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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計士のミスでの修正申告)

会計士のミスでの修正申告

このQ&Aのポイント
  • 会計士のミスによる修正申告について納得できない状況です。
  • 青で申告すべき物を白で出していた、金額のミスや経費の不正確さなどが指摘されました。
  • 正規に青色申告していればこのような請求はなかったはずで、差額を要求したいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

NO2です。 「税理士事務所に所属している会計士」とのこと。 言葉尻をとるようで、大変申し訳ないのですが、現実的にあまり考えられません。 税理士事務所に公認会計士が所属するということは、私の頭ではですが、理解しがたいものです。 公認会計士は前回答で述べたように登録することで税理士業務ができます。 税理士試験を通過しなくても税理士業務ができるのです。 わざわざ税理士事務所に所属しなくても、税理士として一本立ちできるのに、彼らからみたら格下の税理士事務所に所属をする事自体ないように感じます。 あるとすれば、公認会計士で税理士登録をしたいが、実は税に関する実務経験がないので、税理士事務所で勉強をしてるという、非常に謙虚な方であるとしかいいようがありません。 公認会計士試験では租税法という大きな器での試験なので、各論としての所得税法、相続税法に疎いので、独自で勉強するよりも、いっそ税理士事務所で働こうという、非常に謙虚な方だということです。 私は「会計士」と言われてる点に「公認会計士を省略して会計士と言ってるのか、税理士を会計士と言ってるのか」を確認したく存じます。 税理士事務所に所属してるというのですから、その事務所の税理士に「私の担当だったかたは、公認会計士だったのか。はたまた税理士だったのか」を聞いてみましょう。 実例です。 税理士事務所の職員で、税理士資格を有しない者Aを、顧客Xが先生と呼んでました。 Xが知り合いYにAを紹介したのですが、Yは疑うことなく「Aは税理士だ」と信じました。 公認会計士と税理士の違いを一般の方が知らないのも無理はなく、「会計士」と呼ぶことがあります。 AもYに「会計士さん」「先生」と呼ばれて「自分は税理士でもないし、公認会計士でもないが、会計士と呼ばれて否定しなくてもいいだろう」とそのまま呼ばれ続けていた結果です。 Yの知り合いZの母親がなくなり相続税の申告書を提出することになり、YはAをZに紹介したのです。 Zは、Aが相続税の知識が薄いことを感じて「先生は、相続税は専門外ですか?」「税理士試験では何を選択しましたか」という質問をしたのです。 そこで初めてAが「私は税理士ではない」と口にしたので、YはXに「おい、あいつは偽物だぞ」となったのです。 「会計士さん」と呼ばれた時に「私は税理士でも、公認会計士でもないので、紛らわしい呼び方はやめてください」とAが断っておけば、このような「税理士の偽物」騒動は起きなかったわけです。 一般の方が「会計士」と呼んでおられる方が、実は税理士でも公認会計士でもなく、事務員に過ぎなかったということです。

gakka77
質問者

お礼

重ね重ね丁寧にありがとうございます。 どうやら私の申告を担当していたのは事務員のほうです。 私もずっと資格があるものと思い込んで、お願いしていました。 今回の事を税理士会に問い合わせてみようかとおもっています。 泣き寝入りにならないようにしたいものです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

NO2です。 失礼しました。「修正申告に立ち会った」つまり「税務調査に立ち会った」のですね。 すると税理士(税理士会に登録をしてる税理士)と思われます。 調査官は税理士帳票を見せるように請求をしてきますが、その際に登録してない税理士だと立会を拒否されるからです。 もっとも、税理士と事務員が調査に立ち会って、税理士が「中身は事務員の方がよく知ってるので、私は席を外します」と調査官の許可をとることがあります。 つまり、税理士でない、税理士事務所の事務員が調査立会をするわけです。 ご質問内で「会計士」と言われてるのが、税理士であり、税理士会に登録をされてる「税理士業務ができる税理士」だと分かりました。 だとしたら、「おそまつ」の一言です。 青色申告で申告したとして、納税した額との差額は、あなたが「損をこいた」わけですから、賠償してもらいましょう。 ちなみに、この際「会計士」ではなく「税理士」という呼び方にされたらいかがでしょうか。 会計士という呼び方は「公認会計士」の略称と言えますが、公認会計士ではない方を会計士と呼んでいるのが実情です。 税理士を会計士と言えば「公認会計士ではなく、税理士です」と本人が訂正してくれるでしょう(しない人もいるか?) いずれにしても会計士というと「どちらなの」という世界です

  • hata79
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回答No.2

まず、あなたの言われてる「会計士」が税理士登録がされた人なのかどうか確認すべき点でしょう。 鬱陶しいでしょうが、正規の名称で述べていきます。 公認会計士ですと、税理士登録をしていることで税理士業務ができます。 税理士は、税理士試験に合格してる人ではありません。合格後、税理士登録をしてないと税理士業務ができません。 何年も依頼していた会計士さんは「公認会計士で、税理士登録してる人」か「税理士試験合格者で、税理士登録をしてる人」かどちらでしょうか。 確認は、その方の住所地の税務署の掲示板でできます。 あるいは、地域の税理士会に問合せをして確認できます。 さて、税理士だったとします。 「本当にそのようなミスをするだろうか?」が正直な感想です。 青色申告の承認を受けてる者を白色申告者として申告をするなど、ありえないミスに感じます。 税理士でない方でしたら、そのような方に依頼したあなたに落ち度があります。 税理士の偽物として税務署に告発しましょう。 ここで「?」と思う点があります。 修正申告書を出すということは、税務調査を受け指摘されたということです。 調査前に、税理士関与がある方ですと、まず税理士に連絡が行きます。日程調整のため等です。 実際の調査時に、あなたのいう「会計士」は立会はしなかったのでしょうか。 税理士登録をしてない人だと、ああだこうだと言い訳して立会を拒むことが考えられます。 「実は税理士登録をしてないので、立会人になれない」と言えないためです。 調査立会人は「会計士」がされたのでしょうか。はなはだ疑問です。 以上は「あなたの言う会計士が税務代理行為をする権限がある人だったかどうか」という話です。 次に損害賠償という話です。 税理士が確定申告書を作成したが、内容に不備があり修正申告をした場合です。 当然に、本税に加算税、延滞税が発生します。 地方税も追加で発生します。 このうち、税理士が負担すべきものとして上げられるのは「加算税」でしょう。 過少申告加算税というものです。 本税は、期限内に正確に申告していれば負担していた額ですので、税理士が負担すべきものではありません。 延滞税や延滞金は、実際に納付する日までの経済的利益は納税者に帰属してたのですから、税理士が負担すべきものではありません。 加算税は、税理士が注意を怠った結果のものですので、税理士が負担しても良いものです。 ただし税理士によっては「加算税と延滞税を税理士が負担する」という場合もあるでしょう。 いずれにしても「元々本人が納付すべき額」である本税は、税理士が負担すべきものではないです。 もう一つ。 青色申告承認を受けてるので、青色申告特別控除を受けられたのに、白色申告で申告されたというならば、青色申告特別控除を受けた場合との本税差額は「損害」ですので、請求できると思います。 おっしゃってる「正規に青色申告していた場合との差額をもらいたい」は当然の権利です。 なお、弁護士は当然に税理士業務ができます。 あなたが会計士と言われてるかたが弁護士だとしたら、税理士登録無用で税理士業務ができるということです。 しかし、弁護士を会計士とことはまずありませんので、冒頭の説明から割愛してあります。

gakka77
質問者

お礼

詳しく、丁寧な解説ありがとうございました。 税理士事務所に所属している会計士さんで、私の親からの紹介で申告をお願いする経緯になったのです。 修正申告の時には当然立ち会ってもらいましたが、ウッカリを連発し、私には仕方ないですとしか説明しません。言い訳が多くて、私も信用出来なくなっている状態です。 その他にも、仕事に使う車の購入額の計算ミスなど、指摘された内容はかなりあります。金額の違いも相当です。 税理士会に問い合わせてみたく、その前に少しでも知識を得たく投稿した次第です。 もう少し頑張ってみます。ありがとうございます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>毎年の確定申告を長年同じ会計士にお… 魚の調理を八百屋に頼んだのが失敗の元です。 確定申告は、本人または税理士以外の者はできません。 税理士と会計士は別物です。 もちろん、両方の資格を持っているのならかまいませんけど。 >どうやら青で申告しなければならない物を白で出していた… 逆なら指摘されますが、それはかまいません。 >正規に青色申告していれば、基本控除もありここまでの… 税用語に「基本控除」なんてありません。 「基礎控除」なら、青色でも白色でも一律に適用されます。 「青色申告特別控除」なら、確かに白色の用紙ではだめです。 >すべてお任せしていたのに当時そんな要求はしなくても理解して申告してくれていたと… あらら、だまっていたら白色申告ですよ。 青色申告をしたければ、事前に承認を受け、日々の記帳が肝心です。 一から十まで税理士任せというわけにはいかず、自分でもそれなりの努力が必用です。 >会計士に法的な支払いは要求できますか… どのような契約をしたかによります。 特に契約書に書かれているとおりに仕事をしてもらえなかったとかでない限り、賠償要求など無理です。 そもそもあなたは「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm に記名捺印した覚えはあるのですか。 税務署に届け出る書類はあくまでも自署自筆でなければならず、税理士と言えども勝手に提出できるものではありませんよ。

gakka77
質問者

補足

手厳しいですね 無知なのは百も承知です。 報酬と明記してある申告用の用紙に目を通さなかったらしいです。 必要な書類は全て渡してお願いしていました。 青色申告の場合10万の控除があると税務署に教えられました。専門用語が違っているかもしれません。

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