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医療費控除の対象かどうかについて

確定申告で医療費控除の申告をしようと思っているのですが、以下のものが対象か どうかよくわかりません。 詳しい方がいたらお願いします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm ここを見ても「対象」については記載がありますが「対象ではない」があまり詳しく ありません。 o0歳の子どもの予防注射   (公費の補助がないもの:ロタウイルス) o0歳の子どもの1ヶ月健診・6ヶ月健診 o乳がん健診  市から案内がきて、自分の負担600円分 o整骨院でのマッサージ等   保険内と非保険があり、保険内のみは対象? 一部だけでも結構です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.3

「医療費控除の対象となる医療費」の項目には入っていませんね。入っていないと言うことは、対象とならと言うことです。検診とか予防などは医療行為とはならない(確かに病気にならないための行為ですが、病気ではない=治療ではない)ので医療費控除の対象にはならないようです。整骨院で保険内は対象となります。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

医療費控除は医療に伴う費用、要するに病気疾患のための費用を控除するものです。 したがって、健康診断、予防のための処置等は病気ではないのですべて対象にはなりません。 マッサージについては医療行為(保険適応)であれば控除対象です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>o0歳の子どもの予防注射… 0歳であろうが大人であろうが、病気の治療ではないので、医療費控除の対象にはなりません。 >o0歳の子どもの1ヶ月健診・6ヶ月健診… なりません。 ただ、その検診で病気が見つかり治療を受けた場合は、その検診費用までさかのぼって医療費控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q1 >o乳がん健診… 前問と同じ。 >o整骨院でのマッサージ等… 保険診療か保険外かは関係ありません。 実際に痛いところがあって整骨院へ行ったのなら対象、疲れを癒やし体調を整える目的なら不可。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

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