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確定申告や源泉徴収のお詳しい方への質問
- 確定申告日を過ぎても還付される?
- 5年前までの還付申請は可能か?
- 5年前までの申請手続きと源泉徴収票の有無
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No.6です。 補足でのご質問についてですが… >年末調整がされていた場合,確定申告はできないとのことですが,この場合毎月多めにとられてた税金はどうやって還付されるのでしょうか? 確定申告が出来ないということは他の方法で戻ってくるのでしょうか? ・年末調整の結果,毎月の源泉徴収額が多すぎた場合は,源泉徴収義務者(勤務先)が還付することになります。 ・勤務先によってやり方が違うのかもしれませんが,私の勤務先の例ですと,12月に還付金の明細書が配付され,勤務先から還付金が口座に振り込まれます。 (年末調整) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
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- o24hi
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こんにちは。 kurakendeaeさんが,勤務先で年末調整を受けられたのかどうかが判然としませんので,一般的な話になってしまいますが… ・給与所得者(パート,アルバイトの方も含みます。)で,年間を通じて勤務されている方は,通常,12月に勤務先で年末調整がされます。 ・年末調整とは,簡単に言いますと勤務先での所得税の精算です。給与の年額や各種控除を元に年間の所得税額を求め,毎月の給与から源泉徴収(天引き)された所得税の合計額と比較して,源泉徴収額の方が多ければ差額が還付され,少なければ差額を追徴されます。 ・年末調整がされているかどうかは,先の方も書かれていますが「源泉徴収票」を見ていただき,「年調未済」と書かれていなければ年末調整がされています。 以上から… (1)~(4) 先の回答をご参照ください。 (5)月に11万ほどのお給料を12ヶ月×5年間と考えた場合、源泉徴収5年分で還付金どれくらい戻ってくるものでしょうか?想像だと7万くらいですか? 【年末調整がされている場合】 ・年末調整がされている場合は,勤務先で所得税の精算が終わっていますので,確定申告はできません。(従って,確定申告で還付される所得税はありません。) ・ただし,医療費控除など年末調整で控除できないものについては,確定申告(還付申告)をすることになります。 【年末調整がされていない場合】 ・年末調整がされていない場合は,所得税が精算されていませんので,確定申告ができます(もしくは,する必要があります。)。 ・ご質問文から還付額を計算するのは困難ですが,一つ言えますことは,還付額の上限は「源泉徴収票」に記載されている「源泉徴収税額」です。
補足
大変わかりやすくお詳しい回答ありがとうございます。 教えていただいたついでに1点お伺いしたいのですが、年末調整がされていた場合、確定申告はできないとのことですが、この場合毎月多めにとられてた税金はどうやって還付されるのでしょうか? 確定申告が出来ないということは他の方法で戻ってくるのでしょうか?
- yamachan5407
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NO4です。 11万の給与で税金の天引き額が6000円とありますが、源泉所得税でそのような金額はありえません。おそらく住民税も含まれていると思います。 源泉徴収票を見ると乙欄と書いてある欄に*が入っていますか?その場合、19年以降源泉所得税は11万(社会保険料控除後)で3800円です。 あくまで下記は仮定での話です。 平成24年分として乙欄で源泉所得税が天引きされている。 月11万として社会保険料が給与から天引きされていないと仮定します。 国民健康保険料は今回不明なので0とします。 扶養もなく、基礎控除38万のみでしたら・・・ 給与収入132万・・・給与所得132-65万で67万 所得控除は基礎控除のみ38万で課税所得は67-38万=29万 税率は29万であれば5%なので14500円 源泉税額は11万給与(社会保険料なし)乙欄で月3800円なので3800円×12=45600円 45600-14500で31100円 乙欄であれば、最低還付額はだいたいこのような計算になるかと
お礼
大変お詳しいご回答ありがとうございます。 1年分が約3万ということは5年分でおおよそ15万ほど戻ってくるということでしょうか。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
(1)還付金の処理は基本的には申告順です。ただし、書類に不備があったり、計算が誤っていたり、金額が高額となると内容確認のため時間がかかり後回しとなります。 (2)還付になる場合、還付申告書の提出期限はその年分の5年後の12月31日までです。 24年分であれば平成29年12月31日までが期限です。 (3)還付申告としていますが、何の還付申告なのですか? 還付申告として対象となるのは医療費控除、住宅取得控除などです。 給与の場合、源泉徴収票がいるのは間違いないですが、ない場合は勤務先に再発行してもらう必要があります。 医療費の場合は10万以上の領収書が必要です。 住宅取得控除の場合は、銀行の借入金残高証明や住民票、住居の建築にかかる契約書、登記などが必要です。 源泉徴収票と住所が異なる場合、住民票の写しか免許証に住居変更がのっていれば、その写しをつければいいかと。 (4)できます。国税庁のHPの申告書作成コーナーをみてください。 (5)まず、あなたの給与が年末調整をしているかどうかです。 年末調整がすんでいるのであれば、上記医療費控除とか住宅取得控除とかなければ、税金は還付はありえません。(申告不要) 年末調整をしていないのであれば、給与収入が多いと納税になる可能性もあります。 還付額については まず、年末調整をしているのであれば、医療費とか住宅取得控除とかの内容でまったく還付額が異なりますし、年末調整をおこなっていないのであれば、給与収入額と源泉徴収税額、所得控除の内容がわからないと計算できませんが・・・
- jaham
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>いまいち年末調整も調べても意味がわかりません。 >給与明細見ると10万そこらの月給で6000円以上引かれているので相当戻ってくると思っているのですが。 源泉徴収票を良く見てください 年調未済 の記載があって 所得税の欄に金額が記載されていれば還付の可能性があります 年調未済の記載が無ければ年末調整されていますから、所得税の欄に金額が記載されていても、生命保険料控除を忘れていたか医療費控除でもない限り還付はありません、還付があっても数千円です 所得税の欄に金額が記載されていなければ、還付すべき納付済の所得税がありませんから還付はありません これが源泉徴収票の見方の初歩です
- hata79
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(1) 税務署では月に2回、確定申告の還付とは別に還付日を決めてます。 納めすぎの税金を還付したり、数年前の還付申告書を出した分を還付するためです。 平成24年分の還付申告は別途「特急便」で還すようになってるというわけで、過年分の還付申告は定期便で還付されますから心配無用です。 確定申告分の還付が終わってから還付されるという説明がありますが、誤り。 (2) 本当です。 還付申告書の提出は、翌年の1月1日から5年後の12月31日まで出来ます。 例えば平成20年分なら、平成25年12月31日まで還付申告書の提出ができますので、それまで一度も申告してない人ですと、平成20年、21年、22年、23年、24年の合計5年分還付されます。 (3) 引越ししており、源泉徴収票に記載されてる住所と、還付申告書の住所が違う場合には、住民票の写しをつけて同一人物である証明をする必要があります。免許証の住所変更の記録でも可です。 (3)の二 源泉徴収票は確定申告書に添付する必須書類です。なければ還付申告そのものができません。 再発行してもらうことになります。 (4) できます。 但し国税庁のHP「確定申告書作成コーナー」からは平成20年と21年分の作成ができません。 E-TAXソフトという別途ソフトを国税庁HPからダウンロードしたうえで、様式の追加画面で「平成20年」「平成21年」をダウンロードすると、ネット(電子申告)ができます(※)。 (5) 還付される額は「源泉徴収票に記載されてる源泉所得税額」が限度です。 示されてる条件では源泉徴収された額が不明なので、回答ができません。 また「源泉所得税額がゼロ」の場合には、どのようにしても還付金は発生しません。 ※ E-TAXソフトのダウンロードは簡単にできますが、様式の追加ダウンロードなどが「?」でしたら、あれこれとしてるよりも、国税庁のHPに「様式集」がありますので、それを印刷アップして記入して提出するほうが早いと思います。 E-TAXソフトは国税庁の申告書作成コーナーとは全く別の「国税庁提供のソフト」です。 下記ダウンロードコーナーでダウンロードできます。
お礼
参考サイトまで載せて頂き、また詳しくご回答くださりありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その際、通常通りすぐに還付されるでしょうか… 期限内に申告した人の処理が終わってからでしょう。 >(2)5年前までさかのぼって還付申請できると… 各年ごとに、本来納めるべき所得税額より多く前払いしていたのならね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(3)5年前までさかのぼって申請する場合の手続きに必要なものは… サラリーマンの方なら、最低限必要なのは源泉徴収票と三文判のみ。 その他の必要物は、申告の内容によりけりで十把一絡げには論じられません。 >もし源泉徴収票が無い年度のものはどうすればいいのでしょうか… 還付なら諦めることです。 >(4)ネットで5年分申請できるのでしょうか… 平成22年分以降のみです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm >(5)月に11万ほどのお給料を12ヶ月×5年間と考えた場合、源泉徴収… 簡単に数字を示せるほど単純な話ではありません。 しかも、サラリーマンの方が年末調整を受けていたのなら、医療費控除その他の要因がない限り還付はありませんよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
アドレスまで載せて頂き詳しくありがとうございました。
補足
ちなみに女でパート・アルバイトです。 源泉徴収表をもらった場合はだいたい数千円から数万円が戻ってくると聞いたのですが・・・ いまいち年末調整も調べても意味がわかりません。 給与明細見ると10万そこらの月給で6000円以上引かれているので相当戻ってくると思っているのですが。
お礼
そういうことだったんですね・・・ でも勤務先から還付する旨の通知が一度もきたことがないんですよね・・・ まぁとにかくなくした源泉徴収票を再発行してもらう事から始めます。 とてもスッキリする回答をありがとうございました。 ベストアンサーにさせていただきます。