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扶養親族

昭和26年生れです。公的年金1,059,664円 個人年金590,834円(必要経費254,059円)受け取りました。同居の長男の扶養親族になれますか? 

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  • ma-fuji
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回答No.1

>同居の長男の扶養親族になれますか?  税金上の扶養ですね。 なれません。 公的年金の所得 1059664円-700000円(控除額)=359664円 個人年金の所得  590834円-254059円(経費) =336775円 合計所得 696439円 所得が38万円を越えるので、控除対象の扶養親族にはなれません。 なお、年収180万円未満なので、健康保険の扶養にはなれます。

fwny0297
質問者

お礼

合計所得の計算方法が分かりませんでした。 ありがとうございました。