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グリーン投資減税設備の取得について
太陽光発電のグリーン投資減税について、設備の取得等が3月31日までに行われていることが 条件になっていますが、この『取得等』が意味するのが、 (1)工事が完了している場合、 支払が完了していることを指すのか、請求書を受け取り引渡しが完了した このどちらかで大丈夫なのでしょうか? (2)工事が完了していない場合、 支払のみ先に完了している、で大丈夫なのでしょうか? 当方税務関係は素人です。よろしくお願いします。
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- ひーと(@heat3)
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回答No.1
中小企業(建設業)の経理担当者です 具体的にグリーン投資減税の条文を読んではいないので、一般的な話としてご参考までに 設備の取得をした日は、工事がすべて完了した上で引渡しを受けた日です 請求書を受け取ったか、代金を支払ったかは関係ありません 工事が一部でも残っていたら全部を取得したことになりませんし、引渡しを受けていなかったらまだ所有権は工事業者にあるので取得になりません ご質問に沿って回答すると (1)工事が完了している場合 引渡しが完了した場合は取得 請求書、支払いは未完了でも構わない (2)工事が完了していない場合 支払のみ先に完了していても、取得とはいえない