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アパートから失火した場合
アパートの家主です。 万が一に備えるために、自らも建物に火災保険をかけております。 「火災・落雷・破裂・爆発」の欄に〇となっているので、火災時には保険が使えると思われます。 アパートの賃借人の方の中には、「借家人賠償保険」に加入している方と、未加入の方がいます。 そこで、疑問があります。 Q1 「借家人賠償加入」の部屋から失火した場合と、「未加入」の部屋から失火した場合の保険の扱いはどうなるのでしょうか? Q2 一部焼けた場合や全焼した場合の扱いについても教えてください。
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少し説明不足の部分もありましたので追加です。 NO2の方のご指摘どおり、借用戸室以外の建物損害に 関しても、火元は家主に賠償義務があるという「裁判例」 は確かにありますが、一方では賠償義務はないと云う 「裁判例」もあり、(最高裁の)「判例」としては未だ 確定したものではありません。 単なる「裁判例」と異なり最高裁の「判例」として確定 すれば、下級審を拘束するだけでなくそれは実務の世界 にも大きく影響しますので下記特約条項の文言も変更と なるでしょう。 通常ほとんどの保険会社の「借家賠責特約」では 未だ「被保険者がその借用戸室について貸主に対して法律上の賠償 責任を負担する場合に保険金を払う」となっています。 したがって、借用戸室部分以外の建物損害に関しては同特約があっても 保険会社は支払拒否もあり得ます。 いずれにしても、家主さんは入居者の賠償など当てにせず、 新価で支払われる新しい火災保険に適切なな金額での付保が 望ましいでしょう。
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- rgm79quel
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>火元の賠償義務は自分の居住部分の損害に対して >であり、他の部屋の損害は通常は「失火法」により >賠償義務はない(故意。重過失を除く) と勘違いしている方が 保険業界内にも多くおられますが、そんなに甘くは出来て折らず 本当は 他の部屋に関しても 他の部屋の居住者に対してのみ失火法が適用されるに過ぎず 家主様への賠償責任は発生します。 アパートなどで隣室や上下階の部屋についても延焼した場合には、失火者に延焼部分の全てについて 債務の履行義務を認めている判例が有ります。 また、消失した戸室全ての家賃の賠償を認めた判例も有ります。 やはり、お互いのために お借り下さる方には 必ず「借家人賠償責任保険」にお入り頂くよう (それも、建物全体の価値を充足する金額で) 強くお願いすべきと思います。 一般的には、賃貸契約の絶対条件になさっている場合が大半です。
お礼
ご回答有難うございます。 やはり、借家人賠償の加入は絶対条件とすべきですね。 知らないことをご承知いただき有難うございました。
- ag0045
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家主がきちんと火災保険をつけておれば、通常は 借家人の「借家賠責」の出番はありません。 理由は通常は家主の保険の方が有利な支払いとなる から、家主は自分の火災保険で請求するからです。 借家賠責は時価額での賠償となり、家主は通常は 新価で出る保険に加入していますからね。 いまどき、時価で出るような古いタイプの火災保険 に加入している人はほとんどいませんし・・・ 借家賠未加入の部屋から出火しても同じです。 支払い能力のない火元に請求するよりも、家主は 自分の保険で請求する方を選びますからね。 なお、家主の保険で支払われると、火元に対する 求償権は保険会社に移行するので、家主がさらに 火元に請求することはできません。 なお火元の賠償義務は自分の居住部分の損害に対して であり、他の部屋の損害は通常は「失火法」により 賠償義務はありません(故意。重過失を除く)
お礼
ご回答有難うございます。 詳細なご意見なためよく理解できました。 有難うございます。
お礼
なるほどそういうことなのですね。 ご回答有難うございます。