- 締切済み
戸建購入の際の固定資産税について
3月末に購入するのと4月初旬に購入するのでは、固定資産税に大きな差が出るのでしょうか?契約日に計算するのと後日計算するのとでは、固定資産税が10万くらい違ってくるので、後日計算にしますねと仲介業者が言っていましたが、どういった意味でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
そんなに大きな差は無い筈ですよ。 税金(保有税)に固定資産税と都市計画税、このふたつの税金を納税する義務のある人は、1月1日現在で不動産を所有している人です。 ただ、4月1日説というのがあり、4月1日を起算日と記入するか、正規の1月1日を起算日ときにゆうするかはっきり記入しておけば良いだけですから、貴方の場合は起算日を1月1日とするとすれば3月に買っても問題ないですし、4月に購入なら4月1日を起算日とすると記入しておけば、そうなりますから、金額的差はで無い筈ですが? http://allabout.co.jp/gm/gc/28071/
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
3月末と4月初旬の違いと言ったら、年度替わりくらいなものでしょう。数日間の違いによって、固定資産税に10万円もの違いが出てくるとは思えませんが。 よほど高価な不動産だとか? ひょっとしたら、契約日と引き渡し日(もしくは登記日)の間にかなりの期間があるのではないですか? 固定資産税相当額(下記の通り、あくまでも相当額であって固定資産税ではない)を、契約日を基準にして案分した場合と、引き渡し日を基準に計算して案分した場合では10万円の差が出るから、買主に有利な、後のほうの引き渡し日を基準に計算します、という話ではナイでしょうか。 しょっちゅう不動産を売買するわけではありませんので単なる不勉強かもしれませんが、「後日計算」という不動産用語は聞いたことがありませんので。反対は「契約日計算」? 今年は評価替えの年ではなかったと思うし、評価替えがあっても、たいがいは日割り案分だから関係ないはずですし・・・ 。 -------- 私は不動産賃貸業を営んでおります。 で、固定資産税とは切っても切れない悪縁があるわけですが、その際聞かされた固定資産税についての「税務署の見解」をお知らせしておきますと、 固定資産税は1月1日現在の所有者に対して、市町村が課税します。 売主には、買主に対して固定資産税を課税する「課税権がありません」ので、買主が売主に固定資産税を払う、売主に代わって市に払う(売主は利得したので贈与になる)、ということはあり得ません。 俗に「固定資産税の日割り分」と言われるものは、単に売主が、売買代金の一部を「固定資産税分」と称して売主から受け取っているだけのものです。つまり、売買代金の一部です。 我々大家が、家賃を、家賃+共益費にわけてちょうだいするのと一緒ですね。 (我々は、自宅分など自分用の不動産に対する固定資産税を除いた)固定資産税を、経費として収入から引きます(その結果所得税や法人税が減ります)が、売買の時の「固定資産税の日割り分」は売買代金の一部であって固定資産税ではないので、それを経費にしてはいけません。経費にすると脱税になります、と言われます。 質問者さんが、事業用の不動産を買うのでなければ、固定資産税を経費にすることないはずなので、脱税云々は問題になりませんが、とにかく、質問者さんが払う分を「固定資産税」と呼ぶのは、税法上、間違いです。 単なる売買代金ですので、売主が「これだけほしい」と言い、質問者さんが「払おう」というなら、OK。計算なんかどうでもいいのです。 質問者さんは、固定資産税として払った分も、売買代金つまり「取得費」に入れてください。将来売る時、利益が圧縮されて有利です。売主は、受け取った分を譲渡価格に入れることになります。