- ベストアンサー
家事で隣の人が死んだ場合
重過失ではなくうっかり家事を起こして隣の家を全焼させても賠償義務はないのですよね? 家事を起こした本人は逃げて、延焼で隣の家の人が亡くなっても 本人には何の責任もないのですか? その土地に居辛くなるだけでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
世の中には「重過失」を誤解している方々が多いですが、読んで字のごとく「重い過失」です。これはね、通常のちょっとした注意義務を果たしていれば避けえられた危険を予知せずに放置して他人の財産や生命に危害を及ぼしてしまう責任のことなんです。「うっかり」という言葉の持つ軽いイメージとは逆なんですよ。 ですから、「うっかり」が重過失に相当することがあるわけで、既回答の中にもありますが、天ぷらを揚げながら、火をそのままにして台所を離れた際に油に引火して火事になり隣宅を焼いてしまった、なんてのは重過失になる訳です。 ですから、 >重過失ではなくうっかり家事(火事ね)を起こして この「うっかり」こそ、重過失の責任を負う可能性があります。この場合に民事上の賠償責任を負うことになりますね。財産を既存したり、人がなくなれば刑事責任を負うことも当然です。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"重過失ではなくうっかり家事を起こして隣の家を全焼させても 賠償義務はないのですよね?" ↑ ハイ、失火の責任に関する法により、原則、民事責任はありません。 ただ例外もあり、工作物責任との関係で、責任を負う 可能性もあります。 どんな場合にも責任を負わない、ということ ではありません。 ”家事を起こした本人は逃げて、延焼で隣の家の人が亡くなっても 本人には何の責任もないのですか?” ↑ 過失があれば失火罪の責任を負いますよ。 (失火) 刑法 第116条 1.失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を 焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2.失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は 第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 それに人の死について、過失があり、相当因果関係が 認められれば過失致死が成立する可能性もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- gomagoma427
- ベストアンサー率42% (102/242)
うっかりの度合いによりますが、重過失でないと認められれば賠償義務はないと思います。 重過失でないかどうかの判断がどのようなものか素人にはわかりかねますが、判例を探してみると、てんぷらを揚げている途中に台所から離れててんぷら油から出火したような「うっかり」も重過失に入ったことがあるそうです。 ですが重過失でないと認められた場合には責任はないと思います。 ただ隣家で人が死亡するほどの火災ですので、その土地に居づらいもなにも、自分の家も焼けてしまってなくなってしまうと思います。 結果として土地を売ってアパート暮らしになったりするのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。