- 締切済み
「給与支払事務所の開設」の届出をしていない場合の対応方法
一人会社の役員をしています。 法人からの報酬として、役員給与を受け取っており受取から8ヶ月 が経過していますが、税務署に「給与支払事務所の開設」の届出を 現在まで提出していません。 後に、届出は行う必要があると思いますが、罰則等はあるのでしょうか? 確定申告の時期の締切日が近づいてきているので、対応策について教示下さい。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#94859
回答No.1
失礼ながらご質問の主旨が全く理解できないのですが、、、。 会社があって、あなたが役員ですね。 その会社が「給与支払事務所の開設届け」を税務署に出してないという事ですね。 罰則はありません。 源泉徴収に関する説明会の案内など税務署からのサービスが届かないだけで、不便なだけです。年末調整の説明会の案内も納付書も届きません。それでも源泉徴収をして納めてないと「不納付加算税」「延滞税」が付きます。 「確定申告の時期」とは会社の決算から2ヶ月後の法人税申告書の提出期限のことでしょうか。12月決算ということですね。 (個人の確定申告期日は3月15(今年は16)日ですが、これは会社の経理とは関係ありません) 早期に「給与支払事務所の開設届け」を出しましょう。 なお、心配なのは「税理士」関与はされてないのですか? 個人事業の申告は専門知識が少なくてもできるレベルですが、法人税や消費税の申告書の作成は、素人の手に負えるものではないですよ。 ご質問の内容から法人申告書をご自身で作成されるレベルに達して無いと存じます。大きなお世話でしょうが、税理士に関与してもらうのがいいと思います。