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印紙代について

5万円以上の金額の紙の領収書を作成し、スキャンしてデータ化したものを相手に送る場合は、作成した側も手元にデータ化した領収書を保管していれば紙の領収書を作成した時に印紙を貼る必要はないのでしょうか。

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回答No.1

あなたの質問に対してお答えいたします。日本では、領収書に関する印紙税は印紙税法によって規定されています。基本的に、5万円以上の金額が記載された紙の領収書を作成する場合、収入印紙を貼る必要があります。 ご相談内容の中で触れられている、紙の領収書をスキャンしてデータ化した場合も含め、この点について考えます。 まず、紙の領収書自体を作成した時点でその書類は法的に有効な領収書となります。そのため、たとえそれをすぐにスキャンしデータ化しても、作成した紙の領収書には原則として印紙を貼付する必要があります。なぜなら、紙の領収書が短時間でも存在すれば、それが法的義務を持つからです。 一方で、完全に電子的な領収書であれば、電子帳簿保存法などの法律に基づき、電子保存が認められる場合には、印紙税の対象外とされます。これは、電子的に作成・送信された領収書が印紙税の課税文書に該当しないためです。しかし、あなたの場合は初めに紙の領収書を作成しているため、このルールは適用されません。 したがって、作成された紙の領収書に収入印紙を貼らない対応は違法とみなされる可能性があります。これが法令に基づいた回答となります。 念のため、詳細や特定のケースについては税理士など専門家に相談することをお勧めします。税務に関してはケースバイケースで異なることもあるため、専門家のアドバイスを受けることでより安心できる判断ができます。 何か他にご不明点があれば、お知らせください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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