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確定申告の医療費控除についての疑問とは?
- 病気治療のために使われた市販薬の領収書は有効か?
- 栄養ドリンクは医療費控除の対象になるか?
- 整体やマッサージは認定されるのか?
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こんにちは。定義としてはわかりませんが、毎年税理士を通して確定申告している身分として今までやってきた範囲でお答えします。 1・一昨年までは「領収書」でないとダメでしたが去年から「レシート」が有効になりました。 「領収書」では何を買ったか覚えていないため、後ろに鉛筆で薬品名を書いてました。 現在はその手間が省けるためレシート利用ですが年寄りを抱えているため医療費は病院代のみでも既に1 0万は超えているので実際申告には使用しませんでした。 よって、レシート有効です。 2・栄養ドリンクは市販薬の対象となりません。医薬品ではありませんので。 3・「治療のため」の定義は医師が治療において整体(鍼やマッサージも)が必要と判断されている物、で す。つまり医師の診断が必要で(診断書があればなおよろしいが、口頭であれば何月何日に何という病院 で、何という医師にどう言われたかを領収書の裏に記入しておいても大丈夫)医師の判断の元が原則で す。余談ですが、交通事故にあい、整形外科に通院しリハビリ(整体等で良いという判断)の必要があ る、となればそれはOKの範囲です。また、高血圧や低血圧で医師が「血圧計を購入し毎日の血圧を記録し なさい」と言った場合、血圧計を購入した費用もOKです。 4・入院中のベッド代というか室料差額(個室しか空いてなくて普通の部屋より若干高い部屋に入った場合の 室料の差額)や、入院時に出される食事代(かなり衰弱していて7分粥以上の緩いおかゆ等は保険の範囲 なので自費負担で食事代を病院から請求される事はありません。この場合は医療費の範囲です)、必要に 応じておむつ代やリネン代などです。いずれにせよ、これらは病院の領収書を見ると保険の範囲外の物は 自費負担分として円(点で換算されるのは保険の範囲です)で記載される物です。余談ですが病院にかか っていて違う変えたい時などにレントゲンのコピーをもらったりするのは保険外なので医療費ではありま せん。また、診断書などの書類関係も医療費外となります。
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- aokii
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1.病気治療の為に使われた市販薬(例えば風邪薬など)」の領収書については、ドラッグストアの正式な領収書(=店員さんの私印がついたもので、内訳が明記されていないもの)は、有効とはならない。パブロンなど明記されたレシートを取るべきでしょう。 2.栄養ドリンク(リポDなどの)は、病気治療の為に使われた市販薬の対象とはならない。 3.肩こりなどで、保健がきかない整体やマッサージは、治療の定義には入らない。 4.「入院の対価として支払う部屋代や食事代」は、保健がきかないベッド代などのことです。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
早々且つ詳細なご回答、ありがとうございます。 4.は、確かに「点」と「円」での表記がありましたので、円のほうが控除対象になるようですね。確認してみます。