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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【再掲】年末調整をしても確定申告は必要?)

年末調整をしても確定申告は必要?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整をしても確定申告は必要なのか、具体的な状況を教えてください。
  • 年末調整で源泉徴収額が0円になっている場合でも、確定申告が必要な状況があるのか知りたいです。
  • 国民健康保険料や国民年金保険料の支払い状況によって確定申告が必要かどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

前の質問に回答しました。 >年末調整の際、国民健康保険料をいくら支払ったか、というのを会社に知らせておらず、いくらか確定申告で返ってくるのでしょうか? いいえ。 還ってきません。 貴方年末調整され(還付された)た結果、所得税0円です。 所得税を払っていないということですから、戻ってくる所得税はありません。 >新たな二点の情報を追加しても、やはり確定申告は必要ないのでしょうか? 必要ありません。 もともと貴方に確定申告の義務はありません。 還付される所得税があれば、確定申告するということもありますがそうでないのでするありません。 >住民税がかかる場合があるのですね。支払い金額は890,520円、社会保険料等の金額は4,856円です その年収なら、国保や年金の控除なくても住民税もかかりません。 なので、「住民税の申告」も必要ありません。

motae3
質問者

お礼

前回に引き続きありがとうございます。 前回は追記したにも関わらず回答を締め切るというミスをしてしまい…失礼いたしました。

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その他の回答 (2)

  • nz6hyto
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

motae3 こんばんわ。 ご質問の件ですが、 (1) パート先からの「給与明細」「源泉徴収票」に社会保険料等の金額の記載があるとの事のようですが、  motae3さんはフリーターとしての給与収入のようですから、給与から天引きされている社会保険料は「雇用保険」だと思われます。(国民健康保険・国民年金保険とは別物です) (2) 24年中の給与総収入金額(源泉徴収票の「支払金額」欄)が、103万円+社会保険料欄の金額以下であれば税務署への所得税確定申告書は提出する必要はありません。 申告しても追加納税もしくは税金の還付がありませんから特に必要がないです。 (3) 給与総収入金額が上記(2)の金額以下であっても、市県民税・国民健康保険税の申告が必要かと思います。 この場合は、源泉徴収票と国民年金・国民健康保険の納付証明書をお住まいの市役所へ持参し、申告をすることになります。  現在、3月15日まで各市町村役場にて申告相談会場を設けて、申告の受付等を行っていますので是非行かれてください。

motae3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ギリギリになって慌ててるとダメですね。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

確定申告書は「義務」があって提出するばあいと「権利」があって提出する場合の二通りです。 1 義務 確定申告書を作成すると納税する額が出る場合(例外有り、※)。 2 権利 確定申告書を提出すると還付金がある場合に提出する。 ご質問の場合には「2」です。 権利ですから、放棄もできます。 ただし、年末調整をうけて源泉徴収税額がゼロになってるので還付される額はありません。 住民税の課税額には影響します。それでも申告は義務ではありません。 ※ 給与収入で年末調整を受けることができる者が、給与以外の所得が20万円以下(またはその他の給与が20万円以下)の場合。公的年金のみの収入が年間400万円以下の者が、それ以外の所得が20万円以下(あるいは給与収入が20万円以下)の場合。 など所得税法第121条に該当する場合。

motae3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。経営者でないたいていの人にとっては、権利であるとは知っていたのですが、不安でしたので。

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