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傷病手当金について
傷病手当について質問です。 今年度より傷病手当の計算方法が変わり、どのように計算したら良いのか分かりませんので、教えていただきたいです。 入社し(前職なし)、8月から休職しました。働いていた期間は4月から7月の3ヶ月です。 標準月額報酬が12ヶ月に満たない場合はどのように計算したら良いのですか? 3ヶ月分の給料を12で割るのですか? それとも3ヶ月分の平均でしょうか? もう一つ、総支給額で計算するのでしょうか? 解答おねがいします
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- simotani
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回答No.2
保険料の算定には暫定の標準報酬月額を適用していますがこの「暫定標準報酬月額が貴方の標準報酬月額」になります。つまり保険料と保険給付は常にリンクします。 これは10月の定時改訂迄変わらず、もし567の3月に欠勤等で稼働日数が少ない月があれば更に1年間変更無し。復職して2ランク以上動く程に働けば随時改訂で保険料や給付が変わりますがそれはそれ以降に適用されます。尚前職の標準報酬月額が96万円でも今の標準報酬月額が104000円なら基準は104000円です。96万円は一切関係ありません。
- f272
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回答No.1
標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合は 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 の少ない方を使います。 だから > それとも3ヶ月分の平均でしょうか? こっちですね。 > もう一つ、総支給額で計算するのでしょうか? 標準報酬月額は,総支給額から決まります。