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土地購入における固定資産税と値引き交渉の方法
- 土地を購入する際に気になる固定資産税について調べてみましたが、1月1日時点で決定されることが分かりました。さらに、値引き交渉についても売主に話を聞いたところ、値引きはないとのことでしたので、交渉が難しいようです。
- また、購入時期によって固定資産税に違いがあるか気になるところですが、契約して購入する際には手付金の支払いが必要です。したがって、その時点で固定資産税がかかる可能性があります。
- 土地や家を購入するのが初めてで、不動産に関しては無知です。皆さんはどのように対応されるのか、教えていただけると嬉しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
値引きに関しては, 売主が業者かそうでないかによって変わると思います。 業者は,商品となる不動産を仕入れて販売するのですが, 不動産は高価なため,仕入れを自己資金だけでまかなうは難しく, 金融機関から融資を受けて仕入れるのがほとんどではないかと思います。 この「融資を受けて仕入れる」というのが業者にとっての悩みどころで, この融資金利が住宅ローンと違って高いので, 早く不動産を売らないと,金利負担がどんどん嵩んでしまいます。 かといって売り値を上げるわけにもいきませんので, その場合は仕方がなく赤字でも売ることになるわけですが, それはやっぱり避けたいところです。 そこで,業者は早く売るためには値引きもせざるを得なかったりするのですが, そういう仕入れをしない売主は,売れるときに売ればいいだけです。 値引きをする必要性はありませんので,値引きには応じないかもしれません。 対象不動産の登記簿を見て,高い金利の抵当権が付いているようであれば, 交渉してみる余地はあるかもしれません。 固定資産税の負担に関しては,売買契約において, 売買代金全額の支払いの時をもって精算するとするのが一般的です。 つまりは所有権移転の日であり,ローンの実行日です。 手付金を支払った日とは関係ありませんので, そこは心配には及ばないと思います。
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- titelist1
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手付金を支払っても、登記していなければ、固定資産税はかかりません。元旦にこだわる必要はありません。登記日の時点で、日割り計算で固定資産税を双方で分配します。 売主は現実的には値引きをしているのですが、個別交渉は面倒なので値引きしないと決めているのでしよう。ただし、即金の買い手には弱いのです。
- gyong
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10%くらいは値切れるのではないですか? ただ、売主の意向次第です。売主が売り急ぎしない場合は難しいです。 固定資産税の支払いは、固定資産移転登記がいつされるかによります。手付金のみでは移転登記はされません。 あくまで、買主から売主に契約金額が支払われた日(ローンの場合はローン実行日)に移転登記されます。
お礼
とても丁寧にご説明して下さり、納得できました。 土地は売主がいて、不動産が所有している物件ではないので、 おそらく値引きはもうないかと思います。 今回で納得できましたので、購入しようと思います。 本当に有難うございました。