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株の特定口座開設について
- 株の特定口座開設についての質問です。企業の優待を得るために株を取得したいと考えています。
- 専業主婦で主人の扶養に入っているため、株の売買をせずにずっと持ち続ける予定であり、年間の利益は20万円を超えない予定です。
- この場合、特定口座と一般口座のどちらを選ぶべきか迷っています。源泉徴収票の有無も気になっています。
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補足事項をいろいろ書いているうちに情報量が多くなってしまったので、不明な点はお知らせください。 >専業主婦で主人の扶養に入っています。 >株の投資も少額で20万以内 株式投資が初めて&上記の条件ならば 「特定口座」&「源泉徴収あり」 の一択です。(一般口座は「ほぼ」メリットがありません。) また、 「特定口座」&「源泉徴収あり」は、「確定申告する・しない」を【特に手続きすることなく】自分で選択が可能です。 一方、 「特定口座」&「源泉徴収無し」は、「原則」「確定申告が必要」です。(申告の要・不要は自分で判断します。) --------- (備考1.) 「配当金」の受け取り方について 「株式の売買益」と「配当金」は【税法上】も違う扱いなので、特定口座に入れる・入れない」を別途決めることになります。 「どちらにしたら良いかよく分からない」のであれば、「特定口座で受け取る」を選択しておけば特に問題ありません。 ちなみに、「配当金」は【必ず】「源泉徴収(源泉分離課税)」されます。 そして、「特定口座に入れる・入れない」にかかわらず、「確定申告する・しない」は納税者が【任意に決めてよい】ことになっています。 『申告不要制度(株式等の配当金)』 http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm --------- (備考2.) 「株式の売買益」・「配当金」と「確定申告」について 「証券税制」は「特例」や「頻繁な改正」、「税制以外の制度への影響」など「複雑怪奇」といえるような状況なのですが、「特定口座(源泉徴収有り)」にしておけば、「確定申告」せずそのまま放っておてもまったく問題ありません。(「配当金」が申告不要なのは前述のとおりです。) しかし、「払わなくて良い税金は1円でも取り戻したい」という場合は、「確定申告」することで「納め過ぎの税金」が戻ってきます。 具体的には、「年間の合計所得金額が38万円以下」ならば、配当金の税金は、【全額】還付されます。 理屈は「単純」で、 税額=(所得金額-所得控除)×税率 なのですが、誰にでも「基礎控除」という「所得控除」が「38万円」あるからです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ※なお、「配当金」には「配当控除」という「税額控除」もあるのですが、「所得金額が38万円以下」ならば無関係なので、ここでは触れません。 -------- (備考3.) 「収入」と「所得」について 【税法上】「収入」と「所得」は明確に区別されます。 理屈は単純なのですが、そこを曖昧にしてしまうと税金の話はよく分からなくなりますので、簡単に補足させていただきます。 「収入」から「所得」を求める場合は、「原則」以下のように考えます。 所得金額=収入-必要経費 そして、「所得の種類」によって「所得の求め方」は決まっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ○「給与による収入」の場合は、 (給与)所得金額=給与による収入-「給与所得 控除」 で求めます。 「給与所得 控除」は「給与所得者の必要経費」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ○【株式の配当金】は、「配当所得」に区分され、通常は「必要経費」が差し引けませんので、配当の金額がそのまま「所得金額」になります。 ○【株式の売却による差益】は「譲渡所得」に区分され、「株式」は「譲渡所得」の中でもまた別に取り扱われます。 「株式の譲渡(売却)」による「所得金額」は以下のように求めます。 株式譲渡所得=売却で受け取った金額-(購入時に支払った金額+売買委託手数料など) 『株式投資等と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm ※面倒くさそうですが、「特定口座」にしていると、「年間取引報告書」という明細が発行されるので、自分で計算する必要はありません。(証券会社によって、郵送・自分でダウンロードのどちらかになります。) 「確定申告」する場合も、「報告書の数字を書き写すだけ」でほぼ申告書が作成可能です。 ※「配当金」は別途、報告書(通知書)が送られてきます。 -------- (備考4.) 「確定申告」と「所得金額」への影響 ・「特定口座&源泉徴収有り」によって納税を完了させた株式譲渡所得」 ・「源泉分離課税された配当金(確定申告していない配当金)」 はどちらも、「合計所得金額」には【含まれません】。 つまり、「どんなにたくさん売買益や配当があっても」「確定申告」によって「自己申告」しなければ、「配偶者控除」などの要件である「合計所得金額」にはまったく影響しないということです。 「なぜ?」と思われるかもしれませんが、いわゆる「優遇税制」の一つなので、「そういうことになっている」と理解して下さい。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>【申告分離課税の所得(=確定申告した株式譲渡所得や配当金など)】…を加算した金額です。 >>(1)…【総合課税の配当所得(=確定申告で総合課税を選択した配当所得)】…の合計額… -------- (備考5.) 「合計所得金額」が増えることによる影響 「配偶者控除」が受けられなくなることを異常に気にされる方がいますが、配偶者には、別途「配偶者【特別】控除」があるので、「税金」に関してはほとんど気にする必要がありません。 具体的には、「妻の所得が増えて配偶者控除が受けられなくなっても、配偶者【特別】控除があるので、税金は(夫婦の所得増加に応じた)妥当な金額しか増えない。」ということです。 ※ただし、「住民税が非課税になるくらい所得金額が少ない」場合はその限りではありません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- 気をつけるべきは【税金以外】の制度への影響です。 たとえば、会社が支給することのある、「扶養手当」のような「手当」は「給与」なので、本来、(税金とは関係なく)その会社の「給与規定」によって「支給の有・無」が決まります。 しかし、会社によっては、「配偶者が【税法上の】控除対象配偶者(所得38万円以下)であること」というような条件を付けていることがありますので、場合によっては影響が出るわけです。 また、自営業者の場合などは、「市町村国保」の保険料に影響が出ます。 『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』 http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03 -------- (備考6.) 「株主優待」の税法上の扱い 「株主優待」は金銭ではないので、「非課税」と考える人がいますが、通常は、「雑所得」などに区分されます。 しかし、計算の結果、納めるべき「所得税」がない場合は「確定申告」は不要です。 具体的には、「株主優待を所得に換算した金額」が「38万円の基礎控除以下」なら申告は必要ないということです。 ※税務署も暇ではないので、「徴収できる税金の額」が手間に見合わないものは調査もしません。 ちなみに、「無収入」でも、原則、申告が必要な「住民税」は、「【税法上の】控除対象配偶者」かつ「国保未加入」の住民は「申告不要」とする市町村が多いです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『株主優待利益への課税』 http://www.sakamoto.gr.jp/sakamoto_daily/01/post.html (参考) 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(住民税は市町村)へ確認のうえお願いいたします
その他の回答 (5)
ANo.5です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 誤りがありましたので、回答を追加していただきました。 -------- >※「配当金」は別途、報告書(通知書)が送られてきます。 のところですが、これは「特定口座(源泉徴収無し)」の場合でした。 「特定口座(源泉徴収有り)」の場合は「年間取引報告書」に記載されます。 詳しくは、以下のQ&Aの「Q.27」をご覧ください。 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 以上、ご確認よろしくお願いいたします
お礼
色々教えていただきありがとうございました。回答の追加もいただき、本当に感謝しております。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
特定口座源泉徴収ありをお勧めします。配偶者控除の心配(儲かったら扶養を外れる?)から解放されます。配当にしても株式数比例配分方式で受け取れば源泉徴収されないと思います。 楽だし、この仕組み(特定口座源泉徴収あり)は専業主婦のために創設されたようなものです。
お礼
回答ありがとうございました。よくわかりました。
- 4649D
- ベストアンサー率60% (407/668)
何も難しく考えることはなく、20万円程度の株を保有で優待狙いでしょう。特定口座の源泉徴収ありで大丈夫です。 一般口座は、あまり一般的ではなく、取引明細や納税(確定申告)も自分でやらなければいけません(昔はこれが普通だったから一般口座というのかも、つまり名残)。 特定口座は、年間の取引明細を証券会社が送ってくるので、源泉徴収なしは自分で確定申告をする。源泉徴収ありは証券会社が税金を払ってくれるので、確定申告は基本必要ありません。 仮に株を20万で買って40万円になっても売らなければ税金はかかりません…保有20万→40万(+20万含み益)。 それを売却したときに、20万円の売却益(譲渡所得)で現行10%(所得税7%+住民税3%)の税金がかかります。 優待は現金ではないので税金はかかりません。 単に面倒くさくないのが、特定口座の源泉徴収ありです。 源泉徴収なしの場合は複数の証券会社を使っている人などが利用します、A社+50万円、B社-40万で合計+10万円なので非課税なのですが、源泉徴収ありだと証券会社ごとに年間取引が計算されるので、A社は5万円税金を払ってしまいます。それを避けるために源泉徴収なしにして、年間利益が20万円を超えていれば自分で確定申告をする感じです。
お礼
回答ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は専業主婦で主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >株の利益が年間20万円をこえると確定申告をしなければならない… そんな情報はどこで仕入れましたか。 20万というのは、サラリーマンの副業の話であり、サラリーマン以外には関係ない数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >特定口座(源泉徴収有かなしか)にするのがいいのか一般口座にする方が… 源泉徴収有ならたとえ何百万儲かろうと確定申告の必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 源泉なしや一般口座なら、大ざっぱに言うなら 38万円以上の利益があれば、確定申告の義務が生じます。 (厳密には、単純に 38万で線引きされるわけではない) >ずっとその株をもち続けるような者でも特定口座にした… 売買しなくても、赤字会社でない限り配当金が得られます。 配当から前払いさせられる税金を取り戻したかったら、一般口座はもちろん特定口座でも確定申告が必用です。 つまり、少々の税金は払ってかまわないなら特定口座にするのも一法ですが、1円たりとも余分な税金を払いたくなかったら、特定でも一般でも大差ないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
色々、勉強不足ですみません。20万というのはサラリーマンの副業の数字とは知りませんでした。夫は会社員ですので38万円がめやすなのですね。ただ少額投資で、配当金もあるかないかの時代ですしずっと持ち続けるつもりでも特定口座にしたほうがいいのかわからなかったので。。 色々ありがとうございました。もう少し勉強してみます。
- atcoffee
- ベストアンサー率16% (184/1091)
20万円の投資なら配当なんて良くて数千円。 今は株は値上がりするものでもないので株価の下落を差し引けば利益が出るかどうかもわかりません。 ただひとつ言えることは20万円程度の投資で20万以上の利益が出るなんてことは有りませんからね。 あなたに収入が他になければ一般源泉無しで良い。 もしかしたらパートをするかもしれないと思ってるなら特定でも良い。 特定にしたとしても確定申告をちゃんとすれば戻ってくる。 特に面倒な作業でもないので特定でも良いのかもしれない。 一般だと証券会社によっては譲渡や他証券会社へ移管が出来ないかも知れない。 こういう問題は難しくても証券会社のQ&Aで自力で調べた方がイイネ。 ここの回答者が正しい事を言ってるとは限らないですから。
お礼
私は専業主婦で他に収入はありません。少額の投資でずっと持ち続ける場合でも特定口座にした方がいいと証券会社に言われたんですが本当にそんな必要があるのか、わからなくて質問しました。 色々アドバイスありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。大変勉強になりました。資料もすべて読ませていただきました。教えていただいたとおりにしたいと思います。