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解釈改憲、憲法改正について
- 解釈改憲とは、憲法の解釈を変更することで規定の範囲内で憲法改正を行う手法です。
- 安倍晋三政権下で行われた集団的自衛権の限定行使については、合憲か違憲かについて議論があります。
- 解釈改憲には賛否が分かれており、合憲かどうかや必要性についても議論があります。
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今回の解釈改憲の手続き・内容共に反対をする立場から、5つの問いに自分で答えられる範囲で回答します。 1.解釈改憲を行うにしても、それが憲法違反ならば、意味は有りませんよね。必ず合憲の範囲で行われるはずです。本当に解釈改憲は行われたのですか。 解釈改憲をするという閣議決定だけが行われました。 安倍晋三とその仲間たちが「解釈改憲が行われた」と思っていて、これから準備をさせようとしている段階です。 本当に解釈改憲は行われたのですが、次のように「今すぐ止めることができない」という絶望があります。 憲法の通りであれば、行政・司法・立法の三権分立で日本は成り立っていますので、それぞれについて解釈改憲を止められるかどうか点検します。 行政は、解釈改憲の後、解釈にあわせた法律や国の仕組みが整備されるという順で解釈が現実のものになる準備が整えば、解釈を具現化する仕事を行うでしょう。止められません。 立法は国会などです。 自民党の議席が多すぎる上に次の大規模な国政選挙が2年後になってしまう状況ですが、反対者が全国各地に居ることを議員さんに伝えていくことで足止めになります。 また、日々支持率の低下が起きるようにより多くの人と怒りを共有し、自民党候補者を地方選挙が落ちるようにし続けることなどにより自民党や安倍の求心力を落として止められます。 憲法違反の意味の無さについて判断するのは、司法です。 最高裁判所が違憲審査権を持っています。 今まで、「今までの日本では起き得なかった新しい判断が必要な裁判」が起きたときに合憲か違憲かを司法が判断してきました。 一方で、これは秘密保護法に関して調べている時に知ったことですが、「違憲な法律」の作成が始まった時点では、司法は立法(国会など)に強制力のある働きかけをすることができないようなんです。 実務として追いつけないようです。 上記を踏まえて、何とか知恵を出して先に止めなくてはいけない。 そのために、今回の閣議決定への反対者は、憲法に書いてあるほかの権利を行使することにより安倍内閣それ自体を止めようとしています。 ・選挙で自民党・公明党の議員を落とすこと ・議員さんに手紙やメールで反対の意志を伝えてお願いをすること →請願権として認められています。 ・多くの人が参加できるように大規模なデモや集会を行うこと ・取材を受けてニュースにすること ・SNSなどで写真の共有すること →示威行為や表現の自由として認められていることです。 2.この度の安倍晋三の集団的自衛権の限定行使は合憲なんですか、違憲なんですか。 違憲です。 集団的自衛権の内訳は交戦権と考えられるので、9条の条文に反する。 3.解釈改憲はやっていいもんなんですか。 いけません。 解釈改憲をせずに憲法に記載された手順で改憲する必要があります。 今回の安倍政権による各種「解釈改憲」は「すべて無効」だと認めさせることが、今後できることです。 4.憲法改正の必要は有るのですか。 集団的自衛権を自衛権の1つとするかどうかに関しては、改正の必要がありません。 解釈による改正も同様に必要がありません。 安全保障の問題になります。 安全保障は「国民が戦争に巻き込まれない状態」を作ることにより達成されます。 味方を増やして敵を減らす外交をすることで安全保障は達成に向かいます。 今まで交戦権を持っていなかった国が突然交戦権をもつと、日本を「敵」と認識する国が増えます。 また、集団的自衛権を行使した各国ではテロという形で報復が起きています(例えばイラク戦争については、アメリカだけではなくイギリスでも自爆テロが起きました)。 テロ的な犯罪であれば日本でもいくつか起きていますが、自衛隊がテロを防止できたことはありません。 もし改憲をするなら、産業を優先させるあまり環境破壊が行われることを防ぐ根拠にできる環境権や、国の仕事の記録を残していつでも見られるようにしておくための根拠にできる情報アクセス権などが追加されるといいという議論は過去にあったようです。 それでも3~5年かけて慎重に審議した上で国会や国民投票など正規の手続きを踏むことが必要だと思います。 情報アクセス権を塞ぐ内容で、憲法違反が多数含まれる秘密保護法も昨年12月に可決されてしまいました。 5.自民党の憲法改正草案は、まともなもんなんですか。 まともじゃない。 また、内容も実行すれば国の内容が戦前のものに退化してしまう。 立憲主義で考えてもおかしいです。 憲法に関する私の知識的な背景は、およそ次の方法で得た内容です。 条文そのものを数回読み直し、高校の政治経済の教科書で復習。 いくつか過去にあった違憲かどうかが議論されたような裁判の判例についての説明(できれば判決文を引用して解説しているようなニュース記事)を読み返す。 自民党の憲法改正草案と立憲主義については伊藤真さんが一般の人に向けて書かれた本であらためて学習。 http://www.itomakoto.com/
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- xx x(@hateha2_goo)
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平和に対する罪 人道に対する罪 パール判事 西洋諸国が今日、東半球の諸領土において所有している権益は、すべて主として武力をもってする暴力行為によって 獲得されたものであり、これらの諸戦争のうち「正当な戦争」とみなされるべき判断の標準に合致するものはおそらく一つもないであろう 満州の舞台において満州国という狂言を演ずる力もまた満州の支配権を握る力も日本の「武力」によって獲得されていたのである これはある点では、西洋諸国のやり方を模倣したいという願望にその原因を求めうることもあろうかと考えられる この願望とは、明治時代の初期から日本人の心の中に一つの「固定観念」になっていたものである 非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものがいまだに戦争において違法であるならば太平洋戦争においてはこの原子爆弾使用の決定が第二次世界大戦中におけるナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものである 第二次世界大戦以前にあっては国際法の発展の程度はまだこれらの行為を犯罪もしくは違法とする程度には至っていなかった 私は繰り返して申し上げたい 戦争というものは平和への方法としては失敗であると われわれはもはやこの失敗を重ねてはならない ~~~ レーリンク判事 私たちは戦争を禁止するという一つの大きな流れの中にいました その流れは強めるべきものでした なぜなら世界は戦争禁止を必要としていたからです 裁判によって 敗者を裁くことだけが 戦後の国際法を前進させる唯一の方法でした ~~~ 国際刑事裁判所 発足 2003年3月 人道に対する罪は戦後の国際法に定着し、 平和に対する罪については、侵略戦争の定義をめぐって議論が続いています http://www.youtube.com/watch?v=YAdWWkcHDA4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 憲法改正、やはり国際法に準拠するものでなければ、効果が薄い。 上記によると、国際法の発展の程度が問題とされますが、他国を侵略することが悪であることは、ドイツだろうと日本だろうとどこであろうと薄々承知していたとなっている。 その薄々察知していた次元_宗教によるところをクローズアップすることではないでしょうか? 国際刑事裁判所にても議論が続くとされますが、引用されるべきは世界に点在する宗教の指導ではないでしょうか。 旧約聖書やら新約聖書、仏教なり、ヒンズー教、イスラム教、そして飛鳥時代の憲法十七条etc.、世界に点在する宗教にそれら世界平和を希求する指導項目が書き残されていることは、国際法の寄せ書きもしくは世界の指導者達の意図するとりまとめ下地資料としてこれから発展するであろう国際法に寄せ添付できるのではないでしょうか。 平和に対する罪へのとりまとめに、各国各地域の宗教その平和に対する注視項目を寄せ書き資料として入れてサインしてみる、そうすることにより、各国の世界平和への担保、かなりあつまるのではないでしょうか。 現状のくもの巣をつかむ様な怪しげなムードも根こそぎ世界から消去出来たりしないでしょうか? No.4/2
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僕は別に日本国憲法を全否定しているわけでなく、また大日本帝国憲法を全肯定するわけでもありません。専門家でもない米国の一弁護士が10日でつくった憲法は穴だらけだといっているのです。そんな憲法を敗戦後の我々日本国民は護憲護憲と叫び、約60年間、一度も憲法改正をしていません。それは第三者の視点から考えても異常なことなのではないでしょうか?法というものは時代と共に変わっていくものだと思います。60年前と同じ古い憲法で国民を守れるとお思いですか? そもそもあなたは敗戦直後の昭和天皇及び内閣に自由があったとお思いですか?先程も言いましたがアメリカの弁護士が草案をつくり日本側は基本的アメリカ沿う形で憲法をつくったという事実はあるのです。おそらくあなたは第二次世界大戦当時の日本は侵略国家であり、大戦も侵略戦争だったと思われているのでしょうね。 ですがそれは違うのです。日本はアジア植民地解放のために戦ったのです。敗戦後、日本軍は撤退しました。するとアメリカ、イギリス、オランダ、フランスは戻ってきて再び、アジア諸国を植民地として支配しようとしたのです。しかし、日露戦争、大東亜戦争で独立の希望を見出だした東南アジアの国々は次々に独立していくのです。その過程では、インドネシアやベトナムなどのように終戦後も現地に残り独立戦争を戦い、大東亜戦争の大義を貫いた多くの日本人兵士もいました。これが第二次世界大戦の真実です。そして、そのことをひた隠しにし、原爆を二発も投下したことを正当化しているのがアメリカなんです。そんな国が作った憲法なんてまともであるわけありません。憲法9条なんていらないんです。侵略国家はアメリカであり、日本はアジアの平和と自由のために戦ったのですから。近くには中国という核保有国で何故か日本を目の敵にしている国があります。明確な侵略国家である中国がすぐそばにあるのに古い憲法に従っていたら日本を守れませんでした、なんて笑い話にもなりませんよね。阿倍総理が急いでいるのは主にそこにあるのです。沖縄県も米軍出ていけなんて言ってるけど、だったらなおさら自分で自分の国を守れるようにしようよということです。
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そもそも、この憲法の草案を誰がつくったのかご存知でしょうか? 敗戦後の日本はGHQに憲法改正の要求をされます。これを受けて日本アメリカ新憲法草案を提出したのですがマッカーサーがそれを却下し、事前につくらせていたGHQ草案を検討するように指示してきたのです。 戦勝国には逆らえないため日本はこのGHQ草案に原則として沿う形で二度目の草案を作成し、これが採用されました。 この時にマッカーサーに指示されGHQ草案を起草したコートニー・ホイットニーは当時、GHQ民政局長で弁護士だったのですが憲法に対して無知な部分もあったので日本の民間憲法草案を参考にしながら起草したという事実があります。しかもその期間は10日間ともいわれています。 要するに日本国憲法は日本ではなく、アメリカがつくったと言っても過言ではないのです。そして民間憲法草案を参考にしたとはいえ、日本という国や国民を全く知らないアメリカの弁護士が短期間でつくったのです。そんな憲法がまともであるわけありませんよね。だから必要な解釈改憲や憲法改正は寧ろ良いことなのです。勿論、日本が悪い方向に向かって行くようなことはいけないことだと思います。自衛権がきちんとしていないと国や国民は守れません。いくら自衛隊や駐日米軍がいたって、最初の一発でやられたら意味ありませんよね。憲法は国や国民のためにあるのであって、 国や国民が憲法のためにあるのではありません。 戦争ができる国になる、とよく左翼の人が言いますがそれは違うのです。やっと自分の国は自分で護れるような普通の国に戻れるわけです。アメリカ軍と共に遠征に行くのだって、それは国際的な信用を得るために必要なのであって決して侵略等ではないのです。紛争地域に海外派遣に行った場合、そこには米軍だけではなく他の国の軍隊もいるわけです。彼らは世界平和のため、少しでも武力による争いを無くそうと最前線で戦っています。今まででは自衛隊は後方支援のみで友軍の負傷した兵士の救助も無理でした。これは一例ですが国として当たり前なことを出来るようにしようというのが阿倍総理の今していることです。 長々とすいませんでした。
お礼
どうも有り難う御座いました。
補足
どうも有り難うございます。 日本国憲法を制定したのは昭和天皇ですよ。 あなたは日本国憲法を米国が作ったと言われてますが、日本人が作ろうが米国人が作ろうが、どれを採用してどれを却下するかを決定するのは当時ただ一人の主権者であった昭和天皇です。日本人が口を出すことではありません。 天皇が誰の助言を受け入れるか、それは天皇の自由であり、日本人の自由ではありません。当時は憲法は天皇から与えられるものであって、日本人が作るものではなかったのです。 あなたが憲法について自由な主張できるのも憲法が日本国憲法に改正されたことによって発生した権利に基づいています。 戦前に憲法について否定的言動を行えば、逮捕・拷問・処罰・処刑が待ってましたよ。あなたがそんなことを言っても捕まりもしないのは、現行の日本国憲法の基本的人権条項の複数に守られているからです。 あなたは戦前の大日本帝国憲法が良いと言うのですか? 我々は尊い多数の犠牲の下で新しい憲法を手に入れ、新しい国を作りました。我々は戦前の日本帝国から解放され、民主主義に基づく国民主権の新しい日本を造ったのです。米軍は日本を開放したのですよ。我々は旧日本と戦って勝ったのです。 今の憲法を肯定するか否定するかと聞かれれば、殆どの日本人が肯定するのは間違いなく、否定派は少数です。昭和天皇も現行憲法を肯定し、米国賛美を繰り返してました。 あなたが戦前の大日本帝国憲法をもし尊んでいるのなら、戦後は米国の言うがままの人生を送った昭和天皇の意志に従うべきなのでは? それと、そもそも日本国憲法は自衛権を否定したものではありません。ただし集団的自衛権の行使は否定してますから、安倍晋三は個別的自衛権の行使にヒモ付けて集団的自衛権の行使が「あたかも」可能な形態を装いました。 安倍晋三のやったことは、個別的自衛権の行使が容認される範囲を、その解釈を変更して、拡大したのです。その根拠となっているのが「安全保障環境の変化」です。 No2 や No3 の補足にも書いておきました。 以上、どのように思います?
- xx x(@hateha2_goo)
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統治形態の変遷小史 人類が誕生して以来、一体どのように人間は統治されてきたのであろうか。 ラエル著 http://okwave.jp/qa/q8333446.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ テレビ時代劇でも定番のシーンとなりますが、ジャンケンで決めたのでしょうか制作監督の意向であるのでしょうか正義の味方らしきものと悪の暴力一派がチャンチャンチャンバラを繰り広げる。 悪の暴力組織は借金催促に訪れ「 借用証文の中身は絶対払いきれねぇヨ 」とたんかをきる。町方北町奉行所に行っても南町奉行所に行っても勘定奉行に行っても寺社方に行っても所詮お上の金貸しであることが見て取れる。「 絶対払いきれねぇヨ 」とたんかをきる根底は奉行が正義か悪徳高利貸しとその手下が不法か云々依然に、幕府政府が「 絶対払いきれない 」不正の制作総監督となっている。 テレビを見ているだけで借金汚染社会の餌食となっている。 _ _【 Money As Debt 】 _ _ _ _ _ 『いつのあらゆる時代でも 銀行はローンを作っている 新しい信用貸し 新しい預金 真新しいお金がつくられている』 --- グラハム・F・タワーズ カナダ銀行(1934-54)--- 『銀行がお金をつくるプロセスは 心が拒否してしまうほど 簡単で受け入れがたい』 --- ジョン・ケネス・ガルブレイス 経済学者 --- 『通貨の発行と管理を私に任せてくれ そうすれば誰が法律をつくろうとも私の知っ た事ではない』 --- マイヤー・アムシェル・ロスチャイルド 銀行家 --- 銀行はただ元金だけを創造します。支払うための利息は創らないのです。 それなら利息はどこからくるのでしょう? 借り手が利息を支払うためにお金を得られる唯一の場所は、市場経済の中だけです しかし そのすべての貨幣供給は やはり銀行の信用創造によって創られたものです 。ですから私たちは、創られた以上のお金を返済しなければならないのです 借り手は 全体の資金量が元金しかないところから死に物狂いで元金と利息を返済し ようとします。明らかに誰もが元金と利息を返済するのは不可能です。 なぜなら利息というお金は存在せず、単なるヴァーチャルな数字にしか過ぎないか らです 彼らは金によって行われる多くの詐欺行為を無視しています。 http://www.geocities.jp/momoforall/booknote10/moneyasdebt.html http://www.youtube.com/watch?v=iqlxMp3dR7Q&index=1&list=PL318479305C84706B _ _ _ _ _ _ _ _ _ 上記により、奉行方と幕閣政府そして悪の暴力組織の同一性相似性は明白である。 ハナからありもしないもので、家中のものを悪行に駆り立て動因し動員し下々社会を、堕落不正汚染に誑し込める。 これが今も昔も、チョンマゲ時代劇の時代も政党政治の現代も、飽きることなく繰り返される堕落行状と言えるのではないでしょうか。 金は、借用証文/借用書付きで流通させるものではなく、人々への福祉その全信用として流通させるべきではないでしょうか。 金などは、すべての人々その家庭の玄関先のポストへでも簡単にポスティングする程度で大体良いわけであって、私利私欲な悪党の集会所/金権操作の具に堕落せしめることは無い。社会の生産努力その成果その評価と共に分け隔てなくすべての家庭すべての人間の手元に差別なく配布されることではないでしょうか。 それが出来ない政府行政現行..、それらの行状は、社会精神汚染とそれによる社会堕落衰退、見るまでも無く言うまでも無く、金権堕落衰退汚染となっていることはコマーシャルを挟んで誤魔化すにしてもニュース報道で語るに堕ちる。人々を腐敗歴史非道に導く悪徳府/悪徳金権および暴力悪徳と断言することそれがそれらに相応ではないでしょうか。 社会がデフレであろうがインフレであろうが、不正に小銭を集めた小悪魔不正_大口預金者それらに被害が及ぶことが遅延することを念頭とした不正操作があるのではないでしょうか。 それらのインチキペテンに騙される体質そして体制があると言うこと、それらのペテン私利私欲を論じることそれらペテンを封じる議論を立ち上げることこそ、健全な精神であり社会の今と未来の為に有意義な時間となる、そう見て取れはしないでしょうか。 すべては、巧妙に巧妙を重ねる政治金権家中の犯罪渦中、それによるものと見える。 > 1.解釈改憲を行うにしても、それが憲法違反ならば、意味は有りませんよね。 > まったくそうではないでしょうか。集団的自衛権問題にしろ憲法の問題にしろ、何が正当に守られなければならない人権なのかそして排除されるべき暴力行為は何なのか焦点が定まってはいない。 当然ではないでしょうか? 公方将軍も市中の不貞な輩も同じ行為をしている。今風に言うならば政府行政金貸しもその辺の強請り集りも同一相似形となっている。町方奉行は本当に悪を一掃したのか? という問題となるのではないでしょうか? そのあたりをきれいにしてのちの憲法論が本筋となるのではないでしょうか。 > 2.この度の安倍晋三の集団的自衛権の限定行使は合憲なんですか、違憲なんですか。 > これも公方将軍その手下そして金貸し、それらのわけのわからない行状を自己改革して後の排除すべき暴力判断その正当性判断となるのではないでしょうか。 でなければ、すべては八百長政治八百長行政八百長社会と薄々見える。対象となるであろう暴力がすべてそれらによる冤罪に見えると言って過言ではない。 > 3.解釈改憲はやっていいもんなんですか。 > 全金融の廃止など近道となるのではないでしょうか。近道と言っても道に過ぎない。道など人々のニーズのゴールとは言えない。金とその不正な輩を排除したのち、正当な政府政治により、金権の無い無償福祉を全配置することがゴールとぞ言える。解釈改憲、何か面白そうな茶番に過ぎないまま終わったのでは? > 4.憲法改正の必要は有るのですか。 > 「憲法改正は時間がかかるから、」も至極当然と見える。そう言えば、憲法文中に“ 金 ”の文字は無い。 憲法改正でなくとも貨幣制度悪徳の廃止は出来る。 薄々人々は、 金_銀行 が悪いことはテレビが始まる以前から承知のような。 > 4.憲法改正の必要は有るのですか。 > 後々は気になる部分もあるのでしょう。まずは、公方将軍のようなものとその取り巻き金権家中、これらの不法な存在を正すことではないでしょうか。 > 5.自民党の憲法改正草案は、まともなもんなんですか。 > 悪の黒幕その腫れ物には一切手入れはされていないような。 “ 彼らは金によって行われる多くの詐欺行為を無視しています。【 Money As Debt 】 ” 黒幕なのだか金襴緞子なのだか、黒いものは黒い。もはや疑わしいグレーではなくなったような。おそらく全部ダメでは?
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- metabonajiiji
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1.解釈改憲を行うにしても、それが憲法違反ならば、意味は有りませんよね。必ず合憲の範囲で行われるはずです。本当に解釈改憲は行われたのですか。 解釈改憲と言う単語がマスコミによっていかにも憲法を変えたかのような意味合いで流布されていますが 憲法の文言の意味するところの解釈を改めたのであって憲法を改めたのではありません 前文を含め憲法の趣旨にそった解釈なら憲法違反にはならないと思います 2.この度の安倍晋三の集団的自衛権の限定行使は合憲なんですか、違憲なんですか。 全く問題ないとおもいます その憲法解釈を拠り所として提出される新法(自衛隊に関する法律等)が憲法に違反するかどうかは別問題ですが それを判断するのは最高裁判所の仕事です 3.解釈改憲はやっていいもんなんですか。 現在の行政府(政府)が憲法をどのように解釈するかは憲法の趣旨の範囲内で任意に行うことができます 4.憲法改正の必要は有るのですか。 当然あります 日本国の現憲法は成立以来一度も改められていないなんと世界最古の憲法です どこの国でも必要に応じて憲法の部分変更を日常茶飯事で行っています 5.自民党の憲法改正草案は、まともなもんなんですか。 ある意味非常にまともな憲法案だとおもいます http://www.asahi.com/articles/ASG713DQGG71UTFK00J.htmlに安陪内閣が出した閣議決定の全文があります 憲法の全文と合わせて一読下さい
- 参考URL:
- http://www.kenpou.jp/
お礼
どうも有り難う御座いました。
補足
どうも有り難うございます。 解釈改憲とは、憲法の解釈を変更して憲法改正と同等の効果をもたらすこと、という意味で考えてますが、安倍晋三がやったのはそこまで到達していないのではないのか?と思ってます。 私が考えてるのは、実はこれは解釈改憲ではなくて、個別的自衛権の実施態様が憲法でどこまで許されてるかの「解釈の変更」を行ったのみにすぎないのでは?というもの。もとより個別的自衛権の行使は認められてきたわけです。 閣議決定文に書いてあるのは、安全保障環境が変化したので憲法で許容された個別的自衛権の行使の範囲をこれまでより拡大しても合憲である、これまで同様の憲法上認められた自衛権の行使に当たる、と、そういう意味でしょ? 或いはそういう理屈を造っておかないと 【憲法違反である集団的自衛権の行使】 をやれないので、やむを得ない詭弁としてそう書いておいたのでしょうかね? あたかも解釈改憲を行って集団的自衛権の行使を容認したかのように装って、その実、これまでの憲法解釈を踏まえて、個別的自衛権の枠内でやってますよね。 以上、どんなもんなんでしょう。 なので集団的自衛権をこれ以上拡大するつもりなら憲法改正の必要性が安倍晋三には出てくるが、個別的自衛権の拡大という目的でやったのなら、今回の解釈変更で十分と思われ憲法改正の必要は9条がらみでは存在しない。ということなのでは。 それと、自民党の改憲案は法曹界ではハチャメチャに評判悪いですよ。ほぼ全く良い評価が有りません。バカ扱いされてます。 ただし自民党支持者には評判いいんですかね?
- area_99
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重要なので先に言っときます。 解釈改憲⇒× 解釈会見⇒○ です。 適当に早とちりしないでね。
お礼
どうも有り難う御座いました。
補足
はて~ ww 目が悪いんですかね? ○と×を逆に書き間違ってません? 私も「解釈会見」なんて書いてないし。
お礼
どうも有り難う御座いました。
補足
どうも有り難うございます。 私も集団的自衛権の行使は違憲だと考えています。憲法9条第1項で「国際紛争への武力介入」は明文化されて禁止されてます。正にこれは集団的自衛権の行使の禁止であるとともに、自衛以外の戦争の禁止条項です。 ただし、安倍晋三のやったのは集団的自衛権を個別的自衛権行使の範囲内で行使するという詭弁なのではないのか? との疑念を持ってます。それなら危ういところで合憲の範囲に収まるのではなかろうかと感じてるのですが。(No2 の人への補足にも詳細を書いておきました。) これを解釈改憲と名うって、集団的自衛権の行使容認だ、と言い張る安倍晋三の姿勢に強い疑惑を持たざるを得ません。 今回の閣議決定を安倍晋三の言うがごときに「集団的自衛権行使容認」ということにされてしまって、後々拡大解釈される恐れがあります。 あくまでも集団的自衛権の行使それ自体は違憲であるため、その点をはっきりさせておかなければならないと思いますね。 それと安倍晋三の立憲主義に対する感覚は呆れるもので、民主主義上の首相としての資質に欠けます。自分を独裁者、権力者であると思っているのでしょう。