- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失火の場合の民事・刑事責任について)
失火時の民事・刑事責任について
このQ&Aのポイント
- 失火による火災で死傷者が出た場合、火元には民事・刑事責任が問われます。
- 失火にはいくつかの要素があり、欠陥のあるストーブや不始末などが原因となることがあります。
- リコール対象のストーブを使用して出火した場合や放火の場合は、使用者に相応の責任が生じます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事上の問題だけ 民法 第七百九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律) (明治三十二年三月八日法律第四十号) 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス つまり失火の場合は賠償責任が発生しません(「重大な過失」だと責任がありますが)。
お礼
ご回答頂きましてありがとうとざいます. 民法に失火の免責が書かれていたのですね. 法文なんて目にしないもので・・・無知すみません. 「重過失」とは,煙草の不始末など「業務上」に相当するものかなと思うのですが, よく分かりません,また「失火」とは何かが気になります. 天ぷら火災の誤った初期消火(野菜を投げ込むなど,かつて言われた消化方法)の失敗とか, 老人の居る家で石油ストーブをずっと使い続けて過熱により発火とか, 難しいです,そもそもそれらは「業務」と見られて過失責任を問われそうに思う一方で, 素人には初期消火の失敗はありがち,天ぷら火災は台所の「業務」なのか, また連続稼動について記載のない石油ストーブの連続使用は「業務」なのか.. こういうところは微妙な判断が必要で,民事裁判で争われることになりがちなのでしょうか. 判例など御存知でしたらまた宜しくお願い致します. ありがとうございました!<(__)>