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暴行事件の不起訴処分について

23959の質問への回答者mt0916さんの文章を読んで、似たような内容ですが、新しく質問させてください。 夫の浮気相手から暴行を受け、告訴しようと思い、刑事課に相談に行ったところ、現場で夫が私を押さえつけたために、夫も共犯者で、暴行事件として(診断書がないため)2人を訴えることになると言われました。 私はどうしてもその女性は許せなく、夫は私に罪を償ってくれたので、夫は不起訴処分としたいのです。 しかしこれは、あくまでも検察官の判断によるものなのでしょうか?また、不起訴処分となっても、暴行事件の被疑者として、夫に犯罪歴の記録が残ってしまうんでしょうか?

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  • haru-san
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回答No.4

診断書のない暴行の場合、被害届けが受理されたとしても書類送検どまりです。全治二週間以上の怪我を負わされた傷害事件と違い、警察も検察も解決に前向きではないのが実業です。 しかし、警察も最近不祥事が重なっており、捜査をしなかったことで大きな事件につながったりしていますから、話をそういう方向にもっていくことで被害届けを受け取ってもらえることもあります。また、交番や所轄署で話にならないときは警視庁または道府県本部に相談室がありますからそちらに相談してみるのもいいかもしれません。24時間対応が基本なのでいつでも話を聞いてくれるはずです。 ただ、すべて受理されたとしても検察での厳重注意で刑事罰は終了します。もし、民事での対応を考えておられるのなら、被害届けを出す際の事情聴取で相手の名前と大まかな住所を教えてもらえますので(警察官によって対応は違うのかもしれませんが)メモして弁護士に相談されることをお勧めします。 実際に暴行での被害届けを出したときはこのような流れでした。このときは一度取り下げていたのですが、再度提出に対して何も言われませんでしたよ。

noname#9510
質問者

補足

明日検察庁に連絡して、事情を説明するつもりでした。診断書がないと検察も前向きではないとのことで、落胆しています。 警視庁にも何度も電話しましたが、まったく繋がらず、午後5時すぎには、業務は終了したとのアナウンスが流れ、あてにできないと感じました。 被害にあった事情を説明した刑事課の担当者は、その女性の名前や住所は教えられないと言っていました。それはその担当者が嘘をついたか、知識が無かったためでしょうか。 別件でその女性のバイト先の店からも暴行を受け、診断書をもらいました。その事情も刑事課に一部始終説明しましたが、交番に被害届を出しただけなら(夫が一方的に取下げました)、刑事事件に至るものではないし、取下げたならもう一度事件としては扱えないと言われました。 納得できず弁護士に聞いたところ、もう一度被害届を出せると知り、もうその刑事課には信頼もできません。 とりあえず、検察庁に連絡し被害届を出し、厳重注意だけで終了するのであれば、民事損害賠償の訴えを起こすつもりです。相手の住所や氏名・連絡先がわからないため、あきらめていましたが、検察庁で教えてくれるのなら、その方向で進めたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • pastorius
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回答No.3

被害届ではなくて告訴という方法があるということについては弁護士などが教えてくれませんでしたか? このカテゴリーやググルなどで検索すると、いろいろ解説があると思います。 警察が当てにならないようであれば、検察庁に直接告訴することもできます。調べてみて下さい。

参考URL:
http://www.naiken.jp/kokuso.htm
noname#9510
質問者

補足

もちろん最初は民事告訴をするつもりでした。 しかし、相手が中国人であることと、私がその女性の住所や、電話番号、本名もわからなければ、どの弁護士も依頼を受けてくれないのです。 検察庁に直接告訴できるとは知りませんでした。 早速調べてみたいと思います。

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  • pastorius
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回答No.2

> しかし、刑事課の方は、普通ならその女性の方を押さえつけるでしょうと私におっしゃいました。 > その時、初めてその通りだな、と思いました。 > 夫はその女性を守りたかったんだと、その事件以来感じています。 法律的な問題とは関係ありませんが、必ずしもそのように考える必要は無いと思います。詳しいことはわかりませんが、警察に言われるまではあなたも夫の言う「私がその女性に暴力を振るうのではないかと思い、押さえつけたのだ」を疑う状況ではなかったとすれば、争いを止めようとする行為でどちらがそのとき手を出しそうだと思ったかというだけのことじゃないでしょうか。 自分の子供と他人の子供が喧嘩しそうになってるときに、押さえて止めるのは普通自分の子供の方だと思います。友達が道端で知らない人と殴りあいしてても、止める気であれば普通は友達を押さえます。 「普通は」自分にとって「より親しい方」を止めるとぼくには思えますが。それを、相手と協力して自分の子供とか友達を殴らせようとした、と解釈するのは相当ムチャクチャな論理のような気がします。 夫があなたを羽交い絞めにして浮気相手に「さあ殴れ」と差し出したのでしたらまた別ですが、それでしたら警察に指摘され無くてもわかるでしょうし。 だから警察が「普通ならその女性の方を押さえつけるでしょう」と予断するのがちょっとおかしいと思えました。 冷静になって考えて下さい。夫は単に止めようとしただけだったら、「暴行の事実は無かった」とあなたが証言して、夫も「暴行してない」と言えば、万が一起訴されても、まず無罪です。まかり間違って浮気相手の女性が「いや暴行に荷担した」と証言しても、それだけで公判維持できるわけがありません。 警察がめんどくさがって告訴を取り下げさせようとしているような気がします。 もちろんぼくはpunaluuさんの被害届を受けた立場ではないですから、ただの勘繰りの域を出ませんが。 > 検察官の判断も、実際に告訴して、その後の成り行き次第となるのかなと、pastoriusさんからの内容で理解してますが、間違っていますか? そうなる場合もあるということですが、punaluuさんが夫については被害届を出さず、夫も暴行の容疑を否認したら、そもそも起訴されないと思います。検察は争って勝てない裁判は初めからしません。 少なくとも夫があなたを殴ったりしたわけではないのなら、被害者と加害者が暴行ではないと言ってるのに、裁判が他の有力な証拠も無く「暴行の事実があった」と勝手に判決することなんか絶対にありません。 最初の回答と方向がひっくり返ってますね。 要は、刑事事件の場合、客観的な証拠が無ければ被害者や加害者に尋問して「確からしさ」で何があったか判断するしかないわけですが、「夫と浮気相手が協力してあなたを暴行した」というのが基本的な状況の構図だったら、二人とも起訴せざるを得ないと思える、ということを最初に書きました。共同して暴行を働いたのなら、夫があなたに対して謝罪したという理由だけでは不起訴にはできないように思えます。 しかし夫と浮気相手が共同してあなたに暴行を働いたという構図が警察があなたに吹き込んだものであって、それをあなたも信じてしまっているだけというのであれば、そもそもその構図自体がおかしいかもしれない。あくまで暴行の加害者は浮気相手の女性であって夫は単に仲裁しようとしただけなら、そしてあなた自身も夫が暴行を働いたと証言するのでなければ、そもそも夫は容疑者にすらならないような気がします。 万が一起訴されても裁判で有罪になるとは思えませんから、不起訴になると思います。 > また、不起訴処分になる前に、双方の話し合いによって、和解という形にはできるのでしょうか? > その場合、調停員などがその場に、同席するのでしょうか? 和解というのは民事損害賠償の問題です。 刑事事件については、初犯であったり罪が軽微であったりするときに起訴猶予とか有罪でも執行猶予といった措置がとられる場合がありますが、「和解」という概念はありません。 先にも書いたように、刑事罰というのは犯罪者を罰することを直接の目的にしています。刑法というのは、社会の安全を維持することが目的であって、被害者の救済には直接関与しません。水戸黄門も遠山の金さんも、民事と刑事を一緒くたにして判決してしまいますが、現代の法律制度ではどこの国でも民事と刑事は別問題とされています。 暴行の場合は罰金や科料といった刑がありますが、こういったお金は暴行の被害者に交付されるものではなくて、国庫に納められるんです。 だから警察に行って暴行を行った犯罪者を罰してくれというのは、私の憤りを救済してほしいということではなくて、社会的にしてはならないことをした者を罰してくれ、というような意味になります。警察や検察は国家権力であって、私人間の争いには仲裁役として直接関与しないんです。 暴行の事実の有無にかかわらず、あなたは夫の浮気相手に対して損害賠償請求をすることが出来ます。ご質問の場合だと暴行に対する損害賠償訴訟と浮気に対する損害賠償訴訟が提起できることになります。 私人間の争いに関与するのは民事事件の裁判官です。弁護士は代理人としてあなたの側に立って裁判で争ってくれる人です。 民事損害賠償訴訟については弁護士に相談した方がいいと思います。和解というのは民事訴訟でいくら払って民事上の問題はチャラにしませんかという裁判所の提案です。 > 信用情報というのは、どういう時に使用されるのでしょうか? 企業が採用とか取引先調査とか顧客調査とかに使ったり、金持ちの家が婚約相手の調査に使ったりします。マスコミなんかが取材のために取得したりすることもあるでしょう。いろいろ考えられます。 個人情報保護法とかいうのが4月から施行されますが、現状でも合法的に行われている調査ではないと思いますから、今より注意深く地下に潜伏するだけで、無くなりはしないと思います。

noname#9510
質問者

補足

>「私がその女性に暴力を振るうのではないかと思い、押さえつけたのだ」を疑う状況ではなかったとすれば、争いを止めようとする行為でどちらがそのとき手を出しそうだと思ったかというだけのことじゃないでしょうか。~ただの勘繰りの域を出ませんが。 私もまったく同意権です。担当の刑事課の方がめんどくさいと思ってると感じました。 その暴行の後、女性のバイト先の店でも暴行を受け、交番に届けすぐに診断書をもらいました。しかし、私の意に反して夫が勝手に取下げした旨とその当時の事情を詳細に話しましたが、刑事課は一旦取下げたら刑事事件としては扱えないの一点張りでした。 しかし、納得できず弁護士に相談したところ、もう一度被害届を出せば済むことですと教えられました。その事件に関して、刑事課の担当者は、再度被害届を出しますか?とは一言も言いませんでした。 >夫については被害届を出さず、夫も暴行の容疑を否認したら、そもそも起訴されないと思います。 >あくまで暴行の加害者は浮気相手の女性であって夫は単に仲裁しようとしただけなら、そしてあなた自身も夫が暴行を働いたと証言するのでなければ、そもそも夫は容疑者にすらならないような気がします。 これもまったくその通りだと思います。ですから、刑事課の方が信用できず、県警に電話を何度しても、つながりません。この刑事課の担当者は最後には私を責めるような口調に変わり、その警察署自体信頼できません。 私も民事損害賠償訴訟として、その女性を訴えることをまず最初に考え、数多くの法律事務所に当たってみました。しかし、その女性が中国人であること、本名、住所、連絡先がわからないと伝えると、どの事務所も依頼を受けてくれません。もちろん夫も教えてくれません。成すすべが無く、途方にくれる毎日です。 その女性は私には夫とは何の関係もないし、自分には彼氏がいると言い、私とメールを何度も交換しまた。私も愚かだったと思いますが、夫とその女性の言葉を信じていたのです。やりきれなく、現在罹っている病状も悪化するばかりです。

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  • pastorius
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回答No.1

> 夫の浮気相手から暴行を受け、告訴しようと思い、刑事課に相談に行ったところ、現場で夫が私を押さえつけたために、夫も共犯者で、暴行事件として(診断書がないため)2人を訴えることになると言われました。 あなたが夫の浮気相手から暴行を受けたんですね。 暴行は親告罪じゃないので、犯罪事実があれば被害者に謝ったかどうかにかかわらず、原則として公訴対象になってしまいます。刑事罰っていうのは、直接的には被害者の救済が目的じゃなくて犯罪者を罰することが目的なんですね。 > しかしこれは、あくまでも検察官の判断によるものなのでしょうか? そうですね。質問を読む限りでは、事件としては二人で共同してあなたに暴行を働いた状況と認定されているようですから、少なくとも警察の刑事課が共同正犯だか従犯の片方を送検して片方を送検しないといった差別はまず無理だと思います。 検察の起訴・不起訴の判断でも、夫があなたに対する暴行に荷担したと事実認定されている限り、その後被害者に対して贖罪したかどうかは求刑の程度の問題にしかできないかもしれません。 検察官の判断も法律の規定に基づいて公平に執行するのが原則で、裁量の余地はそんなに広いわけではありません。夫だけを不起訴にすべき合理的な理由がない限り、検察の職務として恣意的に公平性を捻じ曲げることはできないと思います。 > また、不起訴処分となっても、暴行事件の被疑者として、夫に犯罪歴の記録が残ってしまうんでしょうか? 犯罪歴というのは検察が起訴して裁判所で有罪判決を受けたものですから、不起訴処分となった場合には「犯罪歴」はありません。 然し巷にこそこそと出回ってる信用情報は警察の内部情報がリークされたものが多いので、「逮捕歴」というものが出回っていたりします。こちらには載っちゃうと思います。ぼくもときどき目にしますが、「○年○月に○○容疑で逮捕されたことがある」みたいなことしか書いてなくて、結果がどうなったのかわからない。不起訴でも冤罪でも逮捕歴は残ってしまうので、ものすごく悪質な情報です。

noname#9510
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 夫は私に対する暴行に荷担したわけではなく、私がその女性に暴力を振るうのではないかと思い、押さえつけたのだと言っています。 しかし、刑事課の方は、普通ならその女性の方を押さえつけるでしょうと私におっしゃいました。 その時、初めてその通りだな、と思いました。 夫はその女性を守りたかったんだと、その事件以来感じています。 検察官の判断も、実際に告訴して、その後の成り行き次第となるのかなと、pastoriusさんからの内容で理解してますが、間違っていますか? また、不起訴処分になる前に、双方の話し合いによって、和解という形にはできるのでしょうか? その場合、調停員などがその場に、同席するのでしょうか? 信用情報というのは、どういう時に使用されるのでしょうか? 質問ばかりで、すみません。

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