門用語が嫌でも、【所得税で損しない】ためには、少なくとも「収入」「所得」「課税所得」の違いは理解しておく必要があります。 とは言え、言葉が難しくても、やっていることは「小学校の算数レベル」の計算ですから”慣れれば”どうということはありません。 基本的には、以下のような計算で、あとはその応用です。 --- ・収入-必要経費=所得  ↓ ・所得-【所得控除(の額の合計額)】=課税所得(課税される所得金額)  ↓ ・課税所得(課税される所得金額)×所得税率=所得税額 --- ネット検索すれば詳しい解説記事がいくらでも見つかりますが、いろいろ読んでも混乱するだけなので、同じ記事を何度も読み返すほうがよいでしょう。 たとえば以下の記事などは比較的分かりやすいと思います。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与以外に収入がない人」向けなので、「給与(所得)の他にも収入(所得)がある人」は使えません。 なお、上記の記事でも説明されていますが、「給与所得控除(きゅよしょとく・こうじょ)」と「所得控除(しょとく・こうじょ)」は、【まったく別物】の控除ですから混同しないようにしてください。

  • smilebox
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回答No.2

もう少し、ご質問の背景(どうしてそういう疑問を持つに至ったか)を補足していただいたほうが、的を射た回答になると思いますが。 とりあえず、会社員として働いていて「確定申告って何だろう」と考えたという想定で回答します。 確定申告とは、所得税の納税のために、税金の計算の元になる「所得」を申告することです。 「所得」とは、何かを売ったり働いたりして得た儲けのことです。 毎年2/15~3/15に、前年に得た所得を税務署に申告し、同時に所得税を納税します。 所得にはいくつか区分があって、日本で一番得ている人が多い所得の区分は「給与所得」です。 給与所得とは、要するに給料のことです。 給与所得を得ている人のことを税金の用語で「給与所得者」といいます。 給与所得者であるかどうかは、税法上の「給与」をもらっているかどうかで決まりますので、正社員かどうかは関係ありません。 契約社員はもちろん、フリーターでも多くの場合は給与所得者です。 ところで、確定申告の時期に全国民が税務署に押しかけるとなると、税務署の業務が到底間に合いません。 そこで、給与所得者は月々の給与から所得税を天引きされ、会社経由で納税する仕組みになっています。これを「源泉徴収」といいます。 また、確定申告に準ずる「年末調整」という手続きを経て、源泉徴収での所得税の過不足が調整されます。 これにより、給与所得者で勤務先が1箇所のみ、他の所得はなく、かつ年末調整を受けた人はその年の分の確定申告の義務はなくなります。 ただし、義務がなくても確定申告をしたほうがよい場合があります。 それは、確定申告をしないと受けられない税金の控除を受けたい場合と、年末調整の際に受けられるはずの控除の申告を忘れた場合です。 確定申告をしないと受けられない控除の代表的なものは、医療費控除と住宅ローン控除です。 ちなみに、年末調整および確定申告の結果はお住まいの自治体にも通知され、翌年度分の住民税の計算の元になります。 以上が、会社員が最低限知っておくといいと思われる税金の知識です。 この説明はごく大雑把で、実際の申告が必要な条件や不要になる条件、控除を受けられる条件等はかなり複雑であることはご承知おきください。

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回答No.1

「お金の流れ?」何を説明しましょうか?「契約社員」の場合であっても「源泉徴収票」は契約している会社から出ます。出ているのなら「確定申告」は必要ありません。出ていないのであれば、給料明細書を付けて、税務署の用紙に基づいて「確定申告」を行って下さい。そこで税額が出ますので、それを税務署に納めて下さい。この資料が自動的に市役所に回って、「市民税計算」の基礎となります。

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