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株の特定口座への移し替え
今年から収入が減るので4月から夫の扶養に戻ることになりました。 今年はパート収入73万円ほどを予定しています。 そんな中、株取引を3月に再開したところ思いがけず利益が20万円位になり喜んでいました。 ところが「一般保護預かり」にしていたので確定申告が必要になるということを 忘れていました。 税務署からお尋ねがくるといけないと思いあわてて特定口座を開設する手続きを 取引のある証券会社に申請したところです。 その後、特定口座に移し替えをする予定ですが 移し替えることができたとしても、 この利益20万円はいったん税務署に申告が行ってしまい あるいは今後の株利益も収入としてみなされ 私が扶養から外れてしまう(所得税や年金を払わなくてはいけない) ことになりはしないか?と心配しています。 扶養内でやっていきたいので よきアドバイスおねがいします・・
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- qazwsx21
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仮定でモノを言っても始まりません。今年年末で株の利益20万円、パートの給与73万円だとすると、ほとんど税金は払わなくて良いように思います。ご心配でしょうから、国税庁の確定申告書作成コーナーで計算してみることをお勧めします。 ともかく、回答者は色々言いますので、それが間違っているわけではないけど、ご自分で納得したほうが良いというわけです。また、質問で提示されていることも、そう明確な話ではないので、他人じゃわかりません。
- jugger
- ベストアンサー率58% (3249/5586)
一般口座から特定口座への変更は、その年に一度も株の売買を行っていない場合に限り変更が可能です。 この3月に株の売買を行ったので、今変更の手続きを行っても、実際に変更できるのは2012年1月1日からとなります。 2011年は一般口座での取引が継続していくことになります。 3月の利益は来年に確定申告することになりますね。来年の春に株の確定申告を行わなければ、税務署からお尋ねが来るかもしれませんね。まだ1年くらい先の話です。一般口座で取引していると、証券会社から税務署へ取引内容が通知されるようです。 キチンと取引内容などはノートなどに記録するようにしてください。この先に損をすれば申告しなくても、税務署は税金を取れないので何も言ってこないかもしれませんが、この場合でも損を申告しておけば、翌年から3年間は損失を繰り越して利益と相殺できますので、正直に申告しておくことをお勧めします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>4月から夫の扶養に戻ることになりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >移し替えることができたとしても、この利益20万円はいったん税務署に申告が行ってしまい… 税務署に申告が行ってしまいって、他人事のような言い方ですが、一般口座での損益を申告するのはあなた自身です。 証券会社がサービスでやってくれるわけではありません。 >あるいは今後の株利益も収入としてみなされ… 今後は特定口座に移管できたのでしょう。 >私が扶養から外れてしまう(所得税や年金を払わなくてはいけない… 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年はパート収入73万円ほどを… 「所得」は 8万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >株取引を3月に再開したところ思いがけず利益が20万円位… 「所得」は 20万円。 よって「合計所得金額」は 28万円。 「基礎控除」38万円以下なので、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm あなた自身に所得税は発生せず、夫は年末調整もしくは確定申告で配偶者控除を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm