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代位弁済と贈与税、所得税
現在、親が1500万円ほどの借金をしています(継続的な返済はぎりぎり可能という程度)。私が株取引(ストックオプション~株式取得~株式売却)でまとまった額の収入を得ることから、親の債務の一部を代わりに支払うことを考えています。 この場合、代わりに支払わず、単純に贈与であればふつうに ・株式取得時に所得税 ・株式売却時に譲渡税 ・現金贈与時に贈与税(親に課税) がかかると思うのですが、代理で弁済したにもかかわらず、その分まで所得として数えられるのは釈然としないなぁと感じています。 代理で弁済をしたときには何か税制上の優遇措置などはないのでしょうか??また、もし優遇措置があるのであれば、どのような手続きが必要でしょうか? 宜しくお願い致します。
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- yukinori19
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回答No.1
現在は優遇措置はありません。 親がもし破産寸前の状況ならば贈与税は課税されませんが。継続返済が可能ですのですべて課税されます。
お礼
ありがとうございます。 親の状況によると言うことですか。これ以上は税理士さんに相談します。