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暴行事件の不起訴処分について
23959の質問への回答者mt0916さんの文章を読んで、似たような内容ですが、新しく質問させてください。 夫の浮気相手から暴行を受け、告訴しようと思い、刑事課に相談に行ったところ、現場で夫が私を押さえつけたために、夫も共犯者で、暴行事件として(診断書がないため)2人を訴えることになると言われました。 私はどうしてもその女性は許せなく、夫は私に罪を償ってくれたので、夫は不起訴処分としたいのです。 しかしこれは、あくまでも検察官の判断によるものなのでしょうか?また、不起訴処分となっても、暴行事件の被疑者として、夫に犯罪歴の記録が残ってしまうんでしょうか?
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補足
明日検察庁に連絡して、事情を説明するつもりでした。診断書がないと検察も前向きではないとのことで、落胆しています。 警視庁にも何度も電話しましたが、まったく繋がらず、午後5時すぎには、業務は終了したとのアナウンスが流れ、あてにできないと感じました。 被害にあった事情を説明した刑事課の担当者は、その女性の名前や住所は教えられないと言っていました。それはその担当者が嘘をついたか、知識が無かったためでしょうか。 別件でその女性のバイト先の店からも暴行を受け、診断書をもらいました。その事情も刑事課に一部始終説明しましたが、交番に被害届を出しただけなら(夫が一方的に取下げました)、刑事事件に至るものではないし、取下げたならもう一度事件としては扱えないと言われました。 納得できず弁護士に聞いたところ、もう一度被害届を出せると知り、もうその刑事課には信頼もできません。 とりあえず、検察庁に連絡し被害届を出し、厳重注意だけで終了するのであれば、民事損害賠償の訴えを起こすつもりです。相手の住所や氏名・連絡先がわからないため、あきらめていましたが、検察庁で教えてくれるのなら、その方向で進めたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。