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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有休休暇の説明がやっとありましたが・・・)

中小企業に勤める親族の有給休暇に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 中小企業に勤めている親族の有給休暇に関する問題が発生しています。
  • 雇い主からの説明がなく、親族は有給休暇の取得方法や時間単位について詳しく知ることができませんでした。
  • また、親族は半日の休暇を取りながら実際には働いており、有給休暇の不当消化が疑われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oo14
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回答No.1

有給を時間取得できる職場は極めて少数です。 1時間でも1日というとこともありますし、 半日がミニマムならば、午前休んで午後遅刻したら 1日になるってのが一番普通ではないでしょうか。 フレックスタイムなら1分でも1日は1日でしょうし、 決め事ですからね。休むなら中途半端は 管理側からすると、いろいろ困ると思いますよ。 休むなら気持ちよく1日休みましょう。 それか、職場そのものに多少のことは許してもらうような 雰囲気にしておくかですが、それでも5分前くらいは 常識かもしれません。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

有休は法定基準がありますので、まず、最低限はその基準に従います。 それを上回るような部分に付いては会社の任意ですので、具体的な規定が無い限り、無い、と解釈するのが順当です。 で現状では、半日単位の消化は認められていますが、時間単位については未定です(次の労基法から徐々にできてきています) 従って、1時間だけ有休にするという事は、明確な規定が無い以上、できない、と解釈すべきと思います。 また、一般的に有休は事前申請が必須とされており、当日になってからの申請は、会社は拒否できるのが原則となっています。病気などでいずれにしろ休む場合は、有休の時季変更権を行使したところで現実には不可能ですから、そのような場合は有休に当てるのが望ましいという程度です。 つまり、早退を有休にするのは、普通はありません。また、有休なら労働者からの申請が必須です。申請されていなければ有休にはなりません。もし、有休を申請していたのなら、明確に1時間とか、いやそれはだめとか、事前に取り決めが必要です。なあなあでやるのはだめ。双方とも。 本来なら取れない1時間単位でとったつもりになっているのもおかしいのです。まずは有休の法律をよく調べて下さい。