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不起訴事件記録の開示について

不起訴事件記録の開示については法務省より 通達が出されておりますが(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html ) これに基づき検察庁に不起訴事件記録の開示を 申し出しましたが、開示出来る内容があるか否かを調査してからでないと申請に応じられないとのことでした。 その後返事があり調査の結果、開示出来る内容は全面的にないから申請しても無駄だ、この件については検事にも相談しているとの事でした。 この事件は私の息子が勤務先より「業務上過失死」(過労死,パワーハラスメント等)を受けた結果と (遺書により判断でき労災に申請し認定もされている事件です)判断し直接検察庁に刑事告訴した結果、役一年後、検事が転勤、他の理由により不起訴とされました。 この件に対して納得しないので(その時の検事の理由が加害者が予知することが出来なかったをあげておりますが、息子が引き継いだ業務に前任者がおり、その人物が「仕事に行き詰まり仕事を放りだした」(その事で病気にもなったと聞いております)その後その前任者退職しております。このような前例があるので「まったく予知できなかったはおかしい」検事は加害者に味方した発言を不起訴の 理由としております。 その後「検察審査会には申請しております。 このような背景があり「不起訴事件記録の開示」を申し出たのですが 本当に開示できる内容が全く無いのでしょうか? 検事はこの件に関して真剣に取り組んで頂いたのでしょうか? 「法務省関係者又はこの件の法務省通達を完全に説明出来る方」認識者にこの通達の解釈を素人でも分かるように教えていただきたいのですが? そして検察庁が開示できない理由は正当なのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

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  • n_kamyi
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回答No.3

>これは「実況見分調書」と言わないのでしょうか? それは供述調書というもので、不起訴では開示されない記録です。 実況見分調書というのは、現場図面です。 今回、実況見分調書が作成されているかはわかりませんね。 検事が閲覧できるものはないというのであれば、実況見分調書は作成されていないのかもしれません。 写真についても、通常開示されるのは、現場写真のみです。

tanakun2
質問者

補足

説明回答有難うございました。 結局、「不起訴事件記録の開示については法務省より 通達が出されても」具体的に示されていないので(例えば交通事故の具体的な状況等)検察庁等の判断で範囲はありますが、どのような解釈も出来、それに従った対応なのですね? もう少し国民に解りやすい(誰でも同じ解釈をする)通達を出してくれると有難いのですが? 今回の場合、弁護士の助言で開示を求めたのですが、弁護士も検察庁の回答した判断に対して 多少疑問も持っている状況です。 お役所は昔より柔らかな親切な対応になったと言われておりますが、一部には昔の対応が抜け切れていない部門もあるのですね? 以上有難うございました。

回答No.2

この度はさぞ心落としのことと存じます 長文乱文失礼します。 私は素人ですが、父を交通事故で亡くした際に同じようなプロセスを辿りました。担当検察官が途中で変わった節も。こちらも業務上過失致死です。 独学で法知識を身に付けた付け焼刃程度ですが、私の経験で役に立つなら参考にして下さい。 この資料を当該事件に照らして完結に攻略し、まとめるとこうなりますね。 加害者はまず刑法第211条業務上過失致死傷罪と認められているか。 認めているものがあればそれは行政機関が認定したものか。 この2点さえハッキリしていればこの法務省の資料とその刑法第211条が認定されている証拠を突きつければ有無を言わさず請求できるはずです。それで拒否されたら逆にその理由を公の場で述べてもらう必要があります。 しかし検察は不起訴処分にしました。 事件事務規程の中にある一部を抜粋すると 第3節 不起訴 (17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なと き,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。 (18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なと き。 これにより業務上過失致死には該当しないと判断されているならまずここをどうにかしないと開示は難しいでしょう。まず争点は刑法第211条かどうか。 大変心苦しいことですが、検察はその遺書と業務内容では相違があると判断しているようです。ですが質問者様が言うように過労とも言うべき不法就労をさせていた事実が証言や証拠で出れば覆る可能性は大いに有り得ます。相手は法人の取締役でしょうけど、具合の悪い資料は破棄すればバレないものもあったはずです。特に過労を強いるような会社なら尚更です。興信所などを利用して就労の実態を探るのも手段の一つかと。ただ、こういった事件のあとですと付け入る隙を作らない可能性があります。当時勤めていた方の証言や証人を多く集めることでパワハラの信憑性はかなり高くなるはずです。 相手側がどういった内容を供述してるのかが一番気になるところですが、そこは残念ながら自力(証人探し)で暴いていくしか今のところは術がないと解釈せざるを得ません。 開示の話に戻りますと、現段階で弁護士を通じてですら閲覧請求が許可されないのでしたら、実況見分調書にすら有用性がない(裁判で大した証拠能力を持たない)からだろうかと推測します。供述調書は相当な理由でないと許可は出ません。それは「加害者が何らかの刑が確実に科せられる状況」(つまり起訴状態)でない場合、もしくは訴訟の中で「重要不可欠な内容が記載」されていない場合、供述を(捜査記録も)他者に閲覧させることは関係者の名誉、加害者のプライバシーの重大な侵害である、というのが一番もっともらしく効力のある理由です。供述は言わばそれらの塊ですから開示は本当に困難です。しかもそれを判断するのは検察官にのみ与えられた権利です。弁護士であろうと裁判官であろうと、それ相応の理由を突きつけないと絶対に出しません。 参考資料の第1の項目1(3)に閲覧を拒否する逃げ口上がありますね。 (3) 関係者の名誉に対する配慮等 ア関係者の名誉・プライバシー等にかかわる証拠の場合, イ関連事件の捜査・公判に具体的な影響を及ぼす場合, ウ将来における刑事事件の捜査・公判の運営に支障を生ずるおそれがある場合などは,閲覧を認めず,又は当該部分にマスキングの措置を講ずる。 ですが実況見分調書は単なる立会いでの図や絵を差し入れた、あらましのメモです。警察と加害者が立会いで現場を記録するだけの事実認定をしない書類なので、一番緩いはずなのです。これに関しては食い下がることは無駄ではないかもしれません。 内容が解らないので強くは言えませんが、刑事記録とは刑事訴訟のための資料です。被告を起訴した場合、担当検察官はそれを基に裁判で争うことになります。つまりそれで勝てる材料なら起訴するんです。ですから不起訴とした場合、被害者遺族に対しては、適当に理由つけて諦めてもらってるというのが概ね正しいかと。 であればさらに食い下がって「民事訴訟目的」ならどうでしょう。損害賠償請求は行政の介入しない当事者同士の争いです。ですので開示請求に関してももう一段緩くはならないでしょうか。過失相殺という事実関係に大いに左右される割合で争うため、被害者にとって不公平であることがそもそもこの開示請求が緩和された理由のはずです。 本来損害賠償請求は最後に行うのが一番です。起訴が確定してからの方が当然過失割合に有利だからです。むしろ不起訴のままだと相手を調子に乗らせてしまうのですが、結局民事もいつまでも待ってくれる訳ではありません。検察を突っついている間にもそちらの準備もしなくてはなりません。 これだけ検察に弾かれている以上、何の武器も持たずに闘う訳にはいかないはずです。 本当に困ったら民事訴訟を理由に公平性を訴え開示請求を打診してみるのも一考かと思います。タイミングが重要ですので専門家に相談してからが良いかと。 ここからは経験談で、でしゃばった内容です。 あと、もう遅いかもしれませんが、すべての事件がらみで人と会う場合はかならず長時間録音出来る機器をポケットにでも入れ、録音しましょう。後で提出が迫られた場合にそれ自体の信憑性は疑われますが、失言を発した場合には効果覿面です。なにかと理不尽な対応を受けることが多いので録音は手堅い防衛手段にはなります。 検察審査会の反応ですが、残念ですが「起訴相当・もしくは不起訴不当」となるのはかなり険しい道です。11人の民間人と言ってますが、100%行政のOBです。私の場合そこも暴きたかったのですが、さすがに阻まれました。有力な可能性を示唆しても、決定的でない場合は蹴られます。証言や証人が非常に有効です。 「不起訴相当」となった場合でも再度申し立ては出来ますが、新たな事実を申し立ての内容に含める必要があります。ですので何度も申し立てする気力があるなら計画的に小出しで行ってみるといいです。ですが時間が掛かり過ぎるのであって2度ほどが限界かとも思います。 ちなみに最初から有効性のある証言や証人がある場合は起訴されるケースの方が多いですが…でも別の角度から後になって現れる可能性も充分あります。その人の存在そのものが事件に関連性が無くても、会社の実情やその日そこでどういったことが行われているはずだった等のスケジュールのズレ、被害者の受けていた労働実態など、証言・証人は事実関係を説明する(当然証言に裏づけがあるのが確実)上でかなり効力のある材料(と言っては失礼なのですが)になります。最後まで諦めずに喰らい付くべきはここですね。 私は結局パワーダウンしました。民事の最中に有効な証拠が出たにも関わらずです。母がもう折れてしまったことと、夢で親父にもういいと言われた気がしたことです。 誰もが被害者遺族のパワーダウンを待って、ことなかれにしようと時間を掛けて対応してきます。訴訟は時間との戦いなんだなと最後に勉強になりました。 刑事で罰を決めるために争い 民事で賠償を決めるために争い 行政で公的認可を問う。 その内、不起訴が確定している被害者遺族が唯一食いついていける生命線は「民事」です。でも被害者遺族として金のために闘っている訳じゃないのに、刑事罰にすら攻め入る切り口がそこしか残されていない屈辱は、経験した者でないと理解出来ないだろうと思います。 本当に心中お察しすると共に、ご健勝をお祈り申し上げます。 長文失礼いたしました。

tanakun2
質問者

補足

回答有難うぎざいました。 私の場合交通事故ではありませんので条件が少し変わるらしいです 検察庁は交通事故ならば新しい通達により開示できる部分あると回答しております。 今回の場合、息子に親しい同僚がいないせいか同僚に真実を聞き出せません。 息子の席の前及び隣の同僚に質問しても、肝心な部分は「知らない」とか「関与しておりません」 等の事務的な拒否の回答がされるのみ。 遺族による調査は非常に困難な状態で推移しております。 社外の知人(勤務先より正直に答えてくれました),息子のあらゆる記録を基に弁護士経由で裁判所 の証拠保全を行い勤務記録等を入手しました、しかし勤務先が虚偽の説明をした(プライベートによる事件)の証拠を求めましたが消してしまって無いとの回答。(最初から虚偽の責任逃れを感じる) 勤務先は地元では大手のマスコミ関係会社で事件当時の社長は元「新聞記者」をしていたと告げております。 新聞記者は人によつて異なるとは思いますが、職業柄表と裏の部分を経験により深く知識を持っていると思われます。今回の場合、裏の部分を生かして虚偽の内容を顧問弁護士を巻き込んで正当化していると思われます。 考えたくありませんが政治的力も影響させている可能性もあります。 このような背景ですので 検事も思うように操作は出来なかったとは思いますが? 遺族が操作(調査)するには限界があります。 従って検事の捜査を期待するしかない状況でした。 不起訴の時期が3月なので不思議に思い調査したところ、やはり転勤でした。 転勤の為仮に基礎 しても裁判にでるのは困難なので、他の理由も併せて不起訴にしたと推測しております。 回答の中で 「加害者はまず刑法第211条業務上過失致死傷罪と認められているか。 認めているものがあればそれは行政機関が認定したものか。」 とありますが 証拠保全及び遺族が知りえた情報を基に弁護士の協力で労災申請を行い認定されております。 これを基に「労働関係に詳しいと思える」弁護士に依頼し民事訴訟を行っております。 労災については情報開示を申請し、必要とする資料は入手しており、その中に専門医の意見書 (業務上による事件と判断等)の記述がありこれが「刑法第211条業務上過失致死傷罪」の証拠 になるのではと思っております。 当然検事もこの資料を入手しております。 勤務先は「労災」認定後も全く反省が無く虚偽の説明をし対抗してきております。 このような状況ですので検察庁に弁護士の助言で開示請求を行っている次第です。 いろいろと詳細な説明有難うございました。今後の参考にさせて頂きます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ざっと、解釈しますと、実況見分調書や写真台紙等の証拠物件は、原則閲覧可能。 そのほかの部分については、検察官の裁量で決定するということです。 実際の運用もそのようになってます。 閲覧申請者の立場や目的で、検察官が調書の内容を確認し、閲覧許可できるものはないとの判断なんでしょう。 正当も不当もそれは検察官が判断することです。 不起訴案件はもともと開示記録ではないので、検察官の判断に従うか、納得できなければ、裁判でも起こして開示命令を出してもらうしかありません。

tanakun2
質問者

補足

さっそくご回答有難うございました。 「実況見分調書や写真台紙等の証拠物件は、原則閲覧可能。」についてですが 今回の場合、勤務先業務上の原因により「うつ病」を発生し精神が不安定になって 取引先玄関前の駐車場9階から飛び降りて死亡した事件です。 殺人でないと警察が判断したが、業務上過失死については警察が対応してくれないので 私自身直接検察庁に刑事告訴しました。 当然警察が調査しているので閲覧出来るものもあると思われるのですが。 写真台紙等(具体的には?)・・・その時の現場写真,防犯カメラより生きているときの写真等は? (直後警察より見せてはもらいましたが、複写はさせてもらえませんでした) 直後警察は勤務先に出向き原因となったと思われる所属事業部長より調書をとっておりますが これは「実況見分調書」と言わないのでしょうか?(その時所属事業部長は正直に業務上の原因を警察官に説明しその概要を警察官より教えて頂きましたが、勤務先は遺族に対してはプライベートが原因によると責任逃れの、虚偽の説明をし全く謝罪がありません) とにかく上記を含めて何も開示できる内容ではない(交通事故を想定した場合のみと言っております) 法務省通達には「交通事故」の場合のみとは記されておりません。 上記について説明可能であれば教えて頂きたくお願いします。

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