• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の計算期間)

固定資産税の計算期間

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の計算期間について疑問があります。
  • 固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、固定資産を所有している人にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。
  • したがって、固定資産税の負担期間は特定の日付範囲には限定されず、年度ごとに課税されることになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の固定資産税について売買契約書に明渡日以降買主負担と書いて… それは、法律等で決められたことではなく、あくまでも当事者同士の問題です。 法律上は、年の途中に売却した場合でも前持ち主に 1年分の納付義務があります。 >固定資産税は1月1日~12月31日分を支払っている認識でいたのですが… それは違います。 1月1日の所有者に対し、4/1~ 翌 3/31 の 1年間の税金として課されています。 >私が負担すべき税金の納税義務は… あなたに納税義務はありません。 あるのは、固定資産税相当額を売買代金の一部として、売り主に支払う義務だけです。 >今年7月1日~今年12月31日分と考えれば… あくまでも売買代金ですから、売り主にご確認ください。 関東と関西で違うようなことも聞きますので、よそ者の言うことを鵜呑みにはしないようにしましょう。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

不動産の売買時に「?」となる点で、基本的な考え方と現実にずれがあるのです。 課税当局は「とにかく1月1日に、当局の課税台帳に登録されてる者が納税義務者」です。 1月2日に所有権移転登記しても、知ったことではありません。 いつからいつの間の固定資産税ですという考え方をしてないのです。 前年の分を払ってるという認識で納付しても、これからの分を納付するという意識で納めても「それは、納税する人が決めること」なのです。 現実には、不動産売買時に「固定資産税を払ってあるので、買主にいくらか払ってもらいたい」のが感情です。 去年の分だと思って払ってる人なら、そう思わないかもしれませんが、今年の分を払ってる意識の人ですと「6月には自分のものではなくなってるのだから、その後の固定資産税は相手に持ってもらいたい」と思います。 実はこの計算に課税当局は「当事者で勝手に負担割合を決めてくれ」という態度をとるわけです。 計算式が妥当なら、その計算式に従うことで、売主も買主も「じゃ、そういうことで、よろしく」となり、そこに当局は口を挟んできません。 一般的には日割り計算します。按分計算というものです。 ところで、なぜ課税期間がなく、1月1日の課税台帳に乗ってる者が納税義務者になるのだという問題は内在してます。 これは、不動産の所有権移転に伴って、所有期間に応じての課税をすると、手間が増えるくせに課税総額は増えないからです。 いつからいつまで所有してたので、あなたはこれだけ、そっちはこれだけと分けても、当局の課税総額は同じです。 「いや、登記上はこの日に移転してるが、実は引渡しは一ヶ月後だった」とか言い出されたら対応しないといけません。 民間人のうだうだにつきあっても、当局はなんの利益もないので「知ったことではない」態度をとるのです。 日を決めておいて「その日に持ってる奴がとにかく払え。売ったり買ったりしたときには、当事者で話し合ってくれ」としておくほうが、徴税能率が良いのです。 税金ですから法律で決めないとなりませんので、「一月一日に持ってる奴が納税義務者になれ!」と決めたのです。 野球のルールで3ストライクでアウト、3アウトでチェンジというルールがありますが「法律でそう決めた」ということになります。 例として、中古住宅購入時に固定資産税分として按分計算して負担した額を住宅取得費とすると「ローン控除の対象となる取得費からそれをひく」ことになってます。 固定資産税の負担按分は当事者で勝手にやってくれ、税務当局は無関係だというわけですので、住宅取得費としての固定資産税按分負担額は認めないのです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

市町村への納税義務はあくまで今年の1月1日現在の所有者です。そのものに今年の4月から来年3月までの納税義務があるのです。 ただ納税義務はそうなっていてもその資金を誰が出すのかは売買時の契約によります。 多くは売買時に名義変更以後の固定資産税は買主負担と言うことになっていると思います。 この場合は実務的には売主が市町村に納税はしますが、名義変更の日以後の部分は買主から売主に売買代金にプラスして支払うと言うのが多いと思います。 具体的金額は契約時に両者で話し合いで決めます。普通は日割り計算と思いますが。

関連するQ&A