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健康保険の傷病手当金について
- 健康保険の傷病手当金とは、病気や怪我による仕事の欠勤時に支給される給付金です。
- 手当金の計算方法に用いられる月額の標準報酬は、通常は毎年4月から6月までの給料から算出されます。
- 退職予定日が6月5日の場合、待機期間3日を経て、6月6日から手当金が支給されることになります。
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> 今月いっぱいで退職することになりました。 ご質問文の後半に書かれては居りますが、6月5日までは有給休暇を利用するとかかれておりますので、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や雇用保険の手続きにおける退職日は6月5日です。 > この月額の標準報酬とは毎年4~6月の報酬(給料)から決定されると思うのですが、 ホボ、ご見識の通りです。 お書きになられているのは『定時決定』と呼ばれる物で、原則として、この作業で決定した標準報酬月額は、その年の9月分から適用されます。 しかし、賃金体系の変更により固定的賃金が増減(通常、休職による賃金減少は該当しない)した場合には『随時改定』と言う手続きにより変更が為される事があります。 > 私の場合、有給の消化もあり、6月5日が退職日となる予定で、その場合、 > 待機期間3日を経て、4日後6月6日からが手当金が支給される旨、協会から説明を受けました。 「支給される」と確認済みなのですね。それはよかったです。 ただ気になるのは・・・通常は退職する前に傷病手当金の申請を行っておかないと、資格喪失後の継続給付は為されない筈ですが? http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D > この場合、計算に用いられる月額の標準報酬とは、去年の4月~6月の給料から算出されるものでしょうか? > それとも、今年の4月~5月(6月は日数17日未満で対象外なので)で、算出されるのでしょうか? > もしくは、働いているときと同様に、上記手当ての支給金額も8月までは、昨年の給料から算出された > 月額の標準報酬、9月からは今年の給料からさん出された月額の標準報酬、 > という風になるのでしょうか? 先ず、在職中(休職中) 手当の支給対象となる月に適用されている標準報酬月額で計算するので、在職中に随時改定が行われない限り、現在適用されている標準報酬月額で算出されます。 但し、有給休暇を利用しているので実際には支給はされない 次に、退職後 定時決定は、その年の7月1日に在籍する者が対象です。ですので、6月5日に退職する方に対して平成25年度の定時決定は行われません。 その結果、在職中に随時改定が行われない限り、現在適用されている標準報酬月額で算出されます。
お礼
とても丁寧なご説明、ありがとうございましたm(__)m よく解りました(*^^*)