- ベストアンサー
事務所家賃について
法人で会社を経営している人から,1期目は事務所家賃を支払ったが、 2期目は事務所をほとんど使用しなかったので家賃の支払いをしなかったと・・・聞きました。 税務署等への届出住所は1期と同じです。 使用状況で今年は支払わなかったとか、もし来期で使用したら支払うとなれば 税務上問題ありませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この例は、その事務所を経営者の住宅と兼用しているのでしょうか。 第三者の家主の所有する事務所であれば、使用の有無に関係なく契約期間中は家賃は必要です。払わなければ訴えられます。 税務的には家賃を支払っていないのであればその費用を損金に計上しないのは勝手です。(理論的には未払い家賃が発生していると考えることも出来ますが) 損金を計上しなければ課税所得が増加し税金も増加します。 納税者が税金を多く申告することは税務署は何も言いません。 深刻税額が少ない場合だけ税務署は問題とするのです。 余計な税金を納めるのは納税者の自由です。 ということで実務低には考えられない話であるけれども、それが事実であれば申告上での問題はないということです。
補足
:yosifuji20さん回答ありがとうございます。 借りている場所は、会社の一部で住宅として使用していません。 もし契約を解除していれば問題ありませんか? ただ、届出の住所が1年目に払っている場所なので、 税務署的には、家賃の未払、貸主か未収金の漏れだと 思われないのかと思い質問しました。