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合意書について
離婚調停の前に、夫婦間で交わした合意書があります。合意書には夫婦二人が各々署名・捺印しております。 その合意書は、調停が行われている期間の途中で作成しました。 その中には、お互いの約束事として記載されている内容がいくつかあります。 その後、離婚調停が終わり、調停調書に記載されている内容の中で、合意書に記載されている内容がいくつか抜けておりました。 この場合、調停調書作成前に作成した合意書および、調停調書に記載されてなく、合意書に記載されている内容などは有効になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
それは、内容によります。 裁判所でする和解調書の内容は、強制執行できないことや無効である可能性のことは記載されないのが一般的です。 例えば、仮に「今後、双方再婚はしない。」と言うことが、双方で合意していたとしても、それは無効なので和解調書には記載されないです。 他の例ですと「養育費は請求しない。」「子の面会はしない。」「ローンは〇〇で支払う。」などは無効であるか、有効でも内部関係と外部関係で違いますので一概にはいえないです。