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源泉徴収票がない場合の確定申告

昨年、1社目を退職後2社目に再就職したのですが事情により3ヶ月で退職してしまいました。昨年中に3社目に就職して現在はそこに勤務しています。 現在の勤務先が年末調整をしてくれるとのことだったのですが2社目に1社目の源泉徴収票を渡したままで返してもらえず、また2社目の源泉徴収票も催促しても貰えなかったので年末調整ができませんでした。 源泉徴収が貰えない場合は源泉徴収票不交付の届出書というのを税務署に提出する方法があるということをを聞いたのですが、気がつけば確定申告の期日が明日に迫ってきており、困っています。 そこで質問なのですが (1)確定申告は源泉徴収票がないとできないものなのでしょうか。 (2)今から源泉徴収票不交付の届出書を出して、2社目から源泉徴収票を貰うとしても3月15日を過ぎてしまいますが期日を過ぎても確定申告はできるものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>(1)確定申告は源泉徴収票がないとできないものなのでしょうか。 出来ません。 >(2)今から源泉徴収票不交付の届出書を出して、2社目から源泉徴収票を貰うとしても3月15日を過ぎてしまいますが期日を過ぎても確定申告はできるものなのでしょうか。 税務署にまずはご相談を。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

還付申告は 所得税が納め過ぎになっている時、申告は提出できる日から5年間、 1社目=再発行してもらう、 2社目=税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出しますと連絡をする。そうすればおそらく発行してもらえます。

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