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自宅に設置予定の太陽光発電を会社の設備投資として
広島市内で設計事務所(法人)を経営しております。 自宅に設置予定の太陽光発電を会社の設備投資として会計処理が可能か否かを考えておりますが、可能でしょうか? 因みに自宅は代表者である私の個人名での電力契約です。 業務の内容上、施工事例としての活用を考えておりますので、整合性はあると思うのですが如何でしょうか?
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- noe03
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回答No.1
青色申告を行っていて、それを事業の用に使う場合は、 エネ革税制が適用出来る場合があります。 減価償却の対象となるかも知れません。 省エネ法、エネ革税制について http://www.enecho-shoeneho.jp/#support/enekaku.html の、Q&A集の写真部分をクリックしてください。 結構分かりやすいです。 設置については、国の補助金J-PECの補助も受ける場合、 その際は、法人名義にするのなら、支払いは法人名義、 電灯契約者も法人名義にする必要があります。 建物所有者も、法人と個人の共同所有などを記入する欄もありますが、 その部分については、書類の提示は必要ないようです。 個人名義で購入したのであれば、 税制優遇や設備投資としての処理は、難しいと思います。 お近くの税務署で聞いてください。 最終的には、税務署の判断になります。 税理士さんにも相談してみてください。