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請負と派遣
税務上、派遣社員の給料は、もちろん給与所得になりますが、 個人で、請負契約で、社内で仕事をしている場合、 受け取った報酬は、税務上、事業所得になるのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>請負契約で、社内で仕事をしている… 給与所得か事業所得かは、名目はどうあれ就業の実態を優先して判断されます。 “社内で仕事”という点が少々気になりますが、決められた時刻に出社し一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするのなら、やはり雇用であり、支払われるお金は給与と判断されます。 社会保険料の事業主負担分を免れようとする「偽装請負」が往々にして見られます。 一方、“社内”が単なる仕事場に過ぎず、与えられるのは仕事の内容だけであって、納期・工期を守れる限り自分の好きな時間帯にやれば良いのなら、事業所得となります。 金額を決める主体も、仕事をする側にあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
「上司」というのはおらず、要望はありますが、指揮監督という感じではないです。 金額は、双方合意の上で決めます。 報酬はタイムチャージです。 週30時間未満の勤務であるため いずれにせよ社会保険料の事業主負担分は発生しません。 出社時間、退社時間は、決まってはいますが、ある程度はフレキシブルです。 会社も管理上、コントラクタがいつ来ているのか把握できないと不都合なので。