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休職中/後の標準報酬月額、傷病手当金

病気の為に2月から4月まで欠勤し、5月から10月まで休職(無給)しました。欠勤中は給与の50%を支給されていました。休職期間中は傷病手当金を受給しています。傷病手当金は5月から8月分までは給与の60%を受給していましたが、会社に質問すると9月より標準報酬月額が変わったため傷病手当金はそれまでの半額程度になりました。その金額の算出方法は4月から6月の給与で計算すると4月は給与は半額、5月6月は0(ゼロ)なので4月分の給与(欠勤中のため半額)が標準報酬月額になるとの事でした。 私は病気の為休職しており、傷病手当金を貰っていますが、退職後も受給する予定ですが、9月分より欠勤中の給与(本来の給与の50%)の60%程度の傷病手当金となるのですが、これは正しい算出方法なのでしょうか? この方法だと、もし4月から休職した場合には標準報酬月額が0(ゼロ)となって傷病手当金も0(ゼロ)になってしまうことになるとおもうのですが。 長くなりましたがご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご質問と逆の順番で回答を書きます。 > この方法だと、もし4月から休職した場合には標準報酬月額が > 0(ゼロ)となって傷病手当金も0(ゼロ)になってしまう > ことになるとおもうのですが。 算定対象期間(4月から6月)の賃金額が全てゼロの場合、算定不可能なので、従前の標準報酬月額となります。 > 私は病気の為休職しており、傷病手当金を貰っていますが、 > 退職後も受給する予定ですが、9月分より欠勤中の給与(本来の > 給与の50%)の60%程度の傷病手当金となるのですが、 > これは正しい算出方法なのでしょうか? 先ず、算定が正しいかどうかを脇に置いてコメントすると、そう言う事になります。 それではこのような算定方法は正しいのか?と問われれば、不明な点も有りますが、『欠勤中の50%賃金が「低額な休職給」であるならば、算定業務の誤り』となります。 これらの回答に対する根拠といたしましては、算定業務を行う際に社会保険事務所で配布する「平成20年度 算定基礎届・月額変更届の記載の手引き」を挙げる事ができます。 以下はその冊子のP26より転載です  『「保険者算定(修正平均)による報酬月額」  修正平均した報酬月額とは、9月以降に被保険者が受けると予想される額で、通常の報酬をうけるとした場合の報酬月額をいいます。  (略)  また、4月・5月・6月の3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合や、3ヶ月とも低額の求職給が支給された場合には、従前の標準報酬月額がそのまま用いられます。』 また、同冊子P29には「3 低額の休職給を受けたとき」として具体例が図表で説明されております。 画像データが載せられるかどうか不安なので、画像が乗っていなかった際には社会保険事務所に上記冊子を要求するか、上記のような話を聞いたが、どうして受付けたのか説明しろ!と電話してみてください。

miki0110
質問者

お礼

srafsさん、早速の回答ありがとうございました。算定方法は理解できました。算定時期を考慮して休職を開始しないととんでもないことになることもあると分かりました。会社側からも社会保険労務士が算定したと連絡を貰っています。 ありがとうございました。

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