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半日有給休暇の取得
半日有給休暇には、取得日数の限度というものは、あるのでしょうか? 現在の運用ルールは、年5日分・10回を限度とされています。 もし、各自(個人)の保有日数分を全て、半日ずつでの取得も可、とした場合、何かまずいことはあるのでしょうか。
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- rx78ns00k2
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回答No.2
○ 半日の年次有給休暇の取得に関する解釈例規 法第39条に規定する年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。 (昭和24年7月7日基収1428号、昭和63年3月14日基発150号) つまり、法的には会社は半日を認めてもいいし、認めなくても良いと言う事です。 言い換えれば、半日の規則は会社毎で違うので、社内の担当部署に問い合わせる事をお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1005-5e.html http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/s0315-5a.html
- 6dou_rinne
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回答No.1
半日の有給休暇というものは労働基準法で定められいるものではなく、半日はダメ(1日単位でないと)としてもさしつかえありません。 ですから会社でどのように定めようと自由です。 もちろん、法定の有給休暇日数より少なくなるような定めは無効ですが。
質問者
お礼
即答頂き、ありがとうございます。 会社内規での運用になるのですね。 ・・・そんなに、半休の日数って必要なものなのでしょうかね。 保有日数を全て半休での取得可にしてる会社ってあるのかな・・・って思ってしまいます。
お礼
早々にお返事を頂きましてありがとうございます。 半日は、会社内での規則で可。・・・という事は理解しました。 極論、保有日数を全て半日で取得する事も許可される(する)事も会社の決め、っということになるのですよね。