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建売住宅の固定資産税

今年(平成17年3月)に大阪市内で建売住宅を購入しました。その時に今年度の固定資産税を売主に支払いました。その後4月になってまもなく、また売主に固定資産税を払ってくださいと仲介した不動産会社から連絡が来たので固定資産税を売主に払いました(今回は10万円程度)。新築住宅の固定資産税の減免等はどのようにすればよいのですか?

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  • oteagesan
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回答No.3

固定資産税については、税法は精算を前提とせず年途中の所有権移転があっても1月1日現在の所有者が全額負担するものと定めています。商慣習としては日割り精算するのが一般的ですが、精算基準については暦年基準(1月1日~12月31日)と年度基準(4月1日~3月31日)の二つが商慣習として存在しています。どちらを採用するかは当事者が決めることになりますが、法人は年度基準による場合が多いようです。今回の場合、建売業者が年度基準で精算を求めているのであり、そのことは売買契約書にも明記されているのが一般的です。 最初に3月に支払った固定資産税は、平成16年1月1日時点の現況により課税された税金を平成16年4月1日から平成17年3月31日までの日割りで精算したものです。そして、今回支払うものは平成17年1月1日の現況で課税された税金を平成17年4月1日以降分として全額負担するものです。これは不動産の商慣習としては一般的です。平成17年1月1日にかかる固定資産税額は3月時点では確定していませんので、税額が確定し納付書が市町村から送付されてくる5月以降に精算するのが普通です。#1さんが記載されているような概算払いというのは商慣習としては異例で普通には行われていません。(地域差がありますので、#1さんの居住地域が特殊なのかもしれません) 新築住宅の減免等は手続きをする必要はありません。また、今回請求分は17年1月時点の課税のため土地についてのみの課税であり、住宅はまだ非課税のはずです。来年以降の請求にあたり、納付書を確認すれば新築住宅の特例と記載されていると思います。記載されていなかった場合には、特例の適用漏れとして市町村に連絡する必要が有りますが、そうでなければ納税者が手続きをすることはありません。

TS1968
質問者

お礼

返答くださった皆様、どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>固定資産税はいつ決まるものなんですか? 固定資産税は1月1日付けの所有者に対して1年分課税されます。つまり1月1日から12月31日までということですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>その時に今年度の固定資産税を売主に支払いました。 >また売主に固定資産税を払ってくださいと仲介した不動産会社から連絡が来たので固定資産税を売主に払いました(今回は10万円程度)。 非常に疑問なのですが、、、建売ですよね? 今年3月に引き渡されたのであれば、引渡し日で日割り計算して清算するのが普通です。 ここで、今年3月時点ではまだ税額は確定していないので、概算で支払い、4月過ぎてから税額が確定してから差額調整というのが普通です。 で差額が10万ということなのでしょうか? 初めに支払った金額はかなり少なかったですか? ならば前回は少ない金額で済ませておいて、今回課税通知が来てから差額の清算というのも考えられますけど。 >新築住宅の固定資産税の減免等はどのようにすればよいのですか? お住まいの役所にお聞き下さい。申告しなくても自動的に1/2軽減されるところが多いのですが、中には申告が必要な自治体もあるようです。

TS1968
質問者

補足

早々のご回答有難うございます。購入時に支払った分は確かに小額ですが、ちゃんと365分のXXと書いてありました。4月に支払った分は今年度分と思います(今、会社なので確かではありませんが)。固定資産税はいつ決まるものなんですか?