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請負契約のひとを派遣していいですか?
次のケースは違法ですか? X社は特定労働者派遣をしている会社です。 ケース1 X社はZ社と派遣契約を結びAを派遣しています。AはX社の社員ではなくY社の社員です。X社はY社と請負契約をしています。 ケース2 X社はZ社と派遣契約を結びBを派遣しています。Bは個人事業主です。X社はBと請負契約をしています。 どちらも就業場所はZ社で指揮命令はZ社の社員がしています。
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請負契約は発注元に指揮命令権がありませんので、派遣を命令する事もできず、派遣先が指揮命令する事もできませんから派遣契約が成立しません。 違法です。
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- seble
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回答No.3
1は、X社がAを直接雇用すればOK 2も、BをXが直接雇用すればOK
noname#187913
回答No.1
一部の特殊な業務(医師、通訳、プログラマー等々を仮にここでは特殊な業務と呼ぶ事にします)を除いては、Y社がX社に「業務請負」で「Aを派遣」している時点で違法です。X社はBとの間で派遣労働契約を結ばなければBを他社に「派遣」出来ませんので、ケース2も違法です。 結論はどちらも違法です。
補足
請負契約でなく派遣契約にしたらよいですか?