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【株取引】 年の途中で、特定口座への変更をすると?

以前開設した特定口座が廃止されたまま、今年から再度取引を開始しました。 今のところ一般口座での取引で10万円程度の利益が出てしまったため、 数日前に特定口座(源泉有り)を再度開設しました。 ここで質問ですが、一般口座での取引は20万円以内のため、 次からの売買は特定口座(源泉有り)で行えば、 今年の分の確定申告はしなくて良いのでしょうか? イマイチよく分からないので教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一般口座での取引は20万円以内のため… 20万という線引きは、 ・本業がサラリーマン ・年末調整を受ける ・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切ない のすべてを満たす場合限定の話ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm サラリーマンでなく個人事業者等なら、他の所得がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。 >次からの売買は特定口座(源泉有り)で行えば… 前述の条件に合うなら、確定申告をするしないは任意です。 その特定口座で赤字を出し、損失繰越を申告したくなった場合は、10万円の一般口座も申告に含めないといけません。 なお、サラリーマンの 20万以下申告無用の特例は、所得税 (国税) だけの話です。 条件に合って申告しない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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