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主人の扶養を抜けるべきか・・・
- 40歳の主婦がパートで営業の仕事をフルタイムで働いており、収入は平均20万円。
- 現在主人の会社から扶養として2万5千円を頂いているが、これを抜けると年間30万円の減収になる。
- パート先は社員になれず保険も掛けられないため、扶養を抜けると年金や健康保険を自分で払う必要がある。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合があります。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 又、月によって変動がある場合は、3ケ月間の平均で判断します。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金(月額13300円)に切り替えることになります。 国保の保険料は、市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 >これで扶養を抜けるのは、止めた方がいいでしょうか? 負担が増えることから、外れたくないお気持ちは判りますが、扶養から外れなくてはならない決まりになってます。
その他の回答 (1)
#1の追加です。 どちらが有利かは条件によって違います。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 このことから、夫の扶養については、103万円を少しだけ超えても、それ程の影響はありませんが、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、先の回答のように家族手当が停止される影響が大です。 参考urlをご覧ください。
お礼
補足、ありがとうございました。 URLも大変参考になり、今後どうするかじっくり考えていきたいと思います。 本当にありがとうございました。
補足
詳しい内容、本当にありがとうございます。 大変助かりました。 補足なのですが、私はパートなので年収103万円に抑えて働く事も出来ますので、年収103万円以内に抑えておくか、扶養を外れた方がいいのか、どちらが特なのかご意見お聞きしたかったのです。 文章が下手ですみませんが、出きればこの件についてご解答お願い致します。