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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定口座源泉徴収あり、無し口座所有時の扶養について)
特定口座源泉徴収あり、無し口座所有時の扶養について
このQ&Aのポイント
- 特定口座源泉徴収あり、無し口座所有時の扶養について確認します。
- 特定口座を2つ所有していて、1つは源泉徴収あり、もう1つは源泉徴収無しです。
- 源泉無しの口座の利益を20万円未満に抑え、以降の取引を源泉ありの方にすれば、確定申告は不要で扶養から外れずに済むのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
確定申告された収入を扶養認定に使うのですね。 源泉無しの方の利益を20万円以下に抑えれば,源泉ありの方の利益がいくらであっても確定申告は不要です。したがって扶養家族から外れることはありません。
その他の回答 (1)
- f272
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回答No.1
扶養家族から外れる条件は,あなたの加入している健康保険組合に確認してください。扶養認定に「株等の譲渡収入」を認定基準額に加算するところもありますよ。そうであれば源泉徴収のありなしにかかわりなく,年間取引報告書でそれなりに譲渡益があれば,扶養認定は取り消されます。
質問者
補足
さっそくのご回答をありがとうございます。 既にそこは家族に確認してもらっており、確定申告があって初めて会社が認定するので、確定申告がなければ大丈夫との事でした。 ただ、マイナンバー登録を証券会社にしているので、たとえ源泉無しの方で利益を20万円未満に抑えても、源泉有の方で利益が出ている事がわかると確定申告の対象にされてしまうのかが心配でしたので・・・
お礼
本当にありがとうございました!!安心しましたし、勉強になりました。 色々調べたり、証券会社に聞いてみたりしたのですが、どこからも回答を得られなかったので。。