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法人の住民税と事務所の共用について
法人を設立し自宅を本店として登録しました。同じ市内に事務所を置こうと思っています。この場合は住民税の均等割は×2になるのでしょうか?同市町村で本店と事務所を置いた場合のデメリットがあれば教えてください。 また、その事務所は取締役個人が契約し、個人事業主として経営している事業で使用しているものを共同で使用しようと思っています。法人の方が利益が出るまでは法人から家賃を取らないつもりですが、こういった場合、何か不都合がありますか?また、法人から家賃を取るとしたら法人と個人との賃貸契約書が必要なのでしょうか?
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- river1
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追加のアドバイスをします。 私の友人に、自宅に本店、同じ市内に本社で事業している人がいます。 会計上は、本社は100%事業で、住宅のある本店は、専有面積割合でおこなっているそうです。 住民税については、法人と個人に分かれて来ると思いますが。 法人の規模で各市町村での扱い方が違うと思いますので、身近の役所税務課に相談して聞かれた方が確かだと思います。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
はじめまして! 私は、去年個人事業者(法人ではありません)しとて開業したものです。 参考になればと思います。 質問1)自宅と事務所が一緒の場合は、均等割り×2では無く、住居部分と事業の部分の専有面積割りにして下さいと地元の税務署さんから指導を受けました。 私の場合は、敷地と建物をそれぞれ専有面積を出してその割合で会計しています。 質問2)私は、逆に法人が事業主から借りているとして始めたら良いと思います。 私が事業を始める時に、税務署に意見を聞きに言った時、税務署の人から事業主さんが最初に決めてそれに従って始めなさいと言われました。 ですから法人が事業主から借りる格好の方が良いとかってに判断します。 賃貸契約書は、会計上作っておいた方が良いでしょう。 税務署から検査に入られて調べられても納得すると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 少しこちらの言葉が足りなかったようです。申し訳ございません。 自宅と事務所は同じ住所ではありません。住民税の均等割×2というのは、本店(=自宅)と事務所(同市町村、別住所)の2つを持った場合に×2になるのかを質問したかったのです。別市町村の場合はそれぞれの市町村に住民税を払うことになると思うのですが、同市町村の場合はどうなるかを知りたかったのです。
お礼
ありがとうございます。 一度相談にいってみます。