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譲渡所得の取得日と取得費について質問です
資産家のAさんの資産を相続したBさんから、管理や処分が面倒という理由で不動産と美術品を譲って貰うことになりました。 Bさんは2年ほど前に法人を設立しており、不動産や美術品はその法人の資産ということになっているそうで、私はその法人を譲ってもらうという形になります。 この不動産と美術品は売却しようと思っているのですが、この場合、譲渡所得での「取得日(長期譲渡所得の有無)」と「取得費」はどうなるのでしょうか?
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不動産や美術品が法人の資産になってるので、売買代金は法人の益金を形成します。 譲渡所得という所得区分は、法人にはありません。 従って、長期か短期かの判断は無用です。 法人の損益計算のなかで売上が出て、決算を組んで法人税申告書を作成して納税するだけです。 法人の利益からあなたが役員給与を貰うなり、報酬を貰う形になります。
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- tamiemon96
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回答No.1
法人の資産ですから、法人の収入です。 譲渡所得 という概念はありません (個人の所得税の概念です)。 あとは、法人の申告をお願いする税理士さんにご相談すべき内容ですね。
質問者
お礼
法人には譲渡所得はないのですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
hata79さんも丁寧な回答ありがとうございました。